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医療費控除における【3つの誤解】とは

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■12月に入り、


 年末が近づいてきましたね。

 そこで今日は、年末に向けて

 すべての人に共通して
 関わってくる

 『医療費控除』

 について

 お話をしていきたいと思います。

■『医療費控除』とは


 【病院などでの
 治療に対してかかった支出に対し、

 その支払った額に応じて
 税金が軽減される】

 という制度で、


 簡単に言えば、

 【その年中に支払った
 医療費の金額が
 10万円を超えれば、

 その超えた部分に対する税率
 (所得税と住民税の率)分だけ
 税金を軽減してくれる】

 というもの。

■一般的には


 この

 『10万円』

 という金額だけは
 よく浸透しているわけではありますが、

 正確には、

 その年の総所得金額等が
 200万円の人は、

 その総所得金額等の
 5%の金額となりますので、

 場合によっては、

 10万円を下回る金額でも
 医療費控除の対象となってきます。


 …などと言うと
 分かりにくいと思いますので

 ざっくり言えば、

 『そこまで所得の高くない
 (儲けていない)人については、

 医療費に10万円も
 かかっていなかったとしても、

 控除を認めてあげますよ』

 
 というわけです。

■そして、


 医療費控除について
 注意しないといけないこと

 についても
 お話ししていきますね。


 まず、

 医療費控除の対象となる
 医療費としては、

 基本的に

 病気などの
 【治療】に必要な

 病院代や薬代などの
 支払いとなります。

 したがって

 病気の前段階である予防、

 予防接種や健康診断などは
 
 『対象外』

 ということになるわけですね。

■しかしながら


 健康診断などによって
 病気が見つかったことにより、

 そこから
 病院での治療を開始した

 となると、

 その健康診断も
 治療の一環として

 医療費控除の対象となる
 ことになります。

 
 これは
 歯科医院における
 インプラントなども同じですね。

 インプラントは自由診療
 ではありますが、

 医療費控除の対象かどうかは
 自由診療かどうかは関係なく、

 歯医者さんの指導により
 治療的な意味合いで
 それを進めたのであれば、

 対象となります。

 しかしながら、

 審美(美容)目的で
 歯の矯正などを
 してもらうようであれば、

 それは

 医療費控除の対象外

 となってしまいます。

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 こういった点には
 注意が必要ですね。

■そして、


 この医療費控除なのですが、

 自分と生計を同一にしている
 親族が支払った医療費

 も対象になります。

 ここでよく
 勘違いされているのが、

 「扶養に入っている親族に
 限定されているのではないか」

 ということ。


 結論として、

 これは誤解であり、

 『扶養に入っていようといまいと、

 一緒に生活をしている
 親族であれば、

 その親族が支払った医療費も
 対象になる』

 ということになります。


 したがって、

 医療費控除を使う際は、

 【所得の多い人から
 使った方が良い】
 
 ということになります。


 と言うのも、

 所得税の率は、

 所得(儲け)が
 多ければ多いほど

 その率が
 上がっていきますので、

 世帯全体で考えると、

 【最も所得が多い人】
 
 に対して医療費控除を使う

 というのが

 最も適切な節税策となる

 というわけです。

■そして、


 この医療費控除には、

 公共の交通機関を利用した
 『交通費』も含まれます。

 これも

 意外と知られていない
 ことかもしれませんね。

 また、タクシーは原則として
 医療費控除の対象外なのですが、

 夜間などの緊急時や、
 ケガなどで公共の交通機関を
 使うことができないなど
 
 やむを得ない事情がある場合はOK。

 なお、自家用車のガソリン代などは
 対象外になりますので、

 注意が必要です。

■ざっとお話ししてきましたが、


 こういった点に関して、

 『医療費控除』

 を今一度見直してみては
 いかがでしょうか。


 同一生計の親族の話や、

 交通費を含める
 などといった論点や、

 所得が少ない人は
 10万円に満たない金額でも、

 医療費控除を
 受けることができる

 ということは

 意外と知られていない
 ことではないでしょうか。


 しっかりと

 上述してきたような
 前提知識を持って、

 再度

 医療費控除を考えてみること
 をオススメいたします。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・一般的に言われる
 『医療費控除』に関しては、
 結構誤解が多いものである。


・誤解が多いのは、次の3つについて。

 【同一生計の親族
 (扶養しているかどうかは関係ない)
 が支払った医療費も対象となること】

 【公共の交通機関を利用した交通費も
 対象になること】

 【所得が少ない人は10万円未満であっても
 医療費控除の対象となり得ること】

 医療費控除の適用の際は、
 こういった一般的な誤解を
 明確にしてみて、

 しっかりと医療費控除を
 検討していくべきである。

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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