消費税の入力、しっかりできてますか?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■自分で
会計ソフトの入力をしていく際に、
『消費税の課税区分』
(どのような消費税の性質を持っているか)
を判断するのは
なかなか難しいことも
多いのではないでしょうか。
そこで今日は、
税務相談の中でも話題に上がる
頻度の高い消費税の内容について
お伝えしていきたいと思います。
■これは
消費税について
よく勉強されている人ほど
考えてしまうところなのですが、
今日取り上げたいのは、
【郵便切手】。
郵便切手については
【基本的に非課税】
なんですね(^^)
厳密に言えば、
【買った時は『非課税』なのですが、
その郵便切手を使用したタイミングで
『課税』】
となります。
したがって、
コンビニや郵便局で郵便切手を買うと、
『非課税』という表示になっている
わけです。
これはそういった意味合いなんです(^^)
この
【原則的に非課税】
ということを知っている人ほど、
郵便切手を購入したタイミングで
『非課税取引』として
会計入力をすることになります。
原則がそういった取り扱いですので
これは決して誤りではないのですが、
これを非課税とすると、
【郵便切手を使用したタイミングで
その都度消費税を課税として処理して
いかなければならない】
ということになり、
結構大変な状況になってしまいます(汗)。
もちろん、
郵便切手を買ったタイミングでは
非課税にして、
それを使用する都度
消費税の課税取引として振替をしていく
ということも考えられるわけですが、
これはなかなかの大変な労力では
ないでしょうか。
■そこで
簡便的な方法として、
【郵便切手については
購入したタイミングで全て課税取引】
とすることができます。
一般的には、
この方法により郵便切手の会計処理を
している状況がほとんどなんです(^^)
■では、
同じような部類として、
『収入印紙』はどうでしょう。
収入印紙については、
『印紙税』とも言われるように、
税金としての性質を持つもの。
税金なので、原則として
その税金の上に消費税を乗せる
ということはおかしな話ですので、
この収入印紙に対する消費税は
全くの対象外という考えになります。
収入印紙を通信費として
課税取引として処理をしているケースも
たまに見受けられますので、
こういった点にも注意が必要です。
■ただ、この収入印紙には例外が。
実は、金券ショップで収入印紙を買うと、
これは『課税取引』となります。
あくまでも、消費税がかからないのは、
郵便局やコンビニで収入印紙を買った場合に
限定されているんですね。
ですので、それ以外の金券ショップなどで
買うと、課税取引ということになり、
その消費税分、税務署に納付する消費税が
減ることになるんです(^^)
(消費税を『原則課税』により計算する
場合のみに限定されます。)
■今日は、
消費税の会計ソフトの入力の際に
誤りがちな、
『郵便切手』や『収入印紙』について
記事を書かせていただきました。
消費税は、思い込みにより
誤った会計処理になってしまう
ということが往々にしてありますので、
しっかりと注意して、正しい消費税の申告を
していきましょう(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『消費税』についての
会計ソフトへの入力は、
意外と判断を誤っているものが多い
状況がある。
・中でも『郵便切手の購入』については、
【原則】と【例外】があり、
一般的には例外の方…つまり、
【購入したタイミングで
消費税の課税取引とすること】
となっているので、会計処理の際は、
くれぐれも注意が必要である。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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