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税金が大きく変わる【売上計上のタイミング】を知る重要さ

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日は

 新規の方の税務相談に
 乗らせていただきました。

 個人事業主として
 活動されているその方は、

 本来の収入のほか、

 オンラインサロンの会費
 などの収入を通じて

 そのビジネスを展開されている方。

 いろいろなビジネスのお話を
 聞かせていただいて、

 すごく楽しい時間を
 過ごさせていただきました。


 そこで本日は、
 
 昨日の税務相談の中でも
 話題となった、
 
 【売上の金額をどう計上するか】

 について
 お話ししていくことにいたします。

■『売上』
 と一言に言っても、


 その業種により内容は様々ですよね。

 飲食店においては、
 お店での『飲食』による売上、

 コンサルタントであれば、
 『コンサルティング』の収入。

 我々税理士であれば、
 顧問のお客様からの『顧問料』
 としての収入。

 いろいろなものがあるのですが、
 その性質は様々であり、

 先に述べた
 『オンラインサロンの会費』
 については、

 原則として月会費であるため、

 【毎月の収益】

 として
 売上を計上していきます。

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■ただ、


 昨日の税務相談の方については、

 年会費として
 年間分を払っていただければ、

 1ヶ月分の月会費を免除する

 というスタンスで、

 基本的に
 年会費としてお支払いいただく

 という形態をとられていました。

 1ヶ月分割り引かれるため、
 お得だから、大半は年会費として
 申し込まれるとのこと。

 そして、

 その年会費は、返還不要。


 仮に、

 入会された方が、
 中途で解約されたとしても、
 その年会費は返さない

 ということですね。


 そうなると、

 年会費をもらった時点で

 【その収入は確定】

 します。

 つまり、

 『返金しなくて良い』

 ということですよね。


 もし返金する可能性があるとしたら、

 やはり年会費であっても、
 毎月々の売上として
 均等に計上していくべき

 ではあるのですが、

 このように

 『返金不要の収入』になると、

 その年会費が入金された時点で、

 全額が売上として
 収益計上されることになります。

■売上が実現した段階で収益になる。


 このように
 『売上の計上の仕方』のルールとして、

 【実現主義】

 というものがあるんですね。


 コンサルティングであれば、

 【コンサルティングが終了した日】

 にサービスが完了するので、
 そのコンサルディングが終了した瞬間に
 『実現』する。

 よって、同じように

 年間のコンサルティングフィーを
 もらったとしても、

 コンサルティングが
 終了してないものがあるとしたら、

 その終了してない部分については、

 単にお客様から
 前払金をもらったに過ぎない

 といった
 会計処理をしていくことになり、
 
 その分は
 当期の売上から除外することができます。

 当然、
 翌期以降の売上にはなるんですけどね。

■しかしながら、


 コンサルティングフィーであっても、

 年間分をもらい、

 その年間分のコンサルフィーを
 相手が中途解約したとしても、
 一切返金しない

 と契約で定めているとしたら、

 それはやはり

 もらった時点で
 全てが売上計上となるわけですね。

■このように、


 原則は【実現主義】として、

 商品やサービスが納品、
 または完了した段階で
 収益になるのですが、

 【返金しないことが確定した段階で
 収益になる】

 という点も
 押さえておきたいところです。


 この考え方を
 しっかりとしておかないと、

 『税金の払い過ぎや払い漏れが出る』

 といった問題に
 展開していってしまいます。


 自分のビジネスが
 どのような状況により
 売上が確定していくか

 ということをしっかりと考え、

 その会計処理の仕方を
 考えていきたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》

・売上については、
 【実現主義】により、
 商品やサービスが納品または完了した
 タイミングで収益を計上する。

・しかしながら、
 その入金が『返金不要』など、

 確実に自分のものになった段階で、
 その全額が売上として
 収益計上されるものと心得るべし。


・自らの商品やサービスが
 どのようなルートにより収益化していくか
 ということを今一度考え、

 しっかりと
 【実現主義】という考え方に照らし、

 正確に売上を計上していくべし。

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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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