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『源泉徴収』、しっかりできていますか?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「年末調整をしているから、
 確定申告をしなくていいんですよね」


 こんな質問が、この確定申告の時期
 になるとよくあります。

 そこで今日は、
 こういった給料にまつわる税金のお話
 を進めていくことにいたします。


■今日のテーマとしては


 ズバリ『源泉所得税』について。

 これはサラリーマンとして
 勤務をされた方であれば
 想像が付くとは思うのですが、

 毎月給料として
 その会社から収入を得る際に、

 『源泉所得税』

 というものが天引きされて
 その給料をもらうのでは
 ないでしょうか。

 源泉所得税の他にも
 社会保険料や住民税を引かれる
 ケースもあるのですが、

 今日はこの源泉所得税について
 見ていくことにいたします。


■まず、


 【給料を支払う事業者については、
 この源泉徴収をすることが必須】

 となります。

 これは個人事業主であっても
 法人であってもということですね。

 そしてこのことに紐付く形で、

 例えば税理士や弁護士報酬であったり、
 デザイナーさんへの報酬であったり、
 原稿料の報酬であったり…

 このような『報酬』を支払う際、
 その報酬から源泉徴収をするか
 どうかが、

 【あなたが給料を払って源泉徴収を
 している人かどうか】

 ということで決まってきます。


■この


 源泉徴収をする必要がある人を

 【源泉徴収義務者】

 というのですが、まず
 
 【法人は必ず源泉徴収義務者】

 となります。

 しかしながら、
 個人事業主については、

 『その個人事業主が
 給料を払っている事業者であれば、
 源泉徴収義務者となる』

 ということになり、

 【給料以外の個人に支払う報酬
 についても源泉徴収をする必要
 がある】

 ということです。
 
 ちなみに、法人に対する報酬の
 支払いは例外なく、源泉徴収は
 しないことになります。

 また、源泉徴収をすべき報酬は、
 限定列挙されていますので、
 これに該当すれば源泉徴収をすべき、 
 逆に該当がなければ、
 源泉徴収は不要となります。

 こちらが、源泉徴収をすべき
 『個人に対する』報酬です。

 %url1%(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf)

 

 逆に言えば、

 『給料を支払っていない』
 個人事業主については、
 源泉徴収義務者ではないため、

 たとえ税理士やデザイナーなどに
 報酬を払ったとしても、
 源泉徴収をする必要はない

 と言えます。

 そういった事情ですので、

 【自分自身が
 源泉徴収義務者であるかどうか】

 ということはしっかりと把握して、

 源泉徴収に漏れがないように
 したいものです。

画像1

 これは結構、税務調査でも
 突っ込まれるポイントですので
 要注意ですね(^^)


■そして、


 『源泉徴収をする』

 ということは

 『お相手の所得税をお預かりする』

 ということ。

 当然お預かりした税金は
 税務署に納付する必要があるのですが、

 原則として、
 その月に預かった税金は
 その翌月10日までに税務署に納付する
 必要があります。

 これが原則なのですが、例外として

 『常時使用している従業員が
 10人未満である場合は、
 半年に一度この源泉所得税を
 納付すれば良い』

 という特別な決まりごとも。

 これを

 【源泉所得税の納期の特例】

 と言うのですが、これを前もって
 税務署に届け出ることによって、

 原則毎月納付していくべきものが、
 半年に一度の納付で済む

 というわけなんですね。


■というわけで


 今日は源泉所得税について
 お話を進めてきました。

 後半については
 具体的な納付の方法だったのですが、

 前半の

 『個人事業主が
 源泉徴収義務者であるかどうか』

 ということは、
 意外と見落としがちですので、

 しっかりと

 【自分自身が
 源泉徴収義務者であるかどうか】

 ということは、
 最低限把握しておくようにしましょう(^^)


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《本日の微粒子企業の心構え》


・法人は

 【必ず源泉徴収義務者】

 となり、
 個人事業主については

 【給料を支払っている人については
 源泉徴収義務者】

 となる。

 逆に給料を支払っていない
 個人事業主については

 【原則として源泉徴収義務者ではない】

 ことになる。


・そしてこの源泉所得税は、
 原則としてその月に徴収した所得税を
 その翌月の10日までに納付する
 必要がある。

 しかしながら例外として、
 税務署に事前に届け出ることによって

 【半年分の源泉所得税を
 半年に一度税務署に納付する】

 という『納期の特例』という制度も
 あるので、もしこの特例を取りたい際は、
 税務署に前もって申請をしておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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