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6月の2つ目のイベントについて

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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今日はかなり立て込んでしまい、
久しぶりの夜遅くの配信となりました・・・

■昨日は


 6月に来るイベントの一つとして、
 住民税について見ていきました。

 今日はもう一つのイベントについて
 見ていくことにいたします。

 6月に来る
 もう一つの大きなイベントとは、

 【国民健康保険料】

 です。

 国民健康保険料については、
 住民税と同じように、

 通常の場合
 6月から5月を一つの年度として
 その金額が決定されます。

 そしてこれも住民税と同じく、
 結構金額が大きくなりがちなもの
 ですので、しっかりと
 その準備をしておきたいものです。


■この『国民健康保険料』については、


 少し住民税と性質が違います。

 どんな風に違うかと言えば、

 住民税については
 個人事業主であれば『事業所得』
 (つまり事業での儲け)などの所得から、

 『扶養控除』や『配偶者控除』、
 『医療費控除』、『社会保険料控除』
 といった『〇〇控除』と言われる
 『所得控除』を差し引いて
 その住民税の税額が計算されます。

 一方、国民健康保険料については、

 【所得のみの金額で判断していく】

 ということになるんですね。

 しかしながら、
 市区町村によって
 その計算の方法は様々ですので、

 詳しくはあなたがお住まいの
 市区町村のホームページなどで
 計算方法をチェックしてみてください。


■一般的なお話でいくと、


 事業所得やその他の所得を合計した
 『総所得』の金額から、
 33万円の基礎控除を引いて
 その国民健康保険料が計算されます。

 そしてその金額を(市区町村によって
 これも異なってはくるのですが、)
 12等分などして、
 (ちなみに福岡市の場合では10等分)
 支払っていく
 
 といった流れに。

 国民健康保険料については、
 上述したように、
 『所得控除』を考慮しないため、

 一般的に考えると、
 税負担が増えていく傾向にあります。

 したがって、
 昨日の記事の住民税とともに、
 この国民健康保険料についても
 しっかりと前もっての準備をし、
 その支払いに備えていきたいものです。

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■参考までに、


 サラリーマンの方については、
 通常社会保険に加入していて
 健康保険に入っていますので、

 この国民健康保険料については
 無関係ということになりますね。

 加えてサラリーマンの方が入っている
 社会保険は、
 通常この『健康保険』と『厚生年金』
 も含まれますので、

 『年金についても考える必要がない』

 と言えます。

 しかしながら、
 個人事業主の方については
 年金に加入していないことになるため、

 【国民年金】という
 年金のベース部分の制度に加入して
 その年金保険料を支払っていく

 という仕組みなんですね。

 国民年金の金額については、

 【年間で約20万円】

 という金額が決まっていますので、
 資金計画は立てやすいかと思います。


■というわけで今日は、


 6月に来るイベントの二つ目である
 『国民健康保険料』について
 記事を書かせていただきました。

 住民税についても
 国民健康保険料についても、

 そして少し触れた
 国民年金についても、

 所得が少ない場合は
 その減免制度などがありますので、

 支払いが厳しくなりそうな場合は、
 そのお住まいの市区町村などに
 問い合わせて、

 『減額の申請ができないかどうか』
 を聞いてみられると良いかと思います。

 6月は『住民税』と『国民健康保険料』
 という二つの大きな現金が出ていくものの
 通知が来る月です。

 しっかりとその支払いの対策をして、
 突発的な資金ショートにならないように、
 重々と注意しておくようにいたしましょう。
 

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《本日の微粒子企業の心構え》


・6月のイベントとして、住民税に続き
 『国民健康保険料』の通知が来る。

 国民健康保険料についても住民税と同じく、
 その金額が大きくなりがちであるため、
 しっかりと資金対策をしていく必要がある
 と言える。


・個人事業主の方については上述した
 住民税と国民健康保険料に加え、
 国民年金の支払いの必要も出てくる。

 したがって、
 上述した三つの支払いについて
 しっかりと前もって考えておき、
 
 【突発的な支出にならないように
 注意していく】

 ということが重要である。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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