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いわゆる【還付申告】についてのお話

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨年12月に


 事務所を新しい場所に
 変更したのですが、

 その際に多くの備品を
 購入することになりました。

 その際にポイントが付いてくるのですが、
 ものによっては半年間でポイントが
 切れてしまうというものもあり、

 メールの案内を通じて
 そのことを知った次第。

 そして、
 そのようなお金のことについては、

 『気が付かないと損をしてしまう』

 ということが本当に多いもの(汗)。

 そこで今日は、
 『税金に関して知らないと損をしてしまう』
 というお話を、
 オーソドックスな例ではありますが
 取り上げてみたいと思います。

 今回の内容は、
 経営者の方であっても、
 サラリーマンの方であっても
 共通する内容ですので、
 ぜひお役立ていただければと思います。


■原則として、


 確定申告については
 その年の翌年の3月15日までに
 する必要があります。

 しかしながら、
 その確定申告書に記載した内容が
 違っていたり、

 どうしても人間ですので
 ミスをしてしまって申告する
 ということもないことはないでしょう。

 そこで今回は、
 そういった場合に認められる申告について
 見ていくことにいたします。


■まず、


 申告をやり直して
 税金を還付してもらう方法には、

 【還付申告】と【更正の請求】

 という2つの方法があります。

 まず『還付申告』については、
 『確定申告をしていない人』が
 何らかの控除などを受けていなかった
 ことなどにより、
 税金を払いすぎていた場合に行う
 手続きのこと。

 これは、サラリーマンの方に
 多いのではないでしょうか。

 サラリーマンの方については、
 原則として年末調整で
 その税金の計算が完結しています。

 しかしながら、
 上述した還付を受けることが
 できるような場合に該当するときは、
 その還付申告をすることによって
 還付を受けることができる

 というものです。

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■そして、


 後者の『更正の請求』については、

 いったん確定申告はしたものの、
 その計算などに誤りがあって、
 正しく計算すると、税金などの還付を
 受けることができる場合に、
 税務署に対して申告のやり直しを
 することができる

 というもの。

 この『還付申告』と『更正の請求』
 については、

 【いずれにおいても5年前まで遡って】

 その申告や請求を行うことができます。

 例をあげると、

 『令和2年分については
 令和3年1月1日から令和7年12月31日まで
 この申告をすることができる』

 というわけです。

 逆に、この令和3年12月31日までに
 申告することができるのは、
 『平成28年分まで』となりますので、
 くれぐれもご注意を。

■この


 『税金を多く納めてしまっていた』
 という代表例が、

 住宅借入金等特別控除…
 いわゆる住宅ローン控除や、
 医療費控除の申告漏れではないでしょうか。

 住宅ローン控除は、
 『税額控除』と言われるもので、
 税金がダイレクトに減ってくるもの
 であるため、

 しっかりと還付申告をすることにより、
 多くの税金の還付を受けることが
 できるケースが多いものです。

 同様に、医療費控除についても、
 インプラントの治療などにより
 場合によっては多額の医療費を
 支払っているケースがあります。

 これも『医療費控除』を
 過去に遡って申告し直すことにより、
 場合によっては多くの税金の還付を
 受けることができますので、

 もし心当たりのある方はしっかりと
 『還付申告』または『更正の請求』
 をするようにしましょう。


■その他にも、


 『扶養に入れるべき人を
 入れていなかった』だとか、

 『配偶者控除を漏らしていた』だとか、

 『生命保険料控除が漏れていた』だとか…

 いろいろな事由があるのではないか
 と思います。

 しっかりと、記憶を辿ってみて
 このようなことがなかったかどうか
 を再検討してみてはいかがでしょうか。

 本当にこういった
 税金やお金のことについては、
 知らないと損してしまうことが
 多いですので、

 しっかりと定期的にその見直しをし、
 損をしないようにしていきたいものです(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・原則として、確定申告は
 その申告期限が決まっているものであるが、
 いわゆる『還付を受けるための申告』
 については、

 【過去5年にさかのぼって
 申告・申請をすることができるもの】

 と心得ておくべし。


・この令和3年12月31日までの申告で
 認められる還付を受けるための申告は

 【平成28年分まで】

 である。

 これを機に、しっかりと
 過去にさかのぼって記憶を辿り、

 【確定申告で損をしていないか】

 を再考してみるべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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