いわゆる【還付申告】についてのお話
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨年12月に
事務所を新しい場所に
変更したのですが、
その際に多くの備品を
購入することになりました。
その際にポイントが付いてくるのですが、
ものによっては半年間でポイントが
切れてしまうというものもあり、
メールの案内を通じて
そのことを知った次第。
そして、
そのようなお金のことについては、
『気が付かないと損をしてしまう』
ということが本当に多いもの(汗)。
そこで今日は、
『税金に関して知らないと損をしてしまう』
というお話を、
オーソドックスな例ではありますが
取り上げてみたいと思います。
今回の内容は、
経営者の方であっても、
サラリーマンの方であっても
共通する内容ですので、
ぜひお役立ていただければと思います。
■原則として、
確定申告については
その年の翌年の3月15日までに
する必要があります。
しかしながら、
その確定申告書に記載した内容が
違っていたり、
どうしても人間ですので
ミスをしてしまって申告する
ということもないことはないでしょう。
そこで今回は、
そういった場合に認められる申告について
見ていくことにいたします。
■まず、
申告をやり直して
税金を還付してもらう方法には、
【還付申告】と【更正の請求】
という2つの方法があります。
まず『還付申告』については、
『確定申告をしていない人』が
何らかの控除などを受けていなかった
ことなどにより、
税金を払いすぎていた場合に行う
手続きのこと。
これは、サラリーマンの方に
多いのではないでしょうか。
サラリーマンの方については、
原則として年末調整で
その税金の計算が完結しています。
しかしながら、
上述した還付を受けることが
できるような場合に該当するときは、
その還付申告をすることによって
還付を受けることができる
というものです。
■そして、
後者の『更正の請求』については、
いったん確定申告はしたものの、
その計算などに誤りがあって、
正しく計算すると、税金などの還付を
受けることができる場合に、
税務署に対して申告のやり直しを
することができる
というもの。
この『還付申告』と『更正の請求』
については、
【いずれにおいても5年前まで遡って】
その申告や請求を行うことができます。
例をあげると、
『令和2年分については
令和3年1月1日から令和7年12月31日まで
この申告をすることができる』
というわけです。
逆に、この令和3年12月31日までに
申告することができるのは、
『平成28年分まで』となりますので、
くれぐれもご注意を。
■この
『税金を多く納めてしまっていた』
という代表例が、
住宅借入金等特別控除…
いわゆる住宅ローン控除や、
医療費控除の申告漏れではないでしょうか。
住宅ローン控除は、
『税額控除』と言われるもので、
税金がダイレクトに減ってくるもの
であるため、
しっかりと還付申告をすることにより、
多くの税金の還付を受けることが
できるケースが多いものです。
同様に、医療費控除についても、
インプラントの治療などにより
場合によっては多額の医療費を
支払っているケースがあります。
これも『医療費控除』を
過去に遡って申告し直すことにより、
場合によっては多くの税金の還付を
受けることができますので、
もし心当たりのある方はしっかりと
『還付申告』または『更正の請求』
をするようにしましょう。
■その他にも、
『扶養に入れるべき人を
入れていなかった』だとか、
『配偶者控除を漏らしていた』だとか、
『生命保険料控除が漏れていた』だとか…
いろいろな事由があるのではないか
と思います。
しっかりと、記憶を辿ってみて
このようなことがなかったかどうか
を再検討してみてはいかがでしょうか。
本当にこういった
税金やお金のことについては、
知らないと損してしまうことが
多いですので、
しっかりと定期的にその見直しをし、
損をしないようにしていきたいものです(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として、確定申告は
その申告期限が決まっているものであるが、
いわゆる『還付を受けるための申告』
については、
【過去5年にさかのぼって
申告・申請をすることができるもの】
と心得ておくべし。
・この令和3年12月31日までの申告で
認められる還付を受けるための申告は
【平成28年分まで】
である。
これを機に、しっかりと
過去にさかのぼって記憶を辿り、
【確定申告で損をしていないか】
を再考してみるべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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