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法人から個人へ現金を移す手段を考えてみる

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日は


 日曜日ということで

 久しぶりに
 家族水入らずでバーベキューへ。

 すごく素敵な公園で、

 いろんな家族が
 いたにもかかわらず、

 結構広々と
 バーベキューを楽しみました。

 まだ小さな娘達ですので、

 バーベキューと言えども
 食べたいのはやはりお菓子。

 今回のイベントも

 みんながそれぞれ
 食べたいお菓子を

 独り占めして
 食べてしまいたい

 という思いでいっぱい。

 いろいろな場面で

 熾烈な争いが
 繰り広げられていました。

■お話は変わり、


 10月も終わりに
 差し掛かってきているため

 10月決算法人の

 『決算対策』

 に勤しんでいる
 日々が続いています。


 法人は

 自分で作った会社と言えども、

 我が家の娘達のように

 儲かったお金を

 そのまま独り占め
 するわけにもいかず、

 一定の決まり事の下に

 その会社のお金を
 個人へ移していく必要があります。


 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。

■原則として


 法人がその個人に対して
 お金を移そうとする場合、

 『役員報酬(給料)』

 として

 法人の現金の移動を
 していくことになります。


 その他には、

 以前の記事でも
 述べさせていただいたように、

 賃貸の自宅を
 法人の社宅として契約し、

 家賃の大部分を
 法人の経費とし、

 本来『給与』としてもらって
 払っていくべき家賃を、

 給与とはせず、

 法人から
 ダイレクトに支払っていく

 という意味において、

 間接的にではありますが、

 法人のお金を個人に移していく
 ような方法も考えられます。

■その他には、


 『出張旅費規定』

 を整備し、

 出張に伴う日当などを
 実費との差額をもって

 その差額分を
 法人から個人に移していく

 という手法も
 考え得ることですね。


■原則として


 このような方法でしか

 法人から個人に
 お金を移すことができないわけで、

 上述した

 『給与』
 により移動する

 と言えども、

 一般的に認められる
 役員報酬は、

 同業他社と比べたりなどして、

 高額になりすぎないように
 注意していかなければなりません。

■仮に


 「高額である」

 と税務署から判断された場合、

 これは

 【過大役員給与】

 ということで

 その過大分は

 法人の経費として
 認められないことになり、

 法人の経費と認められない上に、

 これがそのまま

 『個人の所得』

 として
 乗っかってくるため、

 ここに

 所得税や住民税、
 社会保険料などの

 税金関係の負担が
 重くのし掛かってきてしまい、

 ダブルパンチ
 となってしまうわけです。

■したがって、


 法人の利益が上がってくれば、

 その法人の現金を
 役員報酬として支払うことにより

 個人に移してしまえば良い

 という考えは早計である

 と言えます。


 この

 『過大役員給与』

 のことを考えると、

 一定の金額に役員報酬の
 増額を留めておかないと、

 思わぬしっぺ返しを
 食うことになってしまうわけですね。

■そこで


 最終手段として考えたいのが、

 【株主配当】。


 株主への配当は、

 中間期や決算期において
 残った利益の額に応じて、

 その一定額を

 【配当金】

 という形で
 株主に分配する方法です。


 代表者であれば

 通常株主になっている
 ことが多いため、

 代表者である自分に対し

 法人より
 配当金を支払うことにより、

 上述した以外の方法で

 法人の現金を個人に
 移すことができるわけなのです。


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■しかしながら、


 配当金は
 法人の経費とならない上に、

 個人の所得として
 税金がかかってきます。

 しかしながら、
 
 短期的に法人から個人へ
 現金を移そうとする際には、

 これも一つの方法である

 ということは
 頭の片隅においておきたいもの。

 いよいよの場合は、

 こういった手段も
 使うことができるわけなのです。


 大切なのは

 【こういった選択肢がある
 ということを知っておくこと】。

 しっかりと

 そのような選択肢を把握した上で、

 その時において
 適切な方法をとっていきたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・原則として
 法人から個人へお金を移すには、
 『給与として払い出すか』、
 『社宅や出張旅費規程を利用するか』
 といったところであるが、

 場合によっては【株主への配当】
 という形での現金の移動も検討すべし。


・役員報酬について言えば、
 一般的に見て高額である
 と見なされてしまうと
 【過大役員給与】
 として認定さることになり、
 思わぬしっぺ返しを食うことになってしまう。


・役員報酬を決定する際には
 こういった点も十分に注意して、

 トータルでどういった方法で
 法人から個人にお金を移すのが最も得策か
 ということをしっかりと考えていくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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