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税務のルールをあえて脱することによる功罪とは

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■私は3年ほど前に


 それまでのマンションの賃貸から、
 一戸建ての賃貸に自宅を移しました。

 我が家には3人の娘たちがいるため、
 どうしても騒音問題があり、
 
 マンションでは
 自由に騒いだりするのが難しかった状況。


 当時の娘たちは
 5歳と3歳と1歳だったため、

 まさに騒ぎ盛りだったんですね。


 そんな状況だと、

 当然のことながら、

 マンションなどの
 隣接している部屋や上下の部屋に対して

 騒音に対する配慮することが
 必要となります。

 ところが、

 一戸建てに引っ越してきたその時から、

 「もう自由に騒いでいいよ(^^)」

 というスタンスに変わります。

■このように、


 同じ『騒ぐ』という行為でも、

 その場所によって
 ルールが変わってくることがあります。

 そんな

 『場所が変わるとルールが変わる』

 というお話が、

 税務の世界にもありますので、

 今日はそのようなことから
 お話を続けていくことにいたします。

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■一般的に、


 法人であれば、

 役員報酬は
 毎月定額で支払っていかないといけない

 といった『定期同額給与』と言われる
 法人税法上のルールがあります。


 (細かく言えばもっと詳細を
 説明しなければならないのですが、
 ここでは簡略化するため
 割愛させていただきます)

 毎月定額でない給与を払ってしまうと、

 その毎月定額でない部分の給与が
 経費にならなくなってしまい、


 結果として、

 現金が出ているにもかかわらず、

 それが経費として認められないため

 納税額が減ることはなく、

 税負担を強いられることになり、
 残る現金が少なくなってしまう・・・

■その一方で、


 役員報酬を払うと、
 社会保険料を支払う必要性も出てきます。

 この社会保険料は
 支払っている役員報酬に対して
 一定額でかかってくるため、

 その負担も
 役員報酬が高ければ高いほど
 大きくなってくるもの。

■そういったことから考えると、

 
 何らかの事情により
 役員報酬が支払えなくなった場合、

 あえて
 税金を計算する上でのルールである

 上記に述べた
 定期同額給与の枠を
 外れてしまったとしても、

 あえてその役員報酬を減額して
 (定期同額給与でない状態にして)、

 役員報酬を減額してしまい、

 たとえ役員報酬の一部が経費にならないにしても
 社会保険料を減らしていくことが、

 結果として、

 その法人にとっての資金繰りとしては
 大きな改善に繋がるかもしれません。

■俗に言う、


 ・役員報酬は
 毎月一定でないといけない。

 ・役員報酬は
 年一度しか変えることができない。

 といったお話は、

 【税務のお話に過ぎない】

 ということなんですね。


 税金の法律を考える上では
 ルール違反になるのですが、

 それを経費として認めない

 という罰則をあえて甘受ことにより、

 その呪縛から解放され、

 資金繰りを改善させる結果に繋がり得る
 ということになるわけです。

■このように、


 経営を考えるにあたっては、

 再三述べさせていただいてるように、

 経営の血液である『現金』の流れを
 しっかりと意識しておく必要があるわけで、

 そういった広い視点から捉えると、

 そのように

 『あえて』税務のルールをはみ出して
 改善点を模索する

 ということも必要かもしれません。

■その他にも、

 合法的に
 役員報酬を減額する手立ても
 あったりはするのですが、

 まずは、

 こういった税務のルールに関して、

 それをあえて脱する方法という
 考え方もある

 ということを知っていただきたく、

 この記事を認めさせていただいた次第です。

■もしあなたが、


 何らか資金繰りに
 窮している状況であれば、

 こういったお話も視野に入れて
 検討されてみてはいかがでしょうか。


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《本日の微粒子企業の心構え》

・俗に言う決まりごとは、
 ごく狭い『ルール』に過ぎず、 

 大枠で見ると、
 あえてそのルールをはみ出して行動する
 ということも時には重要となる。


・経営を考える際、
 経営の血液とも言える『現金』の動きを
 まずしっかりと意識して、その前提に立ち、 

 何らかの改善点がないかということを
 さらに広い視点で模索すべし。


・経営においても
 税務においても、

 『あえて常識を脱する』
 という発想は重要であるのかもしれない。


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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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