『源泉徴収』、しっかりできていますか?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
==================
■「年末調整をしているから、
確定申告をしなくていいんですよね」
こんな質問が、この確定申告の時期
になるとよくあります。
そこで今日は、
こういった給料にまつわる税金のお話
を進めていくことにいたします。
■今日のテーマとしては
ズバリ『源泉所得税』について。
これはサラリーマンとして
勤務をされた方であれば
想像が付くとは思うのですが、
毎月給料として
その会社から収入を得る際に、
『源泉所得税』
というものが天引きされて
その給料をもらうのでは
ないでしょうか。
源泉所得税の他にも
社会保険料や住民税を引かれる
ケースもあるのですが、
今日はこの源泉所得税について
見ていくことにいたします。
■まず、
【給料を支払う事業者については、
この源泉徴収をすることが必須】
となります。
これは個人事業主であっても
法人であってもということですね。
そしてこのことに紐付く形で、
例えば税理士や弁護士報酬であったり、
デザイナーさんへの報酬であったり、
原稿料の報酬であったり…
このような『報酬』を支払う際、
その報酬から源泉徴収をするか
どうかが、
【あなたが給料を払って源泉徴収を
している人かどうか】
ということで決まってきます。
■この
源泉徴収をする必要がある人を
【源泉徴収義務者】
というのですが、まず
【法人は必ず源泉徴収義務者】
となります。
しかしながら、
個人事業主については、
『その個人事業主が
給料を払っている事業者であれば、
源泉徴収義務者となる』
ということになり、
【給料以外の個人に支払う報酬
についても源泉徴収をする必要
がある】
ということです。
ちなみに、法人に対する報酬の
支払いは例外なく、源泉徴収は
しないことになります。
また、源泉徴収をすべき報酬は、
限定列挙されていますので、
これに該当すれば源泉徴収をすべき、
逆に該当がなければ、
源泉徴収は不要となります。
こちらが、源泉徴収をすべき
『個人に対する』報酬です。
%url1%(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf)
逆に言えば、
『給料を支払っていない』
個人事業主については、
源泉徴収義務者ではないため、
たとえ税理士やデザイナーなどに
報酬を払ったとしても、
源泉徴収をする必要はない
と言えます。
そういった事情ですので、
【自分自身が
源泉徴収義務者であるかどうか】
ということはしっかりと把握して、
源泉徴収に漏れがないように
したいものです。
これは結構、税務調査でも
突っ込まれるポイントですので
要注意ですね(^^)
■そして、
『源泉徴収をする』
ということは
『お相手の所得税をお預かりする』
ということ。
当然お預かりした税金は
税務署に納付する必要があるのですが、
原則として、
その月に預かった税金は
その翌月10日までに税務署に納付する
必要があります。
これが原則なのですが、例外として
『常時使用している従業員が
10人未満である場合は、
半年に一度この源泉所得税を
納付すれば良い』
という特別な決まりごとも。
これを
【源泉所得税の納期の特例】
と言うのですが、これを前もって
税務署に届け出ることによって、
原則毎月納付していくべきものが、
半年に一度の納付で済む
というわけなんですね。
■というわけで
今日は源泉所得税について
お話を進めてきました。
後半については
具体的な納付の方法だったのですが、
前半の
『個人事業主が
源泉徴収義務者であるかどうか』
ということは、
意外と見落としがちですので、
しっかりと
【自分自身が
源泉徴収義務者であるかどうか】
ということは、
最低限把握しておくようにしましょう(^^)
--------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・法人は
【必ず源泉徴収義務者】
となり、
個人事業主については
【給料を支払っている人については
源泉徴収義務者】
となる。
逆に給料を支払っていない
個人事業主については
【原則として源泉徴収義務者ではない】
ことになる。
・そしてこの源泉所得税は、
原則としてその月に徴収した所得税を
その翌月の10日までに納付する
必要がある。
しかしながら例外として、
税務署に事前に届け出ることによって
【半年分の源泉所得税を
半年に一度税務署に納付する】
という『納期の特例』という制度も
あるので、もしこの特例を取りたい際は、
税務署に前もって申請をしておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
また、このnoteの記事は、
毎日配信しているメルマガの内容になります。
もし「毎日記事を読みたい!」ということでしたら、
ぜひこちらより登録されてくださいね(^^)
メールアドレスのみで登録できます^^
https://my77p.net/l/m/9kXjiJBgg85NjC
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?