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要は「12月末までが勝負!」という、とにかく大事な税金のお話

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■クリスマスも終わり、


 いよいよ年末に
 差し掛かってきました。


 そこで今日は、

 個人事業主の方の
 (連日続いていますが…)

 【節税対策】について、

 最終的な詰めの話を
 していきたいと思います。

■個人事業主の


 オーソドックスな
 節税方法として、

 【30万円未満
 (白色申告の場合は10万円未満)
 の備品の購入】

 というものがあります。


 ここで注意が必要なのが、

 通販の場合など、

 『12月中に納品が終わらない
 可能性があるもの』。


 この

 『30万円未満の備品が
 経費になる』

 という取り扱いは、

 【12月中に納品が終わり
 使用できる状態になっているもの】

 に関してのものであるため、

 万一、

 納品が翌年に差し掛かるもの
 については、

 2020年中の経費にならないので
 要注意です。


 備品の購入については、

 このことについて
 注意してくださいね。

■そして、


 「12月中に何とか支払いを…」

 といった考えに
 なっていたとしたら、

 それは大半
 誤っていることが多いので

 これも要注意です。


 と言うのも、

 原則として

 『経費』
 (今回の内容では経費の中でも
 『費用』のお話)

 については、

 【12月中にその物の納品やサービスの
 提供が終わったもの】

 について、

 初めて『経費』として
 認められることになりますので、

 先程の30万円未満の
 備品の購入と同じく、

 12月中に『支払いは終わったものの』、

 【納品やサービスの提供が
 終わっていないもの】

 については、

 2020年の経費にならず、

 翌年以降の経費となるので

 これもまた要注意です。

 逆に支払いが終わっていなかったとしても、
 12月中に納品やサービスの提供があったものは
 経費となります。

 支払ったかどうかは、
 一切関係ないんです。

■これも同じ論点なのですが、

 
 よくある例として、

 「何とか今年度中の経費を
 生み出したい」

 ということで、

 『研修費の前払い』

 をする
 ケースが見受けられます。


 研修費は、

 場合によっては

 100万円を超えるもの
 などもありますので、

 払う方の感覚としては、

 「何とかして
 今年度中の経費に入れ込みたい」

 という心情。


 しかしながら、

 現実的には
 上述したように、

 【今年度中に研修が終わって
 サービスの提供を受けたもの】

 しか経費になり得ないため、

 大半の場合

 12月の支出は
 翌年以降の研修に係るもの

 であることが多く、

 そうなると

 2020年中の経費とはならない

 というわけです。

■もう一つ、


 【前倒しの仕入れ】

 についても。


 これは

 実際に売るために
 仕入れているんだから
 当然経費だろう

 と思いがちなのですが、


 これに関しては

 『仕入れ』という性質上、

 【売上と対応していないと
 経費(ここでは経費の中の『原価』)
 にはならない】

 という考えがあります。


 仮に

 10個仕入れて
 3個しか売れなかったとしたら、

 その3個分しか
 仕入れとしては認められず、

 残りの7個については

 『在庫』として

 仕入れからマイナスする
 処理をしていくことになります。


 これは

 『郵便切手』

 などについても考えは同じです。

 12月までに実際に使用した分しか
 経費にならないわけですね。


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■このように、


 「とにかく12月中に払ってしまえ(!)」
 という思考は

 極めて危険である

 と言えます。


 しっかりと

 上述してきたような
 的確な判断材料を持って、

 最終的な

 【節税対策】

 をしていきたいものです。


 特に通販については

 【年内に納品されるかどうか】

 をしっかり確認した上で
 注文をされることを

 強くオススメいたします。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『12月中に支払えば経費になる』
 という考えは極めて危険である。

 物については【納品ベース】、

 サービスについては
 【そのサービスの提供が終わった時点】

 で初めて経費となるもの
 と心得ておくべし。


・商品の『仕入れ』については
 【在庫】として
 売上に対応していないものを
 経費から抜く必要があり、

 『郵便切手』についても、
 12月末に棚卸をして、
 12月末において使用していないものは
 【貯蔵品】として
 経費から抜くことになる(在庫と同じ考え)
 になるため要注意である。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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