
たった一行で解決できる遺言のポイント
遺言書を自分で書いたので、見てほしい。
遺言書の添削や書き直しに関するご相談も、お引き受けいたしております。
その一例で、遺産をすべて長男に譲りたいとする内容の遺言書を作成されている方がおられました。家族の構成は、長男と二男のふたりの子がいます。夫は、既に亡くなっています。長男の家族には、孫がひとりいます。
「私よりも先に、長男が亡くなったら、この遺言書にしたがって、私の遺産は長男を相続した孫に行くのですよね?」
よくおたずねいただきます。当然の疑問であります。
このままでは、お孫さんには財産がいきません。
相続の場面では、先に子が亡くなっていた場合、孫が相続することがあります。
これを代襲相続といいます。
しかし、遺言では、代襲相続という考え方はありません。
つまり、長男にすべての財産を相続させる内容の母の遺言があったとして、長男の方が母よりも先に亡くなってしまった場合には、この遺産は自動的に孫に引き継がれません。
遺言書の内容に沿って、もらう側の人が先に亡くなってしまった場合には、その部分に関しては、効力をなくしてしまうからです。
では、どのようにすればよいのでしょうか。
たった一行を加えるだけで、解決できます。
遺言者は、遺言者と同時に又は遺言者より先に遺言者の長男・○○○○が死亡したときは、同人に相続させるとした財産全部を、孫・○○○○に相続させる。
このように、補欠の指名をしておけばいいのです。
長生きな方が増えて、子どもの方が先に亡くなることもめずらしくはありません。また、急病や事故にあうこともあります。お亡くなりになる順番は、誰にもわかりません。
遺言書を作成するときは、本人が生きているので、その真意を確認することができますが、いざ使う場面では、ご本人はこの世にはおられません。
もらった側が、戸惑わないような内容にしておくのはもちろん、形式的にも厳格なルールがあります。
せっかくのお気持ちが、ご家族に伝わらないのは残念なことです。
遺言書の作成のお手伝いをしております。お早めにご相談から、はじめてみませんか。