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消費税の入力、しっかりできてますか?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■自分で
 会計ソフトの入力をしていく際に、


 『消費税の課税区分』
 (どのような消費税の性質を持っているか)
 を判断するのは

 なかなか難しいことも
 多いのではないでしょうか。

 そこで今日は、

 税務相談の中でも話題に上がる
 頻度の高い消費税の内容について
 お伝えしていきたいと思います。


■これは


 消費税について
 よく勉強されている人ほど
 考えてしまうところなのですが、

 今日取り上げたいのは、

 【郵便切手】。

 郵便切手については

 【基本的に非課税】

 なんですね(^^)

 厳密に言えば、

 【買った時は『非課税』なのですが、
 その郵便切手を使用したタイミングで
 『課税』】

 となります。

 したがって、
 コンビニや郵便局で郵便切手を買うと、
 『非課税』という表示になっている
 わけです。

 これはそういった意味合いなんです(^^)

 この

 【原則的に非課税】
 
 ということを知っている人ほど、
 郵便切手を購入したタイミングで
 『非課税取引』として
 会計入力をすることになります。

 原則がそういった取り扱いですので
 これは決して誤りではないのですが、

 これを非課税とすると、

 【郵便切手を使用したタイミングで
 その都度消費税を課税として処理して
 いかなければならない】

 ということになり、
 結構大変な状況になってしまいます(汗)。

 もちろん、
 郵便切手を買ったタイミングでは
 非課税にして、

 それを使用する都度
 消費税の課税取引として振替をしていく

 ということも考えられるわけですが、
 これはなかなかの大変な労力では
 ないでしょうか。

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■そこで


 簡便的な方法として、

 【郵便切手については
 購入したタイミングで全て課税取引】

 とすることができます。

 一般的には、
 この方法により郵便切手の会計処理を
 している状況がほとんどなんです(^^)


■では、


 同じような部類として、
 『収入印紙』はどうでしょう。

 収入印紙については、
 『印紙税』とも言われるように、
 税金としての性質を持つもの。

 税金なので、原則として
 その税金の上に消費税を乗せる
 ということはおかしな話ですので、

 この収入印紙に対する消費税は
 全くの対象外という考えになります。

 収入印紙を通信費として
 課税取引として処理をしているケースも
 たまに見受けられますので、
 こういった点にも注意が必要です。

 
 ■ただ、この収入印紙には例外が。

 実は、金券ショップで収入印紙を買うと、
 これは『課税取引』となります。

 あくまでも、消費税がかからないのは、
 郵便局やコンビニで収入印紙を買った場合に
 限定されているんですね。

 ですので、それ以外の金券ショップなどで
 買うと、課税取引ということになり、
 その消費税分、税務署に納付する消費税が
 減ることになるんです(^^)
 (消費税を『原則課税』により計算する
 場合のみに限定されます。)


■今日は、


 消費税の会計ソフトの入力の際に
 誤りがちな、

 『郵便切手』や『収入印紙』について
 記事を書かせていただきました。

 消費税は、思い込みにより
 誤った会計処理になってしまう
 ということが往々にしてありますので、

 しっかりと注意して、正しい消費税の申告を
 していきましょう(^^)


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『消費税』についての
 会計ソフトへの入力は、
 意外と判断を誤っているものが多い
 状況がある。


・中でも『郵便切手の購入』については、
 【原則】と【例外】があり、

 一般的には例外の方…つまり、

 【購入したタイミングで
 消費税の課税取引とすること】

 となっているので、会計処理の際は、
 くれぐれも注意が必要である。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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