知っておきたい消費税のキホン
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■法人の方も個人の方も
確定申告を通じて、
いろいろな給付金の処理に迷った
ということが、もしかすると
あったかもしれません。
法人税でも所得税でも、
基本的に給付金関係は課税の対象
となるのですが、
消費税についても誤りなく申告が
できているでしょうか。
そこで今日は、
『消費税についての基本的な考え方』
について見ていくことにいたします。
■まず、今回の主な給付金として
持続化給付金や家賃支援給付金を
受給された方が多かったですね。
これらの給付金は、
消費税の課税対象…
つまり税務署に納付する消費税に
カウントするのでしょうか。
結論として、これは
【消費税の課税対象外】
となります。
消費税の申告をしなくて良い
ということなんですね。
■ただ、会計ソフトなどで
『雑収入』として経理をした際に、
会計ソフトの初期設定では
自動的に課税売上
(消費税の対象となる収入)
として入力がされてしまうこと
が多いですので、
場合によっては、誤って
『消費税の対象として申告をしている』
ことも考えられます。
そのような事情から、
今一度、しっかりと消費税の入力が
適正なものになっているかを
確認してみましょう。
もちろんこれは、
消費税の『課税事業者限定』
のことですので、
消費税を納める義務のない
『免税事業者』については、
何ら考えなくても大丈夫です(^^)。
■ではなぜ、
上記の補助金が消費税の対象外
なのでしょうか。
結論としてこれは、
【対価性がないから】
ということになります。
消費税は何かしらの対価に基づいて
かかってくるものなんですね。
基本的には商品やサービスを
販売または購入したことに
対する対価として料金を授受した際に
かかってくるのが消費税
というわけです。
補助金については、
何ら商品やサービスの提供をしていない
ということから、
消費税の対象外ということに
なるんですね(^^)。
■もう一つの消費税の性質として、
【基本的な生活に根ざしたものには
消費税をかけない】
ということがあります。
例えば生命保険や、住宅の家賃など
が良い例ですね。
こういったものについては、
『消費税は非課税』とされます。
■今日は消費税の代表的な考え方
について述べてきました。
上述したように、
会計ソフトで通常通り入力していると、
例えば家賃は地代家賃で
入力するのですが、
自動設定だと課税仕入れ
(消費税の対象となる支払い)
として認識されるため、
しっかりと自分が入力した内容が
消費税としても正しく入力されて
いるのかどうかということを
正しく判断するようにしましょう。
特に家賃については、
非課税のものを課税として誤って
処理していることにより、
税務調査でひっくり返される
ということが少なからずあります。
消費税については、
会計ソフトの設定を鵜呑みにしないこと。
しっかりとした知識を持って、
決算を組んでいく段階で、
もれなく正しい情報として
会計ソフトへの入力ができているか
ということを
今一度確認するようにしましょう(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の性質として、
『対価性がないもの』、
『基本的な生活に根ざしているもの』
については、消費税はかかってこない
ことになる。
・会計ソフトの初期設定では、
上述してきたような消費税の考え方を
反映していないケースが
少なからずあるため、
十分な注意が必要である。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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