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個人事業主は資産運用の前にまずコレを

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「利回りは10%出ています!
 今こそ投資をするチャンスです!」  


 などと、何かしらの投資信託や
 海外への投資などの営業が
 よく見受けられます。

 普通預金の金利が0.001%
 などという今のご時世においては、
 何とも魅力的な話ではないでしょうか。
 (0.001%ってもはやミクロのようですね…)

 今日は個人事業主の方や法人役員の方
 についてのお話となるのですが、

 しっかりと
 上記の利回りに惑わされないような、
 健全なお金の回し方について
 考えてみることにいたします。


■まず第一に言えることとして、


 【普通預金やタンス預金として、
 お金を寝かせておくことは、
 すごくもったいないことである】

 と言えます。

 いくらリスクがあるとは言え、
 何かしらの投資をし、
 ローリスクローリターンのものを
 試すだけでも、

 普通預金の金利を上回る位の
 利回りは出るはずです。

 それがまず大前提のお話なのですが、

 個人事業主や法人役員の方については

 【小規模企業共済】

 への加入ができることになります。
 (業種などで一部例外もあります。)

 小規模企業共済の案内はこちら
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai
 
 結論として申し上げると、

 「小規模企業共済の利回りの方が
 圧倒的に良いですよ。」

 というお話。

 上述した利回りが10%という状況は、
 なかなかありがたいものでは
 あるのですが、

 おそらく、
 それなりに利益が出ている
 個人事業主にとっては、

 それよりも小規模企業共済の
 利回りの方が圧倒的に良い

 ということが言えるわけです。


■『小規模企業共済』については、


 以前の記事でも再三取り上げて
 きたのですが、

 個人事業主や法人役員法人の

 【退職金の準備】

 として考えられるものであり、

 積み立てにはなるのですが、
 積み立てた際『所得控除』
 という経費として

 その積み立てた金額全額が
 認められることになります。

 普通預金だと、単なる預入なので、
 何もありません。

 そして、退職する際に、
 それなりの利回りがついて、
 元本に加えたお金が手に入り、

 なおかつ、
 『退職金』としてもらう際には、
 退職金の優遇された税率で
 その税金が計算されますので、
 かなりおいしい話となるわけです。

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■上述した


 『利回りがついて、
 退職金としての税金で優遇される』

 というだけでも
 おいしいお話なのですが、

 ポイントは

 【積み立てた際に経費になる】

 ということ。

 所得税の税率は最低でも5%、
 住民税の税率は10%となっています。

 この小規模企業共済を積み立てると、
 合計最低でも『15%』分の税金が
 その年度に安くなる

 ということになるわけです。

 要は、

 【15%の利回りが最低でもついてくる】

 ということ。


■ここで気をつけないといけないのは、


 これは前提として、それなりの所得があり
 所得税や住民税が発生している
 場合のお話。

 仮に、
 30万円の資産運用をして
 10%の利回りとなると、
 『3万円』がついてくるわけですよね。

 しかしながら、
 利回り『15%』の
 小規模企業共済で考えると、

 30万円の積み立てをして
 『4万5千円』の税金が安くなること
 になります。

 こう考えるとなかなか
 大きな効果ではないでしょうか。


■お話をまとめると、


 『個人事業主や法人役員の方については、
 資産運用の前に、まずこの小規模企業共済
 から検討した方が良い』

 ということ。

 ただ、原則として

 『退職をするまでは解約ができない』
 (解約するとペナルティーとして、
 一定額が減額される上、
 税金が高くなってしまう)

 ということがあるので注意は必要です。

 しっかりと、
 目先の利回りの情報に左右されず、
 正しい知識を持って
 お金のことを考えていきたいものです(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・小規模企業共済については、
 所得がある前提で、
 最低でも『15%の利回り』
 がついてくるものである。


・どうしても低金利のご時世においては、
 高金利なお話を聞くとすぐ食いついて
 しまいそうになるものであるが、

 個人事業主または
 法人の役員の方については、まず

 【小規模企業共済への加入】

 を検討するべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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