個人事業主は資産運用の前にまずコレを
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■「利回りは10%出ています!
今こそ投資をするチャンスです!」
などと、何かしらの投資信託や
海外への投資などの営業が
よく見受けられます。
普通預金の金利が0.001%
などという今のご時世においては、
何とも魅力的な話ではないでしょうか。
(0.001%ってもはやミクロのようですね…)
今日は個人事業主の方や法人役員の方
についてのお話となるのですが、
しっかりと
上記の利回りに惑わされないような、
健全なお金の回し方について
考えてみることにいたします。
■まず第一に言えることとして、
【普通預金やタンス預金として、
お金を寝かせておくことは、
すごくもったいないことである】
と言えます。
いくらリスクがあるとは言え、
何かしらの投資をし、
ローリスクローリターンのものを
試すだけでも、
普通預金の金利を上回る位の
利回りは出るはずです。
それがまず大前提のお話なのですが、
個人事業主や法人役員の方については
【小規模企業共済】
への加入ができることになります。
(業種などで一部例外もあります。)
小規模企業共済の案内はこちら
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai
結論として申し上げると、
「小規模企業共済の利回りの方が
圧倒的に良いですよ。」
というお話。
上述した利回りが10%という状況は、
なかなかありがたいものでは
あるのですが、
おそらく、
それなりに利益が出ている
個人事業主にとっては、
それよりも小規模企業共済の
利回りの方が圧倒的に良い
ということが言えるわけです。
■『小規模企業共済』については、
以前の記事でも再三取り上げて
きたのですが、
個人事業主や法人役員法人の
【退職金の準備】
として考えられるものであり、
積み立てにはなるのですが、
積み立てた際『所得控除』
という経費として
その積み立てた金額全額が
認められることになります。
普通預金だと、単なる預入なので、
何もありません。
そして、退職する際に、
それなりの利回りがついて、
元本に加えたお金が手に入り、
なおかつ、
『退職金』としてもらう際には、
退職金の優遇された税率で
その税金が計算されますので、
かなりおいしい話となるわけです。
■上述した
『利回りがついて、
退職金としての税金で優遇される』
というだけでも
おいしいお話なのですが、
ポイントは
【積み立てた際に経費になる】
ということ。
所得税の税率は最低でも5%、
住民税の税率は10%となっています。
この小規模企業共済を積み立てると、
合計最低でも『15%』分の税金が
その年度に安くなる
ということになるわけです。
要は、
【15%の利回りが最低でもついてくる】
ということ。
■ここで気をつけないといけないのは、
これは前提として、それなりの所得があり
所得税や住民税が発生している
場合のお話。
仮に、
30万円の資産運用をして
10%の利回りとなると、
『3万円』がついてくるわけですよね。
しかしながら、
利回り『15%』の
小規模企業共済で考えると、
30万円の積み立てをして
『4万5千円』の税金が安くなること
になります。
こう考えるとなかなか
大きな効果ではないでしょうか。
■お話をまとめると、
『個人事業主や法人役員の方については、
資産運用の前に、まずこの小規模企業共済
から検討した方が良い』
ということ。
ただ、原則として
『退職をするまでは解約ができない』
(解約するとペナルティーとして、
一定額が減額される上、
税金が高くなってしまう)
ということがあるので注意は必要です。
しっかりと、
目先の利回りの情報に左右されず、
正しい知識を持って
お金のことを考えていきたいものです(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・小規模企業共済については、
所得がある前提で、
最低でも『15%の利回り』
がついてくるものである。
・どうしても低金利のご時世においては、
高金利なお話を聞くとすぐ食いついて
しまいそうになるものであるが、
個人事業主または
法人の役員の方については、まず
【小規模企業共済への加入】
を検討するべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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