Singaporeの税法① Capital gain/loss

本日はSingaporeでの税法について、ご説明させて頂きます。
現在私はシンガポールにて会計士業務を行っておりますが、よく日本でも話題にあがるシンガポールの法人税に係るキャピタルゲイン税について解説していきたいと思います。

現在シンガポールにて仕事をしていると、クライアントの方からよくこのような質問を受けることがございます。”シンガポールはキャピタルゲインにかかる税金がないと聞きますが本当でしょうか?”
その答えは、「各取引内容による」になります。

というのもシンガポールは他国と比べ、比較的キャピタルゲインに対する税制が優遇されてはおりますが、全てのキャピタルゲインが非課税というわけではございません。では、どのような取引が課税され、または非課税になるのか下記に少し解説させていただきます。

まず判断材料となるのが、各取引が損益取引になるのか、資本取引になるのかということです。そのため、各取引から生じるCapital gain/lossはどちらに分類されるのかを税務計算時に検討する必要があります。また、資本取引に分類されるCapital gain/lossは課税所得から除外されるため、Capital gainの場合は益金として課税対象になりませんが、Capital lossも損金算入することはできません。上記のような分類分けにはなっておりますが、Capital gain/lossの明確な定義は定まっておらず、毎年税務計算時に検討していく必要があります。(個人所得税の計算では、個人で取引している金融商品からのCapital gain等は非課税になります)

基本的には、次の判断基準を総合的に検討し、資本取引か損益取引かを判断されます。その判断基準というのが、対象資産、資産の保有期間、取引の頻度、資産購入時の意図、資産売却時の状況、その他(資金源など)になります。一般的に損益取引というのは、上記の判断基準に当てはめると、保有期間が短く、頻繁に取引していると損益取引として判断され、税務計算に含まれるということになります。

上記のように、法人税のCapital gainについては、各取引によって課税・非課税と判断が必要なため、詳細は会計事務所にご相談されるのが良いかと思われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?