令和2年10月以降の最低賃金が公表されました

こんにちは。社会保険労務士の町田です。

令和2年10月以降の最低賃金

令和2年10月以降の地域別最低賃金(※)が公表されました。都道府県ごとに、「発効日」が決まっており、その日以降は改定後の最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金の全国一覧 | 厚生労働省

例えば、
 奈良県:837円⇒838円(+1円)
 大阪府:964円(±0円)
 兵庫県:899円⇒900円(+1円)
 京都府:909円(±0円)
 東京都:1,013円(±0円)
 神奈川県:1,011円⇒1,012円(+1円)
等です。

※「地域別最低賃金」とは別に、特定の産業について設定されている
 「特定最低賃金」があります。
 産業・職種によっては「地域別最低賃金」より高い最低賃金が
 設定されている場合があります。
 1.都道府県別に設定されているもの
   現時点では最新化されていないようですが、参考までに:
   特定最低賃金の全国一覧 | 厚生労働省
   例えば奈良ですと、「自動車小売業」「機械器具製造業」等で
   適用される可能性があります。
 
 2.全国を適用地域として定められているもの
   全国設定の特定最低賃金 | 厚生労働省
   現在は「非金属鉱業」で「坑内作業に従事する者」のみです。

最低賃金の決定方法

最低賃金は、以下の手順で改定されます。
 1.各都道府県の労働局長が「地方最低賃金審議会」に諮問する
 2.地方最低賃金審議会は「中央最低賃金審議会」が示した「目安」等を
   踏まえて調査審議する
 3.調査審議の結果、労働局長に答申する
 4.答申内容を公示を行い、異議がない場合は改正決定される

「新型コロナウイルス」の影響で、今年度は「中央最低賃金審議会」が引上げ額の「目安」を示せませんでした。
# 中央最低賃金審議会は「公益代表」「労働者代表」「使用者代表」の
 三者で審議するのですが、「労働者代表」と「使用者代表」の意見対立が
 埋まらなかった、ということです。
そのため、各都道府県で「地域の経済・雇用の実態」や「地域間格差の縮小」といった観点を踏まえて審議が行われ、今回の改定に至りました。

昨年度は全国加重平均額で27円上昇しているのに比べて、今年度は1円の上昇にとどまっています。

月給の場合の「最低賃金」確認方法

最低賃金は時給により定められていますので、月給制の場合は1ケ月平均所定労働時間で割って1時間あたりの賃金を算出し、最低賃金と比較することになります。
最低賃金額以上かどうかを確認する方法 | 厚生労働省

ここで、最低賃金の対象となる賃金とは、「毎月支払われる基本的な賃金」(所定内給与)ですが、ここから「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」を除いた金額になります。
最低賃金の対象となる賃金 | 厚生労働省

例えば、
 基本給   :160,000円
 固定残業手当:  20,000円
 皆勤手当  :  10,000円
 家族手当  :  20,000円   合計:210,000円
の場合で、1か月平均所定労働時間が176時間(1日8時間×22日)ですと、

最低賃金計算のための時給額は
160,000円 ÷ 176時間 = 909円
になります。
※「皆勤手当」「家族手当」は最低賃金計算のための所定内給与からは
 除外されます。また、「固定残業手当」は「所定内給与」には含まれ
 ません。

この金額ですと、京都府や兵庫県、奈良県といった道府県ではクリアしますが、大阪府や東京都、神奈川県といった都府県ではクリアしない(最低賃金法違反)ということになってしまいます。

特に昨年度までは、毎年度25円程度最低賃金が上昇してきましたので、給与額の改訂が追い付いていない事業所もあるかと思います。
# 時給25円の上昇は、月給では4,000円から4,500円程度の上昇に
 あたります。
今一度、給与制度や支給額を確認してみてはいかがでしょうか。

本日もお読みくださいまして、ありがとうございました。

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