6月の2つ目のイベントについて
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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今日はかなり立て込んでしまい、
久しぶりの夜遅くの配信となりました・・・
■昨日は
6月に来るイベントの一つとして、
住民税について見ていきました。
今日はもう一つのイベントについて
見ていくことにいたします。
6月に来る
もう一つの大きなイベントとは、
【国民健康保険料】
です。
国民健康保険料については、
住民税と同じように、
通常の場合
6月から5月を一つの年度として
その金額が決定されます。
そしてこれも住民税と同じく、
結構金額が大きくなりがちなもの
ですので、しっかりと
その準備をしておきたいものです。
■この『国民健康保険料』については、
少し住民税と性質が違います。
どんな風に違うかと言えば、
住民税については
個人事業主であれば『事業所得』
(つまり事業での儲け)などの所得から、
『扶養控除』や『配偶者控除』、
『医療費控除』、『社会保険料控除』
といった『〇〇控除』と言われる
『所得控除』を差し引いて
その住民税の税額が計算されます。
一方、国民健康保険料については、
【所得のみの金額で判断していく】
ということになるんですね。
しかしながら、
市区町村によって
その計算の方法は様々ですので、
詳しくはあなたがお住まいの
市区町村のホームページなどで
計算方法をチェックしてみてください。
■一般的なお話でいくと、
事業所得やその他の所得を合計した
『総所得』の金額から、
33万円の基礎控除を引いて
その国民健康保険料が計算されます。
そしてその金額を(市区町村によって
これも異なってはくるのですが、)
12等分などして、
(ちなみに福岡市の場合では10等分)
支払っていく
といった流れに。
国民健康保険料については、
上述したように、
『所得控除』を考慮しないため、
一般的に考えると、
税負担が増えていく傾向にあります。
したがって、
昨日の記事の住民税とともに、
この国民健康保険料についても
しっかりと前もっての準備をし、
その支払いに備えていきたいものです。
■参考までに、
サラリーマンの方については、
通常社会保険に加入していて
健康保険に入っていますので、
この国民健康保険料については
無関係ということになりますね。
加えてサラリーマンの方が入っている
社会保険は、
通常この『健康保険』と『厚生年金』
も含まれますので、
『年金についても考える必要がない』
と言えます。
しかしながら、
個人事業主の方については
年金に加入していないことになるため、
【国民年金】という
年金のベース部分の制度に加入して
その年金保険料を支払っていく
という仕組みなんですね。
国民年金の金額については、
【年間で約20万円】
という金額が決まっていますので、
資金計画は立てやすいかと思います。
■というわけで今日は、
6月に来るイベントの二つ目である
『国民健康保険料』について
記事を書かせていただきました。
住民税についても
国民健康保険料についても、
そして少し触れた
国民年金についても、
所得が少ない場合は
その減免制度などがありますので、
支払いが厳しくなりそうな場合は、
そのお住まいの市区町村などに
問い合わせて、
『減額の申請ができないかどうか』
を聞いてみられると良いかと思います。
6月は『住民税』と『国民健康保険料』
という二つの大きな現金が出ていくものの
通知が来る月です。
しっかりとその支払いの対策をして、
突発的な資金ショートにならないように、
重々と注意しておくようにいたしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・6月のイベントとして、住民税に続き
『国民健康保険料』の通知が来る。
国民健康保険料についても住民税と同じく、
その金額が大きくなりがちであるため、
しっかりと資金対策をしていく必要がある
と言える。
・個人事業主の方については上述した
住民税と国民健康保険料に加え、
国民年金の支払いの必要も出てくる。
したがって、
上述した三つの支払いについて
しっかりと前もって考えておき、
【突発的な支出にならないように
注意していく】
ということが重要である。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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