個人事業主の節税策・最後の二点について
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨日は
個人事業主のお客様との
ご面談の日でした。
私の開業当初からのお客様で
同時期に開業されており、
その業績も順調で、
このまま行くと
近いうち
法人成りをすることに
なるかもしれません。
今回は
そういった業績ですので、
「今年の所得に対する
税金が心配」
とのことで、
そのことが
話題の中心となりました。
■最終的な対策としては、
『30万円未満の備品の購入』
そして、
『12月までにお金を使う
最後の節税』
を提案させていただくことに。
これは
以前の記事でも
何度か述べさせて
いただいていることなのですが、
具体的には、
『小規模企業共済』と
『ふるさと納税』
の二点を
提案させていただきました。
■『小規模企業共済』は、
本当に何度も
記事の中でも
書かせていただきましたが、
『共済金』として
払い込んだ金額が経費となり、
それを
退職して
もらうタイミングでは、
【退職金】
として扱われるため、
『税金がかなり優遇される』
という制度になります。
そして、
税金が優遇されることも
あるのですが、
『運用益』のようなものも
付いてきて、
元本を上回る結果となって
戻ってくるのが
『小規模企業共済』
なのです。
したがって
利益の上がっている
個人事業主のお客様については、
これを年内の最終手段の対策として
ご提案しているところなのです。
■そしてもう一つは、
『ふるさと納税』について。
これは
正確には
節税ではなく、
【住民税の前払い】
となります。
住民税の前払い
ではあるのですが、
実質的には
2千円だけの負担で、
住民税の前払いをしながら、
地域の特産品などを
ゲットすることができる
というお得な制度です。
視点を変えると、
負担する2千円を含め、
ふるさと納税をした金額を
上回る価値のある
返戻品を
受け取ることができる
ようであれば、
実質的に
『得をした』
ということになります。
これが
『ふるさと納税』
です。
■ふるさと納税については
住民税の前払いであるため、
翌年6月にドカンと
通知が来る住民税から
このふるさと納税の分が
減額されて通知されます。
住民税は本当に
大きな金額になりがちですので、
(かなりショックが大きいですよね…)
『そのダメージが軽減される』
といった点でも、
このふるさと納税は
オススメです。
この二点の策を、
個人事業主で
利益が相当程度
上がっているお客様に
提案をさせていただいた次第。
もしあなたが、
個人事業主で
このように利益が上がっている
状況だとしたら、
この二点の策を改めて検討され、
今回の確定申告に
備えていってはいかがでしょうか。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『小規模企業共済』は、
積み立てるだけで経費になり、
それを退職により受け取る際には
【退職金として税金が優遇される】ため、
節税の商品としては
すごくオススメである。
・『ふるさと納税』は
実質的に【住民税の前払い】であるが、
実質2千円の負担で
その住民税の前払いにより
返礼品を受け取ることができるため、
そういった点で
お得な制度であると言える。
また、
【6月に通知が来る住民税の
大きなショックも軽減される】
という
精神的な負担を考えた面でも、
オススメの制度と言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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