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#48 生命保険はほぼいらない? ~社会人なら知っておくべき、総務の人が教える、いざという時のお金の話~

 新年度始まりましたね。弊社には新入社員が26人ほど入ってきました。まぁ緊張してましたね。(笑) 緊張でお昼ご飯半分以上残してる人もいました。

去年と今年はコロナもあって来られてませんが、例年新入社員を熱心に勧誘されている方々がいらっしゃいます。まるで待ち構えていた獲物に飛びかかるように、と言ったら怒られますね、すみません。

生命保険会社の人もその中の一人。社会人になったのを機に、生命保険に加入した人もいるのではないでしょうか?

 ですが、今春から働き始める全ての新入社員に言っておきたいことがあります。総務として5年間働いて得た知識と、国指定の難病を発症し転院までして月またぎの1ヶ月間入院した経験から、確かなことを言っておきます。

生命保険に加入する必要は、ほぼありません。特に医療保険は不要です。

 日本の社会保障制度というのは素晴らしく、たとえ入院しても思ったほどお金かかりませんし、その間の給料もある程度は保障されます。民間の生命保険に加入なんてしなくても、こんな制度があってこんだけ保障してくれるんだぞ!っていうのを以下にまとめましたので、どうぞ参考にしてみてください!

高額療養費制度

 保険証を提示すれば医療費の自己負担は3割になりますが、病気によっては3割負担でも手術代や薬代が積もり積もって高額になることもあります。

そこで登場するのが、この高額療養費制度。その人の収入に応じて1ヶ月あたりの医療費の自己負担の上限金額が決まっていて、それを超えた分は国が負担してくれるのです。

ぼくの場合、最初の病院で10日間入院しましたが、山ほどの点滴と検査をした結果、自己負担の3割であっても医療費は約18万円でした。高っ!          ですが、この制度のおかげで自己負担額は57,600円(薄給がバレる💦)になりました。20~30代であれば自己負担額は高くても9万円くらいです。   しかも、自己負担額は1)扶養家族分を合算でき、2)1年以内に3回利用すると一律44,000円に引き下げられます。この制度がカバーしてくれる範囲は結構広いです。                                      払いすぎた医療費は申請すれば、3~4か月後に戻ってきます。ちなみにこの自己負担額には食事代と差額ベッド代は含まれませんので、その点はご注意を。

また、限度額適用認定証というものを提示すると、病院での支払が自己負担額までに抑えられるので、医療費が高額になるのが入院前に分かったら申請しておきましょう。

付加給付

 健康保険に加入している会社員(サラリーマンはほぼ100%)であれば、高額療養費制度に加え健康保険独自の付加給付を受けることができ、自己負担額がさらに少なくなります。

この場合の自己負担額は、会社がどの健康保険組合に属しているかで異なりますが、高額療養費制度のさらに半分以下になります。ぼくの場合は、この制度で自己負担額は23,000円になりました。ありがたい。

 食事代や差額ベッド代が対象外なのは高額療養費制度と同じです。これも申請から3~4ヶ月後にお金が戻ってきます。

傷病手当金

 病気やケガで働けなくなった場合、当たり前ですが給料が支払われなくなります。そんなときに収入を保障してくれるのが傷病手当金という制度。連続で3日間以上働けなくなると支給の対象となります。どのくらいお金がもらえるかというと、計算式は以下のようになります。

直近12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2×就労不能日数

まぁ1か月分申請するとだいたい手取りくらい支給されるとイメージしておけばいいと思います。就労不能日数には土日祝日を含みます。ただし最初の3日間は待機期間として計算には含まれませんので、有給にしてしまうのが普通です。

支給期間は最長で1年6か月で、仮に退職してしまっても受給中の場合や要件を満たせば退職後も引き続き受給することができます。          



いかがでしたでしょうか?社会保険でここまで保障してくれるのです。実際ぼくが1ヶ月間入院してかかった医療費は69,000円でした。ね?思ったよりかかってないでしょ?いざという時の備えは、社会保険と貯蓄で十分対応できるのです。毎月数千円の民間の生命保険に加入するくらいなら、その分を貯金に回しましょう!はっきり言って、無駄です!

以上、総務の人が教える、いざという時のお金の話でした!







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