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青色申告の申請書の提出ができなかった時の救済措置

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★起業準備中から起業5年目までの経営ドクター★
税理士 村田 佑樹
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2020年9月7日 
微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス 
118号(通算399号)

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日の記事では、


 台風があった場合の備え

 について
 記事を認めさせていただくとともに、

 新型コロナウィルスの影響より
 確定申告期限が延長になったこと

 についても
 書かせていただきました。


 今回は、

 その新型コロナウィルスに関連して、

 【所得税の青色申告の承認申請】

 について、

 特例的な取り扱いを
 見ていくことにします。

■国税庁が指定する


 『甚大な被害』
 の対象となったものについては、

 通常の申告期限や
 申請期限に加えて、

 『特別な取り扱い』
 が設けられることがあります。

 個人事業主にとって

 青色申告は
 本当にメリットが大きいもので、

 ・65万円の特別控除

 ・親族への給料の支払い

 ・3年間の損失の繰越

 ・30万円未満の備品などの購入が
  一括して経費になる

 ・貸倒引当金を設定することができる

 といった多くの特典があります。


 これは

 個人事業主にとっては
 本当に税的なメリットが大きいもので、

 なんとしても
 この特典を享受したいものですよね。

■しかしながら、


 この青色申告の申請については、

 前もっての
 税務署への申請書の提出

 が必要となっており、

 それは原則として

 青色申告をしたい年の
 3月15日までに

 提出する必要があります。

 2020年分の確定申告から
 青色申告をしたいのであれば、

 原則として、
 2020年3月15日まで

 に申請書を提出する必要がある

 ということです。

画像1

■しかしながら、


 この度の
 新型コロナウィルスの影響により、

 青色申告の承認申請書の提出が
 遅れた場合には、

 特別な措置が設けられています。

■具体的に言えば、


 書面で提出する場合には、

 青色申告の承認申請書の余白部分に

 「新型コロナウィルスによる
 申告・納付期限延長申請」

 という文言を
 付記して申請することにより、

 その申請の許可を受けることが
 できる可能性があります。

■また、


 電子申告で
 申請書を提出する場合には、

 申請書のその他参考事項の欄に
 
 「新型コロナウィルスによる
 申告・納付期限延長申請」

 と入力して提出すると良いでしょう。

■しかしながら、


 この申請を受け入れるかどうかは

 管轄の税務署長に
 委ねられていますので、

 確約はできないのですが、

 少なくとも、

 その年から青色申請を受けることが
 できる可能性がある

 ということです。


 
■新型コロナウィルスにかかわらず、


 今回の台風をはじめ、
 地震や火災などであっても

 そのような『特例』があることを
 しっかりと認識して

 損をしないための知識を得るとともに、

 上手にそういった特例を
 活用していきたいものですね。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・自然災害が起こった場合には、
 税の面において、
 国税庁が『特例的な取り扱い』
 を認めているケースがある。
 

・税の特典は、
 時に納税額に大きな影響を
 及ぼすものであるため、

 しっかりとその情報を取得し、
 より効果のある税金の申告の仕方を
 検討していくべし。


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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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