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不動産を借りる際に注意すべき経費の考え方

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日は


 新規事務所の内覧のため、

 不動産業者の方と
 いろいろと物件を見回ってきました。


 この不動産業者の方は、

 開業当初にあたって

 最初の事務所を契約した際に
 お願いした方であり、

 本当に親身になって
 動いてくださる方で、

 今回も迷わず

 この方に
 お願いすることを決めました。


 結果として…

 候補の物件は
 見当たらなかったのですが、
 
 これからも引き続き
 
 物件探しを頑張っていきたい
 と思っています。

■物件探しの際に


 ネックになるのが

 まず

 『賃料』

 ですよね。


 賃料の他にも

 共益費があったり、
 敷金や礼金があったり。

 本当にいろいろな
 費用がかかってきます。


 そこで今日は

 このような

 『不動産の賃借にまつわる
 税務の話』

 を少ししていきたいと思います。

■まず、


 事務所の『賃料』

 については、

 当然

 全額経費

 となるものです。


 共益費も経費、

 管理費も
 同じく経費となるもの

 と考えて
 一般的には問題ないでしょう。

■では


 『敷金』

 はどうでしょうか。


 敷金とは、

 原則として

 退去の際に返金される
 ものなんですよね。


 退去の際に

 原状回復などの
 修繕が必要だとしたら、

 その預けている敷金の中から
 相殺されて

 敷金が返ってくるケースも
 あったりします。

■このようなことから考えると、


 支払った時点では
 全額返ってくる

 というのが
 大前提ですので、

 この支出は
 経費とはなり得ず、

 【資産】

 として計上されます。

■では


 『礼金』
 はどうでしょう。


 礼金は

 契約時に支払えば、

 その支払った金額は
 一切返ってくるものではない

 という性質のものになります。


 では全額経費か、

 と言えば
 決してそうではないんですね。

■礼金は


 事務所の契約期間中ずっと
 その効果が続くもの

 と考えられ、

 原則として

 契約期間中の
 すべての期間における経費

 と考えます。


 ですので、

 その支払った年に
 経費となるものではなく、

 一定期間において
 均等化して経費化していくような
 形になるわけですね。


 
■固定資産を買った際は


 『減価償却費』

 という費用を通じで
 償却していくのですが、


 この

 『礼金』は

 目に見えない資産であり

 【長期前払費用】

 と言われる
 性質のものになります。

 (税金の世界では『繰延資産』としても
 捉えます。)


 これを

 減価償却のようなイメージで

 【長期前払費用償却】

 という形で
 償却していくわけなのです。

■そして


 その償却していく期間は

 【原則として5年】。


 ただし

 賃貸借の契約期間が
 5年未満であって、

 なおかつ、

 契約の更新の際に

 権利金などの支払いを
 要することが明確な場合は

 【その賃借期間を償却期間】

 としていきます。


 ただ、

 例外として

 その支出の金額が20万円未満
 であれば

 全額経費として
 オッケーなんです。

■この


 『賃借期間などで
 償却していく』

 という話は、

 20万円以上の
 礼金の支払いの場合のみ

 というわけですね。


 礼金については、

 税務上こういった
 取り扱いになっているので、

 不動産契約の際は

 くれぐれもその取り扱いに
 注意していきたいものです。

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■物件を決めるにあたっては、


 このような

 最初に投資する金額によって
 悩みどころが変わってきますね。

 しっかりと妥協することなく、

 良い物件に恵まれるよう
 動いていきたいところです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・不動産の契約にあたっては、
 いろいろな名目の支払いがある。

 その支払いの名目により、
 『資産』になるのか
 『経費』になるのか、
 『何年間で経費化していくのか』
 ということが変わってくるため
 くれぐれも注意が必要である。


・物件を決めるにあたっては、
 その場の思いつきだけではなく、

 しっかりと
 その後の経営に貢献するかどうか
 などということを見据え、

 妥協することなく
 物件選びをしていきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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