法人から個人へ現金を移す手段を考えてみる
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨日は
日曜日ということで
久しぶりに
家族水入らずでバーベキューへ。
すごく素敵な公園で、
いろんな家族が
いたにもかかわらず、
結構広々と
バーベキューを楽しみました。
まだ小さな娘達ですので、
バーベキューと言えども
食べたいのはやはりお菓子。
今回のイベントも
みんながそれぞれ
食べたいお菓子を
独り占めして
食べてしまいたい
という思いでいっぱい。
いろいろな場面で
熾烈な争いが
繰り広げられていました。
■お話は変わり、
10月も終わりに
差し掛かってきているため
10月決算法人の
『決算対策』
に勤しんでいる
日々が続いています。
法人は
自分で作った会社と言えども、
我が家の娘達のように
儲かったお金を
そのまま独り占め
するわけにもいかず、
一定の決まり事の下に
その会社のお金を
個人へ移していく必要があります。
今日はそんなことから
お話を続けていくことにいたします。
■原則として
法人がその個人に対して
お金を移そうとする場合、
『役員報酬(給料)』
として
法人の現金の移動を
していくことになります。
その他には、
以前の記事でも
述べさせていただいたように、
賃貸の自宅を
法人の社宅として契約し、
家賃の大部分を
法人の経費とし、
本来『給与』としてもらって
払っていくべき家賃を、
給与とはせず、
法人から
ダイレクトに支払っていく
という意味において、
間接的にではありますが、
法人のお金を個人に移していく
ような方法も考えられます。
■その他には、
『出張旅費規定』
を整備し、
出張に伴う日当などを
実費との差額をもって
その差額分を
法人から個人に移していく
という手法も
考え得ることですね。
■原則として
このような方法でしか
法人から個人に
お金を移すことができないわけで、
上述した
『給与』
により移動する
と言えども、
一般的に認められる
役員報酬は、
同業他社と比べたりなどして、
高額になりすぎないように
注意していかなければなりません。
■仮に
「高額である」
と税務署から判断された場合、
これは
【過大役員給与】
ということで
その過大分は
法人の経費として
認められないことになり、
法人の経費と認められない上に、
これがそのまま
『個人の所得』
として
乗っかってくるため、
ここに
所得税や住民税、
社会保険料などの
税金関係の負担が
重くのし掛かってきてしまい、
ダブルパンチ
となってしまうわけです。
■したがって、
法人の利益が上がってくれば、
その法人の現金を
役員報酬として支払うことにより
個人に移してしまえば良い
という考えは早計である
と言えます。
この
『過大役員給与』
のことを考えると、
一定の金額に役員報酬の
増額を留めておかないと、
思わぬしっぺ返しを
食うことになってしまうわけですね。
■そこで
最終手段として考えたいのが、
【株主配当】。
株主への配当は、
中間期や決算期において
残った利益の額に応じて、
その一定額を
【配当金】
という形で
株主に分配する方法です。
代表者であれば
通常株主になっている
ことが多いため、
代表者である自分に対し
法人より
配当金を支払うことにより、
上述した以外の方法で
法人の現金を個人に
移すことができるわけなのです。
■しかしながら、
配当金は
法人の経費とならない上に、
個人の所得として
税金がかかってきます。
しかしながら、
短期的に法人から個人へ
現金を移そうとする際には、
これも一つの方法である
ということは
頭の片隅においておきたいもの。
いよいよの場合は、
こういった手段も
使うことができるわけなのです。
大切なのは
【こういった選択肢がある
ということを知っておくこと】。
しっかりと
そのような選択肢を把握した上で、
その時において
適切な方法をとっていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として
法人から個人へお金を移すには、
『給与として払い出すか』、
『社宅や出張旅費規程を利用するか』
といったところであるが、
場合によっては【株主への配当】
という形での現金の移動も検討すべし。
・役員報酬について言えば、
一般的に見て高額である
と見なされてしまうと
【過大役員給与】
として認定さることになり、
思わぬしっぺ返しを食うことになってしまう。
・役員報酬を決定する際には
こういった点も十分に注意して、
トータルでどういった方法で
法人から個人にお金を移すのが最も得策か
ということをしっかりと考えていくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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