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【経費になる】税金と【経費にならない】税金

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■『3月15日』ということで、


 場合によっては

 確定申告も一通り終わり、
 納税をする段階に入っている
 という方も多いのではないでしょうか。

 その納税をするにあたり、

 今日はその納税の中でも
 『経費となるものとならないもの』
 について考えていきたいと思います。


■まず、


 令和3年については4月15日
 が確定申告期限となっており、
 この4月15日までに所得税を納める
 ことになります。

 そしてその後、
 消費税の課税事業者については
 同じく4月15日までに
 消費税の申告と納付をすること
 となるわけですね。

 そしてこの
 『所得税』と『消費税』については

 【この4月15日までに『原則として』
 現金で一括納付】

 することが必要となります。

 例外として『クレジット納付』や
 『振替納税』もありますので、

 資金繰りを考えたいという方は、
 ぜひそういった点も
 参考にされてくださいね(^^)


■その後、


 6月頃に令和2年分の
 確定申告の結果に基づいて
 『住民税』の通知が来ます。

 この住民税は

 【年間の税額を4回に分けて納付する】

 という仕組み。

 さらに同じ6月頃には、市区町村から
 『国民健康保険料』の通知も来ます。

 この国民健康保険料については、
 お住まいの市区町村によって
 支払の仕方は様々なのですが、

 福岡市の場合、
 【年間の国民健康保険料を
 10回に分けて払っていく】

 ということになります。


■そして、


 確定申告に次いで出てくるのが
 『個人事業税』というもの。

 個人事業税については、
 
 【原則として2回に分けて納付する】

 ことに。
 (少額であれば、1回の納付となります。)

 ここまで書いてきたことが、

 ざっくりと個人事業の確定申告に
 関わってくる税金なんですね(^^)


■それでは具体的に


 『経費になるものとならないもの』
 という分類で
 税金の種類を見ていくことにします。

 まず『所得税』について。

 これは事業所得の所得、自分に対する控除
 (社会保険料控除や扶養控除など)
 を差し引いた

 最終的なその人の所得(利益)
 に対してかかってくるものです。

 こういった性質ですので、

 【事業所得の経費にはならない】

 ということです。


■次に


 『住民税』についても同じことが。

 所得税は国に納付するもの
 であるのですが、

 住民税はその国に納付する所得税の
 市区町村バージョンといったところ。

 そういったことから考えても、
 事業所得に直接関係するものではなく、

 『その人全体の所得』について
 かかってくるものですので、

 これも

 【事業所得の経費にはならない】

 ということになります。


■では


 『消費税』はどうでしょう。

 消費税については
 基本的に事業所得の結果
 納付していくものですよね。

 そのような理由から、
 この事業所得分の消費税については

 【その事業所得の経費に入れていく】

 ということになります。

 しかしながら場合によっては、
 何らかの固定資産を
 売ったことなどにより、

 『譲渡所得』の申告について
 消費税が関わってくることも
 あるわけで、

 【この譲渡所得について
 関わった消費税については
 事業所得の経費ではない】

 という考えになるんですね。

 消費税については

 【税込経理か税抜経理か】

 によってその会計処理の仕方も
 様々であるのですが、

 今日はそこについては
 割愛させていただきます。


■そして


 次に『個人事業税』について。

 個人事業税については
 事業所得にかかってくる税金ですので、
 
 これは事業所得の経費として明確ですね(^^)


■最後に


 『国民健康保険』について。

 この国民健康保険についても、
 住民税と同じような性質のもので、

 全体の所得に対して
 かかってくるものであるため、

 【事業所得の経費とはならない】

 ということになります。

 ただ事業所得の経費としては
 認められないものの、

 その人個人全体にかかってくる、
 しかも『生活に必要な国民健康保険料』
 という支払いの性質であるため、

 これは『社会保険料控除』という
 いわゆる『自分の経費』となる分類で、
 経費とすることが可能です。

 個人事業主の場合、大きく分けて

 〇【事業所得の所得(利益つまり儲け)を
  計算する段階】
 
 〇【全体の所得(儲け)から自分に対する経費
  を差し引いて、最終的な利益(儲け)を
  計算する段階】

 のニ段階があるんですね(^^)

 事業所得の利益を計算した後
 自分に対する経費を引いていく。

 この『自分に対する経費』というのが

 上述した
 社会保険料控除や基礎控除や扶養控除、
 生命保険料控除や医療費控除…
  
 こういった『〇〇控除』
 と言われるものです。

 この自分の経費の分類に
 国民健康保険料が入ってくるわけです(^^)

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■いろいろ述べてはきましたが


 税金に関しては

 【経費になるものとならないもの】

 がありますので、その会計処理について
 十分な配慮が必要です。

 よくある誤った例としてあるのが、

 【所得税や住民税を
 事業所得の経費にしてしまっている】

 ということ。

 これは大きな誤りとなりますので、
 事業所得を計算する際は
 くれぐれも注意してくださいね(^^)


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《本日の微粒子企業の心構え》


・個人事業に対してかかってくる
 税金や保険料などについては、

 【その経費となるもの
 または経費とならないもの】

 について
 十分な配慮が必要である。


・特に『所得税』や『住民税』については、

 【誤って事業所得の経費に入れてしまう】

 ということが少なからずあるので、
 くれぐれも注意して
 確定申告を進めていくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。



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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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