税務のルールをあえて脱することによる功罪とは
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■私は3年ほど前に
それまでのマンションの賃貸から、
一戸建ての賃貸に自宅を移しました。
我が家には3人の娘たちがいるため、
どうしても騒音問題があり、
マンションでは
自由に騒いだりするのが難しかった状況。
当時の娘たちは
5歳と3歳と1歳だったため、
まさに騒ぎ盛りだったんですね。
そんな状況だと、
当然のことながら、
マンションなどの
隣接している部屋や上下の部屋に対して
騒音に対する配慮することが
必要となります。
ところが、
一戸建てに引っ越してきたその時から、
「もう自由に騒いでいいよ(^^)」
というスタンスに変わります。
■このように、
同じ『騒ぐ』という行為でも、
その場所によって
ルールが変わってくることがあります。
そんな
『場所が変わるとルールが変わる』
というお話が、
税務の世界にもありますので、
今日はそのようなことから
お話を続けていくことにいたします。
■一般的に、
法人であれば、
役員報酬は
毎月定額で支払っていかないといけない
といった『定期同額給与』と言われる
法人税法上のルールがあります。
(細かく言えばもっと詳細を
説明しなければならないのですが、
ここでは簡略化するため
割愛させていただきます)
毎月定額でない給与を払ってしまうと、
その毎月定額でない部分の給与が
経費にならなくなってしまい、
結果として、
現金が出ているにもかかわらず、
それが経費として認められないため
納税額が減ることはなく、
税負担を強いられることになり、
残る現金が少なくなってしまう・・・
■その一方で、
役員報酬を払うと、
社会保険料を支払う必要性も出てきます。
この社会保険料は
支払っている役員報酬に対して
一定額でかかってくるため、
その負担も
役員報酬が高ければ高いほど
大きくなってくるもの。
■そういったことから考えると、
何らかの事情により
役員報酬が支払えなくなった場合、
あえて
税金を計算する上でのルールである
上記に述べた
定期同額給与の枠を
外れてしまったとしても、
あえてその役員報酬を減額して
(定期同額給与でない状態にして)、
役員報酬を減額してしまい、
たとえ役員報酬の一部が経費にならないにしても
社会保険料を減らしていくことが、
結果として、
その法人にとっての資金繰りとしては
大きな改善に繋がるかもしれません。
■俗に言う、
・役員報酬は
毎月一定でないといけない。
・役員報酬は
年一度しか変えることができない。
といったお話は、
【税務のお話に過ぎない】
ということなんですね。
税金の法律を考える上では
ルール違反になるのですが、
それを経費として認めない
という罰則をあえて甘受ことにより、
その呪縛から解放され、
資金繰りを改善させる結果に繋がり得る
ということになるわけです。
■このように、
経営を考えるにあたっては、
再三述べさせていただいてるように、
経営の血液である『現金』の流れを
しっかりと意識しておく必要があるわけで、
そういった広い視点から捉えると、
そのように
『あえて』税務のルールをはみ出して
改善点を模索する
ということも必要かもしれません。
■その他にも、
合法的に
役員報酬を減額する手立ても
あったりはするのですが、
まずは、
こういった税務のルールに関して、
それをあえて脱する方法という
考え方もある
ということを知っていただきたく、
この記事を認めさせていただいた次第です。
■もしあなたが、
何らか資金繰りに
窮している状況であれば、
こういったお話も視野に入れて
検討されてみてはいかがでしょうか。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・俗に言う決まりごとは、
ごく狭い『ルール』に過ぎず、
大枠で見ると、
あえてそのルールをはみ出して行動する
ということも時には重要となる。
・経営を考える際、
経営の血液とも言える『現金』の動きを
まずしっかりと意識して、その前提に立ち、
何らかの改善点がないかということを
さらに広い視点で模索すべし。
・経営においても
税務においても、
『あえて常識を脱する』
という発想は重要であるのかもしれない。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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