不動産を借りる際に注意すべき経費の考え方
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨日は
新規事務所の内覧のため、
不動産業者の方と
いろいろと物件を見回ってきました。
この不動産業者の方は、
開業当初にあたって
最初の事務所を契約した際に
お願いした方であり、
本当に親身になって
動いてくださる方で、
今回も迷わず
この方に
お願いすることを決めました。
結果として…
候補の物件は
見当たらなかったのですが、
これからも引き続き
物件探しを頑張っていきたい
と思っています。
■物件探しの際に
ネックになるのが
まず
『賃料』
ですよね。
賃料の他にも
共益費があったり、
敷金や礼金があったり。
本当にいろいろな
費用がかかってきます。
そこで今日は
このような
『不動産の賃借にまつわる
税務の話』
を少ししていきたいと思います。
■まず、
事務所の『賃料』
については、
当然
全額経費
となるものです。
共益費も経費、
管理費も
同じく経費となるもの
と考えて
一般的には問題ないでしょう。
■では
『敷金』
はどうでしょうか。
敷金とは、
原則として
退去の際に返金される
ものなんですよね。
退去の際に
原状回復などの
修繕が必要だとしたら、
その預けている敷金の中から
相殺されて
敷金が返ってくるケースも
あったりします。
■このようなことから考えると、
支払った時点では
全額返ってくる
というのが
大前提ですので、
この支出は
経費とはなり得ず、
【資産】
として計上されます。
■では
『礼金』
はどうでしょう。
礼金は
契約時に支払えば、
その支払った金額は
一切返ってくるものではない
という性質のものになります。
では全額経費か、
と言えば
決してそうではないんですね。
■礼金は
事務所の契約期間中ずっと
その効果が続くもの
と考えられ、
原則として
契約期間中の
すべての期間における経費
と考えます。
ですので、
その支払った年に
経費となるものではなく、
一定期間において
均等化して経費化していくような
形になるわけですね。
■固定資産を買った際は
『減価償却費』
という費用を通じで
償却していくのですが、
この
『礼金』は
目に見えない資産であり
【長期前払費用】
と言われる
性質のものになります。
(税金の世界では『繰延資産』としても
捉えます。)
これを
減価償却のようなイメージで
【長期前払費用償却】
という形で
償却していくわけなのです。
■そして
その償却していく期間は
【原則として5年】。
ただし
賃貸借の契約期間が
5年未満であって、
なおかつ、
契約の更新の際に
権利金などの支払いを
要することが明確な場合は
【その賃借期間を償却期間】
としていきます。
ただ、
例外として
その支出の金額が20万円未満
であれば
全額経費として
オッケーなんです。
■この
『賃借期間などで
償却していく』
という話は、
20万円以上の
礼金の支払いの場合のみ
というわけですね。
礼金については、
税務上こういった
取り扱いになっているので、
不動産契約の際は
くれぐれもその取り扱いに
注意していきたいものです。
■物件を決めるにあたっては、
このような
最初に投資する金額によって
悩みどころが変わってきますね。
しっかりと妥協することなく、
良い物件に恵まれるよう
動いていきたいところです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・不動産の契約にあたっては、
いろいろな名目の支払いがある。
その支払いの名目により、
『資産』になるのか
『経費』になるのか、
『何年間で経費化していくのか』
ということが変わってくるため
くれぐれも注意が必要である。
・物件を決めるにあたっては、
その場の思いつきだけではなく、
しっかりと
その後の経営に貢献するかどうか
などということを見据え、
妥協することなく
物件選びをしていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
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アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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