消費税の【2つの計算方法】についてのお話
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨日は友人の営むスイーツのお店に
行ってまいりました。
https://dessert-reon.jimdosite.com
以前よりすごく気になっており、
ようやく行くことができたのですが、
なんとまぁこれがおいしいこと!
そしてお会計で、
メニュー+税でなんとなく考えていたところ
メニューが税込での金額であったため、
なんとなくオトクな気持ちに♪
(たくさん買ったので、もしかすると
頭でうまく計算できていなかっただけかも
しれませんが(笑))
北九州のお店ですが、
かなりオススメです。
■さて、そんなことからの続きなのですが、
以前の記事で
消費税を納めるかどうか
の判定について、
それを
『税込』ですべきか
『税抜』ですべきか
というお話をさせていただきました。
今日はそれに繋がることとして、
【消費税の計算方法】
について
お話を続けていくことにいたします。
■まず
消費税の考え方として、
商品やサービスを提供したことにより、
お客様から預かった消費税から、
事業に際してかかった経費の支払いで
お店に支払った消費税を
差し引いた金額を
税務署に納付していきます。
つまり、
預かった消費税から
払った消費税の差額分だけ、
税務署に納付していく
という考えなんですね。
これが原則的な考え方であり、
これに従って
消費税の計算をしていきます。
■しかしながら、
(平たく言えば)
2年前の課税売上高
(消費税がかかっている売上高)が
【5千万円以下】
である事業者については、
その原則的な方法に代えて、
簡単に消費税を計算する方法を
採ることができます。
専門的な用語でいくと、
【簡易課税】
と言われるものですね。
この簡易課税を採ると、
【売上で預かった消費税のみ】
を考慮し、
税務署に納付する消費税を
計算することになります。
■では、
支払った消費税はどうなるのか
と考えた時、
【その支払った消費税は
全くもって無視する】
ことになるんですね。
どういうことかと言えば、
その業種によって、
『大体支払った消費税は
売上で預かった消費税の
何割ぐらいだよね』
という割合を
国が決めていて、
それに従って
売上を分類していきます。
■具体的に言えば、
・卸売業であれば
その預かった売上にかかる消費税の90%
が支払った消費税になるものとして考え、
・小売業であれば80%、
・製造業や建設業であれば70%
・サービス業であれば50%
・不動産業であれば60%
・その他は40%
といった具合。
この簡易課税の制度は、
税務署が
売上が少ないような事業者については、
原則的な方法で計算することが
困難であろう(実際に結構大変…)ことから、
その制度を設けたものではあるのですが、
場合によっては、
あえてこの『簡易課税』を
選択することにより、
結果として
納付する消費税が
少なくなることも考えられるわけです。
■その代表的な例として、
サービス業が挙げられます。
サービス業は
原則として仕入がないため、
支払っていく経費も
少なくなりがちなんですよね。
支払った経費が少ないにもかかわらず、
サービス業であれば
売上でお客様からお預かりした
消費税の半分(50%)を
支払った消費税
とみなしてくれるため、
簡単に言えば
現在の消費税率10%のところ、
その5%部分を
税務署に納付すれば良い
ということになります。
(あくまでも簡単に述べています。)
■そのような事情から、
消費税の計算方法により、
税務署に納付する額が
大きく変わることも考えられますので、
慎重に判断を進めていくことが
必要となるわけです。
(ただし、計算方法を選ぶにあたって、
注意が必要なこともありますので、
実際の判断はくれぐれも慎重に。)
■というわけで、
しっかりと
消費税の計算方法について、
どちらの方が有利になるか
ということを検討し、
今後の消費税の納税に
備えていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の計算方法には
原則的な方法と、
簡単な方法がある。
・2年前の課税売上高が
5千万円以下である事業者については、
税務署に前もっての申請をすることにより、
簡易課税の選択が可能となる。
・簡易課税を採ることにより
(特にサービス業などは)
その納付する消費税に
大きな影響を与えるため、
しっかりと
原則が有利なのか簡易が有利なのか
ということを検討していくべし。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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