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FP3級:社会保険

社会保険

保険には公的(社会)保険と私的(民間)保険がある。

社会保険には以下がある。

医療保険
介護保険
年金保険
労災保険
雇用保険

公的医療保険

健康保険:会社員とその家族
国民健康保険:自営業者等とその家族
後期高齢者医療制度:75歳以上
被扶養者:被保険者の扶養家族(年収130万円未満でかつ被保険者の年収の1/2未満。60歳以上または障害者は180万円未満)。

健康保険
会社員とその家族が対象。

労災保険の給付対象とならない病気や怪我などに保険給付を行う。

保険料は会社と会社員で労使折半。

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ):中小企業の会社員。保険料率は都道府県ごと。
組合管掌健康保険(組合健保):大企業の会社員。保険料率は組合ごと。

①療養、家族療養

業務外の病気や怪我への医療行為を受けられる。被扶養者も同様。

自己負担:小学校入学まで2割、70歳まで3割、70-75歳未満 2割(現役程度の所得あれば3割)

 

②高額療養費

一定の自己負担額を超えれば、超過分の請求で返金を受けられる。

自己負担額(70歳未満)

所得区分(月額) 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
53〜79万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
28〜50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
26万円以下 57,600円
住民税非課税世帯 35,400円
 
③出産育児一時金、家族出産育児一時金

1児につき42万円。

 

④出産手当金

出産のため休業し給与が支給されない場合、仕事を休んだ日数分の金額が支給される。

1日の支給額=直近12カ月間の報酬月額平均/(30日×2/3)

⑤傷病手当金

病気や怪我で3日以上休み給与が支給されない場合、4日目から1年6ヶ月間支給される。

1日の支給額=直近12カ月間の報酬月額平均/(30日×2/3)

 

⑥埋葬料、家族埋葬料

被保険者、被扶養者が死亡した場合に5万円支給される。

 

任意継続

被保険者が退職時に退職後2年間任意継続が可能。

要件:健康保険に2ヶ月以上継続加入かつ退職後20日以内に申請。

保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担。

 

国民健康保険
自営業者などが対象。

保険料は市区町村で異なり、前年の所得などにより計算される。

健康保険と異なり出産手当金や傷病手当はない。

 

後期高齢者医療制度
75歳以上が対象。

1割負担(所得が現役程度あれば3割)。

保険料の徴収は年金から天引きされ市区町村が行う。

 

公的介護保険
保険者は市区町村。

原則1割負担(第1号被保険者で所得160万円以上は2割、220万円以上は3割負担)。

被保険者は40歳以上

第1号:65歳以上。保険料は年金を年額18万円以上受給していれば年金から天引き。
第2号:40歳〜65歳未満。老化に起因するもののみ。
 

労災保険
業務や通勤上における病気や怪我、障害、死亡などに対して給付。

すべての労働者が対象。労働者を使用する事業所は強制加入。

保険料は全額事業主が負担。

労働者が労災で休業した場合は、4日目から給与日額の60%が支給される。

 

雇用保険
労働者が失業した場合などに給付される。

対象者は企業の労働者(経営者や家族は加入できない)。

保険料は事業主と労働者で負担。割合は業種により異なる。

①基本手当(求職者給付)

失業保険と呼ばれる。


給付日数

自己都合・定年退職:90〜150日
会社都合:90〜330日
受給要件:離職2年前に被保険者期間が12ヶ月以上。会社都合では離職1年前に被保険者期間が6ヶ月以上。

ハローワークに離職票を提出し、求職の申込みをする。

申込日から7日間は支給されず、待機期間とされる。

自己都合休職の場合は3ヶ月支給されない(給付制限)。

 

②就職促進給付

再就職やアルバイトなどに就業した場合に支給される。

 

③教育訓練給付

●一般教育訓練給付金

対象者:雇用保険の被保険者期間が3年(初めての受給は1年)以上の被保険者が指定の教育訓練を終了した場合。

給付額:受講料などの20%相当(上限は10万円)

●特定一般教育訓練給付金

対象者:雇用保険の被保険者期間が3年(初めての受給は1年)以上の被保険者が指定の特定一般教育訓練を終了した場合。

給付額:受講料などの40%相当(上限は20万円)

●専門実践教育訓練給付金

対象者:雇用保険の被保険者期間が3年(初めての受給は2年)以上の被保険者が指定の専門的かつ実践的な教育訓練を終了した場合。

給付額:受講料などの50%相当(上限は年間40万円、最長3年)。資格取得し就職すればプラス20%(上限は年間56万円)

●教育訓練支援給付金

専門実践教育訓練給付金を受給できる人で45歳未満の離職者など。

基本手当相当額の80%が支給。

 

④雇用継続給付

高齢者や介護をしている人に対する給付。

●高年齢雇用継続給付

被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時の賃金月額と比較し75%未満の賃金月額で働いている人に、賃金の最大15%が支給。

●介護休業給付

家族を介護するために休業した場合、一定の条件を満たした時に支給。

 

④育児休業給付

満1歳未満の子(パパママ育休プラス制度では1歳2ヶ月未満の子)を養育するために育児休業を取得した場合、休業前賃金の67%相当額(6ヶ月経過後は50%相当額)が支給される。

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