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相続がうまく進まないときは、遺産分割調停を利用しよう

遺産相続が話し合いで解決できないときには、家庭裁判所に間に入ってもらい、互いの意見を伝えて、話をまとめてもらうことができます。遺産分割調停といいます。調停は、裁判とは違って、話し合う場です。裁判所の調停委員の方に意見を聞いてもらい、お互いに譲り合って合意を目指します。

呼びかけても話し合いの場に出てこない相続人や、連絡を無視して返事もしない相続人がいるときでも、裁判所から呼び出しや書面での意見聴取を試みてもらえます。ただし、どうしても連絡がとれないときや、互いの意見がまったくまとまらないときは、調停が成立しないこともあります。

司法書士は、家庭裁判所での調停の手続では代理人にはなれませんから、代わりに相手とお話をすることはできません。しかし、裁判所に提出する書類の作成は司法書士業務であり、家庭裁判所から出された宿題の内容を整理したり、お客様の意見を裁判所に提出できるように書面にまとめるなど、調停が円滑に進むように支援しています。求められれば、家庭裁判所へ同行しています。

調停は、どうしても時間が長くかかりますし、負担が大きいので、慣れないお客さんのためにできるわかりやすく、不安を少しでも解消していただけるように関与しています。

相続の話し合いがうまく進まない、相手がわがままなことを言ってらちが明かないようなときは、遺産分割調停を利用することをご検討ください。使い方のご案内や裁判所に提出する書類の作成は、司法書士がお手伝いできます。


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野田啓紀@よく食べる司法書士

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