愛知朝鮮学校無償化訴訟、朝鮮学校の敗訴が最高裁で確定

愛知朝鮮学校が無償化制度除外の違法を争っていた事案で最高裁が国の判断を是認した判決が出ました。

高裁判決については以下

平成30年4月27日の名古屋地裁判決は、朝鮮学校と朝鮮総聯・北朝鮮との関係がある事を確定した上で、それが教育基本法16条1項で禁止されている「不当な支配」を受けているかどうかを段階的に記述しています。

また、「不当な支配」の疑いについて、原告による反論が示されていますが、すべて疑いを払拭するに足りないと判断されています。

名古屋地裁はまず、以下を指摘しています。

愛知朝鮮高校が,北朝鮮から財政上の援助を受け,朝鮮総聯との間で密接な人的関係を有するということのみをもって,朝鮮総聯や北朝鮮から「不当な支配」を受けていると合理的に疑うべき事情が存在するとはいえない。

その上で、以下の判断枠組みを示して検討しています。

朝鮮総聯や北朝鮮が愛知朝鮮高校に対して及ぼす影響が,外国本国や在日民族団体が在日外国人学校に対して行う一般的関与を超える介入であり,人間の内面的価値に関する文化的な営みとして,党派的な政治的観念や利害によって支配されるべきものではない教育本来の目的をゆがめるようなものに至っている合理的疑念があるかを,さらに検討する必要がある。

その上で、「不当な支配」を認定しています。詳しくは上掲記事を参照。

朝鮮学校実質無償化訴訟は、東京・名古屋・大阪・広島・福岡で提起されていましたが、このうち、東京と名古屋と福岡は元生徒ら(卒業生)が原告、広島と大阪は朝鮮学校の運営法人が原告です。

東京訴訟についても、2019年8月28日に最高裁判決が出ています。

同年27日付で大阪訴訟も最高裁判決で朝鮮学校側の敗訴が確定。

これで、東京・名古屋・大阪の訴訟が朝鮮学校敗訴の判決が最高裁で出そろったことになります。

どの訴訟も争点は教育基本法上の「不当な支配」の有無なので、残りの福岡・広島訴訟が上訴しても勝てる見込みは無いでしょう。

朝鮮総聯という公安もマークしている反社会的組織の影響が色濃く残っている疑いが払しょくできない組織に無償化のための莫大なお金を渡すことはできませんね。当たり前の話です。

以上

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