要は「12月末までが勝負!」という、とにかく大事な税金のお話
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■クリスマスも終わり、
いよいよ年末に
差し掛かってきました。
そこで今日は、
個人事業主の方の
(連日続いていますが…)
【節税対策】について、
最終的な詰めの話を
していきたいと思います。
■個人事業主の
オーソドックスな
節税方法として、
【30万円未満
(白色申告の場合は10万円未満)
の備品の購入】
というものがあります。
ここで注意が必要なのが、
通販の場合など、
『12月中に納品が終わらない
可能性があるもの』。
この
『30万円未満の備品が
経費になる』
という取り扱いは、
【12月中に納品が終わり
使用できる状態になっているもの】
に関してのものであるため、
万一、
納品が翌年に差し掛かるもの
については、
2020年中の経費にならないので
要注意です。
備品の購入については、
このことについて
注意してくださいね。
■そして、
「12月中に何とか支払いを…」
といった考えに
なっていたとしたら、
それは大半
誤っていることが多いので
これも要注意です。
と言うのも、
原則として
『経費』
(今回の内容では経費の中でも
『費用』のお話)
については、
【12月中にその物の納品やサービスの
提供が終わったもの】
について、
初めて『経費』として
認められることになりますので、
先程の30万円未満の
備品の購入と同じく、
12月中に『支払いは終わったものの』、
【納品やサービスの提供が
終わっていないもの】
については、
2020年の経費にならず、
翌年以降の経費となるので
これもまた要注意です。
逆に支払いが終わっていなかったとしても、
12月中に納品やサービスの提供があったものは
経費となります。
支払ったかどうかは、
一切関係ないんです。
■これも同じ論点なのですが、
よくある例として、
「何とか今年度中の経費を
生み出したい」
ということで、
『研修費の前払い』
をする
ケースが見受けられます。
研修費は、
場合によっては
100万円を超えるもの
などもありますので、
払う方の感覚としては、
「何とかして
今年度中の経費に入れ込みたい」
という心情。
しかしながら、
現実的には
上述したように、
【今年度中に研修が終わって
サービスの提供を受けたもの】
しか経費になり得ないため、
大半の場合
12月の支出は
翌年以降の研修に係るもの
であることが多く、
そうなると
2020年中の経費とはならない
というわけです。
■もう一つ、
【前倒しの仕入れ】
についても。
これは
実際に売るために
仕入れているんだから
当然経費だろう
と思いがちなのですが、
これに関しては
『仕入れ』という性質上、
【売上と対応していないと
経費(ここでは経費の中の『原価』)
にはならない】
という考えがあります。
仮に
10個仕入れて
3個しか売れなかったとしたら、
その3個分しか
仕入れとしては認められず、
残りの7個については
『在庫』として
仕入れからマイナスする
処理をしていくことになります。
これは
『郵便切手』
などについても考えは同じです。
12月までに実際に使用した分しか
経費にならないわけですね。
■このように、
「とにかく12月中に払ってしまえ(!)」
という思考は
極めて危険である
と言えます。
しっかりと
上述してきたような
的確な判断材料を持って、
最終的な
【節税対策】
をしていきたいものです。
特に通販については
【年内に納品されるかどうか】
をしっかり確認した上で
注文をされることを
強くオススメいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『12月中に支払えば経費になる』
という考えは極めて危険である。
物については【納品ベース】、
サービスについては
【そのサービスの提供が終わった時点】
で初めて経費となるもの
と心得ておくべし。
・商品の『仕入れ』については
【在庫】として
売上に対応していないものを
経費から抜く必要があり、
『郵便切手』についても、
12月末に棚卸をして、
12月末において使用していないものは
【貯蔵品】として
経費から抜くことになる(在庫と同じ考え)
になるため要注意である。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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