会社の公告方法

公告

今回は、公告を決めるの法的な注意点を簡単にお話しします。

■公告とは

公告とは、公けに告げる、の文字通り広く一般に知らせることをいいます。
ただし、公告は、広告と異なり、法令や条文等の根拠に基づいて行うものをいいます。

会社法が定める公告の方法は下記の3つです。(会社法939条第1項)

①官報
「官報」はあまりなじみがない言葉だと思いますが、国が発行する紙面になります。
官報は特定の書店で購入できるほか、30日以内であればオンラインで閲覧可能です。
https://kanpou.npb.go.jp/

なお、特別清算など「官報」でしか公告できないものもあります。(会社法885条)

官報の掲載申し込みは、オンラインで可能です。費用は一回4,000円程。
https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/Koukoku/?op=1

②新聞
どの新聞に掲載するか、まで決めておく必要があります。
全国紙だけでなく、業界紙(日刊工業新聞等)や地方紙なども選択可能です。


③電子公告

会社の決算報告とそれ以外(株主や債権者へ通知等)によって、少し異なります。

会社の決算報告以外の通知等を電子公告で行う場合、電子公告調査機関の調査を3年毎に受ける必要があります。(会社法941条、945条)

なので、決算報告のみ電子、それ以外は官報、という形もありかもしれません。

■会社が公告すること

会社法上は、概ね下記の3種類があります。
特に①は、株式会社であれば毎年必ずあります。

①貸借対照表(大会社の場合は損益計算書も)
 定期株主総会後。電子公告以外の方法による場合は、貸借対照表の要旨のみでいい。

②株主に対する通知
 必須:株主としての権利(配当や株主総会への参加等)を行使できる基準日等
 任意:株主総会の案内等
 
③資本金の減額や会社清算時等の債権者や各種利害関係人への通知

■公告を決める手順

会社の多くは定款で公告の方法を定めていますが、定款で定める自体は必須ではありません。ただし、公告方法を法人設立時に法人登記に記載する必要はあります。(会社法911条第3項第27号、第29号)

いずれにしろ会社設立時に決めておく必要があります。
決算報告は年一回なので、迷ったらひとまず「官報」で問題ないと思います。

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