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知っておきたい消費税のキホン

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■法人の方も個人の方も

 確定申告を通じて、
 いろいろな給付金の処理に迷った
 ということが、もしかすると
 あったかもしれません。

 法人税でも所得税でも、
 基本的に給付金関係は課税の対象
 となるのですが、

 消費税についても誤りなく申告が
 できているでしょうか。

 そこで今日は、
 『消費税についての基本的な考え方』
 について見ていくことにいたします。

 
■まず、今回の主な給付金として
 
 持続化給付金や家賃支援給付金を
 受給された方が多かったですね。

 これらの給付金は、
 消費税の課税対象…
 つまり税務署に納付する消費税に
 カウントするのでしょうか。 

 結論として、これは

 【消費税の課税対象外】

 となります。
 消費税の申告をしなくて良い
 ということなんですね。

 
■ただ、会計ソフトなどで
 
 『雑収入』として経理をした際に、
 会計ソフトの初期設定では
 自動的に課税売上
 (消費税の対象となる収入)
 として入力がされてしまうこと
 が多いですので、

 場合によっては、誤って
 『消費税の対象として申告をしている』
 ことも考えられます。

 そのような事情から、
 今一度、しっかりと消費税の入力が 
 適正なものになっているかを
 確認してみましょう。

 もちろんこれは、
 消費税の『課税事業者限定』
 のことですので、

 消費税を納める義務のない
 『免税事業者』については、
 何ら考えなくても大丈夫です(^^)。

 
■ではなぜ、
 
 上記の補助金が消費税の対象外
 なのでしょうか。

 結論としてこれは、

 【対価性がないから】

 ということになります。

 消費税は何かしらの対価に基づいて
 かかってくるものなんですね。

 基本的には商品やサービスを
 販売または購入したことに
 対する対価として料金を授受した際に
 かかってくるのが消費税
 というわけです。

 補助金については、
 何ら商品やサービスの提供をしていない
 ということから、
 消費税の対象外ということに
 なるんですね(^^)。


■もう一つの消費税の性質として、

 【基本的な生活に根ざしたものには
 消費税をかけない】

 ということがあります。

 例えば生命保険や、住宅の家賃など
 が良い例ですね。
 こういったものについては、
 『消費税は非課税』とされます。

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■今日は消費税の代表的な考え方
 
 について述べてきました。

 上述したように、
 会計ソフトで通常通り入力していると、
 例えば家賃は地代家賃で
 入力するのですが、

 自動設定だと課税仕入れ
 (消費税の対象となる支払い)
 として認識されるため、

 しっかりと自分が入力した内容が
 消費税としても正しく入力されて
 いるのかどうかということを
 正しく判断するようにしましょう。

 特に家賃については、
 非課税のものを課税として誤って
 処理していることにより、
 税務調査でひっくり返される
 ということが少なからずあります。

 消費税については、
 会計ソフトの設定を鵜呑みにしないこと。

 しっかりとした知識を持って、
 決算を組んでいく段階で、
 もれなく正しい情報として
 会計ソフトへの入力ができているか

 ということを
 今一度確認するようにしましょう(^^)。

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《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税の性質として、

 『対価性がないもの』、
 『基本的な生活に根ざしているもの』

 については、消費税はかかってこない
 ことになる。

・会計ソフトの初期設定では、
 上述してきたような消費税の考え方を
 反映していないケースが
 少なからずあるため、
 十分な注意が必要である。

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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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