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捏造者は証拠を示しても捏造してくるので相手するのは無駄:限界はてなブックマーク界隈

こちらの記事に対するはてなブログ上のコメント欄の書き込みとはてなブックマークのコメントを見ていて毎度のことながら思う事を少し。

いくら証拠を突き付けても説明を尽くしても無意味な人は居るよ

毎日新聞11月21日(土)東京朝刊8面の加藤陽子教授の発言。

金森の説明に加え、判例を踏まえた憲法解釈をまとめておきたい。23条は生まれながらの人一般の学ぶ権利を保障したものではない。それは思想・良心の自由(19条)、表現の自由(21条)で保障されうるからだ。23条は専門領域の自律性、公的学術機関による人選の自律を保障するために置かれた。学術会議問題の根幹には、確かに学問の自由の問題があるのだ。

発言の前後を切り取りしているということも無く、以下画像を示します(本来はタイトルの上にも文章があるが、言及内容とは無関係なので省略)

毎日新聞令和2年11月21日東京朝刊8面加藤陽子歴史捏造3

関係するのは後半部分で、問題の発言は最後のパラグラフ。

これが捏造であるということを示したわけです。

すると、以下のコメント。

はてなブログコメント1

はてなブログの記事のタイトルは【歴史捏造の選民思想:学術会議任命拒否の加藤陽子「学問の自由は一般人を保障しない」共産党小池が追認】

21条は表現の自由の話。学問の自由は23条の話。

限界はてなブックマーク界隈

完全に狂ってるのが来たなと思ったら、結構こういう発想をする者が居たというオチ。

はてなブックマークコメント

記事の内容も全て示しているのに、さらなる捏造をするという無限ループ。

限界はてなブックマーク界隈の実情は把握してましたけど、相変わらずだなぁという感じですね。

なお、別の議論として「表現の自由は学問の自由を包摂している」と言う人も見かけました。

実は、包摂関係にあるかどうかというと、必ずしもそうではありません。

学問の自由は基本的には「研究の自由」・「研究発表の自由」であり、大学においては「教授の自由」等が判例で認められています。

表現の自由の保障は及ばないが、学問の自由の保障は及ぶ、という領域は存在し得る。

これは「表現行為」と「研究」の間に概念的な隔たりがあるのは日本語が理解できれば分かるでしょうと。

たとえば、【ある研究をしようとしたが国家から妨害された】という想定(どういう妨害の内容なのかは事案による)

研究する前の段階なので、何か論文を書いて発表するとか、それ以前の状態。表現行為が起こる以前の段階。

こういう場合に学問の自由の意義が発揮される可能性はあるのであって、包摂関係という指摘は非常に危うい主張だということです。

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