青色申告の申請書の提出ができなかった時の救済措置
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★起業準備中から起業5年目までの経営ドクター★
税理士 村田 佑樹
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2020年9月7日
微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス
118号(通算399号)
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨日の記事では、
台風があった場合の備え
について
記事を認めさせていただくとともに、
新型コロナウィルスの影響より
確定申告期限が延長になったこと
についても
書かせていただきました。
今回は、
その新型コロナウィルスに関連して、
【所得税の青色申告の承認申請】
について、
特例的な取り扱いを
見ていくことにします。
■国税庁が指定する
『甚大な被害』
の対象となったものについては、
通常の申告期限や
申請期限に加えて、
『特別な取り扱い』
が設けられることがあります。
個人事業主にとって
青色申告は
本当にメリットが大きいもので、
・65万円の特別控除
・親族への給料の支払い
・3年間の損失の繰越
・30万円未満の備品などの購入が
一括して経費になる
・貸倒引当金を設定することができる
といった多くの特典があります。
これは
個人事業主にとっては
本当に税的なメリットが大きいもので、
なんとしても
この特典を享受したいものですよね。
■しかしながら、
この青色申告の申請については、
前もっての
税務署への申請書の提出
が必要となっており、
それは原則として
青色申告をしたい年の
3月15日までに
提出する必要があります。
2020年分の確定申告から
青色申告をしたいのであれば、
原則として、
2020年3月15日まで
に申請書を提出する必要がある
ということです。
■しかしながら、
この度の
新型コロナウィルスの影響により、
青色申告の承認申請書の提出が
遅れた場合には、
特別な措置が設けられています。
■具体的に言えば、
書面で提出する場合には、
青色申告の承認申請書の余白部分に
「新型コロナウィルスによる
申告・納付期限延長申請」
という文言を
付記して申請することにより、
その申請の許可を受けることが
できる可能性があります。
■また、
電子申告で
申請書を提出する場合には、
申請書のその他参考事項の欄に
「新型コロナウィルスによる
申告・納付期限延長申請」
と入力して提出すると良いでしょう。
■しかしながら、
この申請を受け入れるかどうかは
管轄の税務署長に
委ねられていますので、
確約はできないのですが、
少なくとも、
その年から青色申請を受けることが
できる可能性がある
ということです。
■新型コロナウィルスにかかわらず、
今回の台風をはじめ、
地震や火災などであっても
そのような『特例』があることを
しっかりと認識して
損をしないための知識を得るとともに、
上手にそういった特例を
活用していきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・自然災害が起こった場合には、
税の面において、
国税庁が『特例的な取り扱い』
を認めているケースがある。
・税の特典は、
時に納税額に大きな影響を
及ぼすものであるため、
しっかりとその情報を取得し、
より効果のある税金の申告の仕方を
検討していくべし。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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