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個人事業主の節税策・最後の二点について

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日は


 個人事業主のお客様との
 ご面談の日でした。

 私の開業当初からのお客様で
 同時期に開業されており、

 その業績も順調で、

 このまま行くと

 近いうち

 法人成りをすることに
 なるかもしれません。


 今回は

 そういった業績ですので、

 「今年の所得に対する
 税金が心配」

 とのことで、

 そのことが
 話題の中心となりました。

■最終的な対策としては、


 『30万円未満の備品の購入』

 そして、

 『12月までにお金を使う
 最後の節税』

 を提案させていただくことに。


 これは
 
 以前の記事でも

 何度か述べさせて
 いただいていることなのですが、

 具体的には、

 『小規模企業共済』と

 『ふるさと納税』

 の二点を
 提案させていただきました。

■『小規模企業共済』は、


 本当に何度も

 記事の中でも
 書かせていただきましたが、

 『共済金』として
 払い込んだ金額が経費となり、

 それを

 退職して
 もらうタイミングでは、

 【退職金】

 として扱われるため、

 『税金がかなり優遇される』

 という制度になります。


 そして、

 税金が優遇されることも
 あるのですが、

 『運用益』のようなものも
 付いてきて、

 元本を上回る結果となって
 戻ってくるのが

 『小規模企業共済』

 なのです。


 したがって

 利益の上がっている
 個人事業主のお客様については、

 これを年内の最終手段の対策として
 ご提案しているところなのです。

■そしてもう一つは、


 『ふるさと納税』について。

 これは

 正確には
 節税ではなく、

 【住民税の前払い】

 となります。

 住民税の前払い
 ではあるのですが、

 実質的には
 2千円だけの負担で、

 住民税の前払いをしながら、

 地域の特産品などを
 ゲットすることができる

 というお得な制度です。


 視点を変えると、

 負担する2千円を含め、
 ふるさと納税をした金額を
 上回る価値のある

 返戻品を
 受け取ることができる
 ようであれば、

 実質的に

 『得をした』

 ということになります。


 これが

 『ふるさと納税』

 です。

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■ふるさと納税については


 住民税の前払いであるため、

 翌年6月にドカンと
 通知が来る住民税から

 このふるさと納税の分が
 減額されて通知されます。


 住民税は本当に
 大きな金額になりがちですので、
 (かなりショックが大きいですよね…)

 『そのダメージが軽減される』

 といった点でも、

 このふるさと納税は
 オススメです。

 この二点の策を、

 個人事業主で

 利益が相当程度
 上がっているお客様に

 提案をさせていただいた次第。


 もしあなたが、

 個人事業主で

 このように利益が上がっている
 状況だとしたら、

 この二点の策を改めて検討され、

 今回の確定申告に
 備えていってはいかがでしょうか。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『小規模企業共済』は、
 積み立てるだけで経費になり、

 それを退職により受け取る際には
 【退職金として税金が優遇される】ため、
 節税の商品としては
 すごくオススメである。


・『ふるさと納税』は
 実質的に【住民税の前払い】であるが、
 
 実質2千円の負担で
 その住民税の前払いにより
 返礼品を受け取ることができるため、

 そういった点で
 お得な制度であると言える。

 また、

 【6月に通知が来る住民税の
 大きなショックも軽減される】

 という 
 精神的な負担を考えた面でも、
 オススメの制度と言える。
 

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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