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【免税事業者】である場合のインボイス制度の注意点

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■先日より度々


 消費税の『インボイス制度』
 のお話を進めていますが、
 今日も続けていきます。

 今日の内容で全体的な説明は
 ざっくり終わることになります(^^)。
 
 再度振り返ると、

 消費税の計算方法は
 『原則課税』と『簡易課税』
 という2種類の方法があり、

 『原則課税』の方は、
 売上で預かった消費税と、
 経費などの支払いで支払った消費税との
 差額を税務署に納付する

 という方法でした。

 一方、『簡易課税』は
 売上で預かった消費税のみを見て、

 支払った消費税は、
 業種ごとにその業種に合った
 一定の率を乗じることにより、
 それを支払った消費税とみなして、
 簡易的に消費税を計算する

 という方法でしたね(^^)。

 
■そして、

 今回のインボイスで問題になるのが、

 『原則課税』の際、支払った消費税を
 実際に支払ったものとして
 税務署に納付する消費税から
 引きたい場合であっても、

 その経費の支払い先の相手方が、
 インボイスの登録事業者であり、

 請求書などに
 その登録番号を記載していなければ、
 その支払いの消費税を
 税務署に納付する消費税から
 引いてもらえない

 ということでした。


■今回は、


 経費の支払い先である
 『免税事業者』の立場で
 考えることにいたしましょう。
 
 あなたが今『消費税を払っていない事業者』
 であるとしたら、
 ぜひ注目してくださいね(^^)。

 では、いきます。


■インボイスは課税事業者のみに
 
 発行が許されるものであり、

 免税事業者はインボイスを
 発行することができません。

 従来は、免税事業者であっても
 消費税を乗せて請求することに
 何ら問題はありませんでした。

 しかしながら、

 今後は免税事業者から見て
 売上の相手先が、原則課税で計算しており
 その支払いの消費税を
 引けないことになると、

 その免税事業者との取引自体を
 ストップする可能性があるんですよね。

 ストップされると元も子もないのですが、
 そうでなくても、
 従来のように消費税分を請求しにくく
 なるわけです。

 そうなると、
 実質的に免税事業者である側は、

 従来いただいていた分の消費税に
 見合う分の金額が
 もらえなくなってしまうことに。

 こうなると、場合によっては、
 従来より少ない売上になってしまう
 わけなんですね。


■そこで、


 【あえて『課税事業者の選択』】

 をすることにより、

 インボイスの登録事業者となり、
 相手方に消費税を請求することも
 可能となります。
 
 しかしながら、
 いったん課税事業者になると、
 今年のみならず翌年も課税事業者…

 つまり税務署に消費税を納めるべき
 事業者となります。

 ただ、売上に消費税を
 乗せることができますので、

 経費の支払いで払っている
 消費税にもよるのですが、

 あえて課税事業者を選択して
 インボイスを発行し、
 消費税を乗せて売上の請求をして、
 税務署にも消費税を納付することにより、

 結果として手元に残る現金が増える
 可能性もあるわけです。

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 なにより、免税事業者であるという理由で、
 従来のお客様から取引を切られることが
 あることを考えると、
 これは打つべき手であるのかもしれません。

 ただ、これは本当に
 ケースバイケースですので、
 しっかりと試算をして
 慎重に決めたいところ。


■以上、


 インボイスについていろいろな角度から
 お話を進めてまいりました。

 いろいろ述べてはきましたが、

 このインボイス制度の実際の運用は

 【2023年10月1日から】

 となりますので、

 また新たな情報が入りましたら、
 記事の中で紹介させていただければ
 と思っています(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・インボイスは

 【経費などの支払いの際に
 支払った消費税を引いてもらえるかどうか】

 がポイントとなる。


・『免税事業者』については、
 インボイスが発行できないため、
 消費税を乗せて請求することが
 場合によっては難しくなる。

 この場合、

 【あえて『課税事業者』を選択する
 ことにより、インボイスの発行事業者
 となり、消費税の請求をし、
 税務署にその消費税を納付することにより、
 手元により多くの現金を残す】  
 
 という選択も、
 検討し得る手段の一つとなることを
 心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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