
(マカオビザ④)■自営業者の就労許可
■自営業者の就労許可
(非居民為自身利益從事活動工作許可申請)
●新規申請時
必要書類
1. 非居民為自身利益從事活動的工作許可申請フォームに記入してください。
2. 申請者の身分証明書のコピー
3. 申請人がその業務に従事していた事を証明する書類、推薦書、以前の職場の雇用主からの労働証明書(仕事の内容や職位が明記されたもの)
4. 申請者がマカオで生活する経済力があるという証明書
(収入の証明や直近3ヶ月の銀行明細など)
5. 申請人の経営する場所の直近四半期の社会保障金の領収書コピー、申請者が既に外国人を雇用している場合は外国人雇用料の領収書のコピー
6. 現在在籍しているマカオ人従業員の身分証明書のコピー、住所、電話番号、月給、入社日、職位などの情報
●延長手続きの場合
1. 非居民為自身利益從事活動的工作許可申請フォームに記入してください。
2. 申請者の身分証明書のコピー
3. 申請者がマカオで生活する経済力があるという証明書
(収入の証明や直近3ヶ月の銀行明細など)
4. 申請人の経営する場所の直近四半期の社会保障金の領収書コピー、申請者が既に外国人を雇用している場合は外国人雇用料の領収書のコピー
5. 現在在籍しているマカオ人従業員の身分証明書のコピー、住所、電話番号、月給、入社日、職位などの情報
・提出場所
勞工事務局
澳門羅理基博士大馬路614A~640號龍成大廈9樓
月~木曜日 午前9時~午後1時、午後2時30分~5時45分
金曜日 午前9時~午後1時、午後2時30分~5時30分
注意事項
・全ての資料が提出されてから申請内容の審査を行いますので資料の抜けが無いように気をつけてください。
・15日以内に必要な書類全てが提出されなかった場合は申請の処理はされません。
・資料の内容に変更や更新事項があった場合はすぐに知らせてください。
・申請が許可される前にマカオで労働をすることは違法行為となります。
・進捗や結果について
申請手続きに対する書面での問い合わせには5営業日でお返事いたします。
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