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消費税の【2つの計算方法】についてのお話

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日は友人の営むスイーツのお店に
 行ってまいりました。

 https://dessert-reon.jimdosite.com

 以前よりすごく気になっており、
 ようやく行くことができたのですが、 
 なんとまぁこれがおいしいこと!

 そしてお会計で、
 メニュー+税でなんとなく考えていたところ
 メニューが税込での金額であったため、
 なんとなくオトクな気持ちに♪

 (たくさん買ったので、もしかすると
 頭でうまく計算できていなかっただけかも
 しれませんが(笑))

 北九州のお店ですが、
 かなりオススメです。


 ■さて、そんなことからの続きなのですが、
  
 以前の記事で

 消費税を納めるかどうか
 の判定について、

 それを
 『税込』ですべきか
 『税抜』ですべきか

 というお話をさせていただきました。


 今日はそれに繋がることとして、

 【消費税の計算方法】

 について
 お話を続けていくことにいたします。

■まず

 消費税の考え方として、

 商品やサービスを提供したことにより、

 お客様から預かった消費税から、

 事業に際してかかった経費の支払いで
 お店に支払った消費税を
 差し引いた金額を

 税務署に納付していきます。

 つまり、

 預かった消費税から
 払った消費税の差額分だけ、
 税務署に納付していく

 という考えなんですね。

 これが原則的な考え方であり、

 これに従って
 消費税の計算をしていきます。

■しかしながら、

 (平たく言えば)
 2年前の課税売上高
 (消費税がかかっている売上高)が
 
 【5千万円以下】

 である事業者については、

 その原則的な方法に代えて、

 簡単に消費税を計算する方法を
 採ることができます。

 専門的な用語でいくと、

 【簡易課税】

 と言われるものですね。


 この簡易課税を採ると、

 【売上で預かった消費税のみ】

 を考慮し、
 税務署に納付する消費税を
 計算することになります。

■では、

 支払った消費税はどうなるのか
 と考えた時、

 【その支払った消費税は
 全くもって無視する】

 ことになるんですね。


 どういうことかと言えば、

 その業種によって、

 『大体支払った消費税は
 売上で預かった消費税の
 何割ぐらいだよね』

 という割合を
 国が決めていて、

 それに従って
 売上を分類していきます。

■具体的に言えば、


 ・卸売業であれば
 その預かった売上にかかる消費税の90%
 が支払った消費税になるものとして考え、
 
 ・小売業であれば80%、

 ・製造業や建設業であれば70% 

 ・サービス業であれば50%

 ・不動産業であれば60%

 ・その他は40%

 といった具合。


 この簡易課税の制度は、

 税務署が
 売上が少ないような事業者については、

 原則的な方法で計算することが
 困難であろう(実際に結構大変…)ことから、

 その制度を設けたものではあるのですが、

 場合によっては、

 あえてこの『簡易課税』を
 選択することにより、

 結果として

 納付する消費税が
 少なくなることも考えられるわけです。

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■その代表的な例として、


 サービス業が挙げられます。

 サービス業は
 原則として仕入がないため、

 支払っていく経費も
 少なくなりがちなんですよね。

 支払った経費が少ないにもかかわらず、
 
 サービス業であれば

 売上でお客様からお預かりした
 消費税の半分(50%)を

 支払った消費税
 とみなしてくれるため、

 簡単に言えば

 現在の消費税率10%のところ、

 その5%部分を
 税務署に納付すれば良い

 ということになります。

 (あくまでも簡単に述べています。)


■そのような事情から、


 消費税の計算方法により、

 税務署に納付する額が
 大きく変わることも考えられますので、

 慎重に判断を進めていくことが
 必要となるわけです。

 (ただし、計算方法を選ぶにあたって、
 注意が必要なこともありますので、
 実際の判断はくれぐれも慎重に。)


■というわけで、


 しっかりと

 消費税の計算方法について、

 どちらの方が有利になるか

 ということを検討し、

 今後の消費税の納税に
 備えていきたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》

・消費税の計算方法には
 原則的な方法と、
 簡単な方法がある。


・2年前の課税売上高が
 5千万円以下である事業者については、
 税務署に前もっての申請をすることにより、
 簡易課税の選択が可能となる。


・簡易課税を採ることにより
 (特にサービス業などは)
 その納付する消費税に
 大きな影響を与えるため、

 しっかりと
 原則が有利なのか簡易が有利なのか
 ということを検討していくべし。


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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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