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「私は年末調整しなくていいですよね?」というよくある質問について

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日は


 顧問のお客様との
 ご面談だったのですが、

 今年度初めての
 年末調整の資料を手に取ることに。

 昨日の段階では、

 お客様のもとに税務署から届いている
 年末調整関係の書類を

 こちらで整理させていただき、

 こちらで前もって作らせていただいた
 分かりやすい資料とともに

 その書類をいったんお渡しして、

 後にそれを

 年末調整資料として
 回収する予定。


 そろそろ

 年末調整について、
 怒涛の質問が来る時期ですので(笑)、

 今日はその年末調整の中でも

 よくある質問について
 お話をしていきたいと思います。

■毎年


 年末調整をしていく中で、
 群を抜いて多い質問が

 「確定申告をするんだけど
 年末調整はしなくていいですよね」

 というもの。

 これは、結論として

 『NG』

 と言えます。


 確定申告をしなければならない、

 または

 ご自身の判断で
 確定申告をする場合

 であっても、

 会社から給料をもらっている以上は
 年末調整の対象となるわけです。

■ただし、


 年間の給料の金額が
 2千万円以上である場合は、

 年末調整をするには
 金額が高すぎる

 ということで、

 年末調整の対象からは除かれ、

 ご自身で確定申告を
 することになります。

 (その他にも対象外となる例は
 ありますが、細かい論点になるので
 今回は割愛します。)

 ただ、

 なかなかそのようなケースは
 ないはずですので、

 通常であれば、

 やはり

 『年末調整をするべきである』

 と言えるでしょう。

■では、


 個人事業主と法人について

 その中身を見ていく
 ことにいたしましょう。


 個人事業主であれば、

 代表者である自分自身には
 給料を払えないため、

 給料をもらっている人が
 大前提となる年末調整は

 当然のことながら
 対象外となります。

 ただし、

 その個人事業主が
 従業員を雇用しており、

 従業員に対して
 給料を支払っているようであれば、

 それは原則として

 その従業員は
 年末調整の対象となり得る

 ということです。

■では


 法人はどうでしょう。

 法人については

 通常、代表である
 自分自身に対して

 法人から給料(役員報酬)
 が出ていることでしょう。


 上述したように、

 給料をもらっている以上は
 年末調整の対象となりますので、

 この場合は

 たとえ他に所得があって
 確定申告をする場合であっても、

 年末調整は
 必ずしなければなりません。


 当然、

 その法人に従業員がいて、

 従業員に給料を
 支払っている場合でも、

 その従業員は年末調整の対象
 となるわけですね。

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■では、


 年末調整の際に提出する

 ・生命保険料

 ・国民年金

 ・国民健康保険料

 などについてはどうでしょうか。


 これは、

 年末調整で控除した場合でも、
 確定申告で控除した場合でも、

 結果は変わりませんので、

 確定申告をする場合は、
 
 年末調整の際に
 その申請をしても
 しなくてもOK

 ということになります。

 なお、

 医療費控除については、

 確定申告でしか

 控除をしてもらうことが
 できないため、

 確定申告をする他ありません。

■ここまでのお話を整理しますと、


 原則として

 【給料をもらっている人は
 年末調整の対象】

 となります。


 結局のところ、

 確定申告をすれば、

 その給料の収入も申告するため、

 最終的な所得税の額は
 変わらないのでありますが、

 給料を支払っている側の
 ルールとして、

 年末調整をすべきである

 ということが
 決まっていますので、

 もし、

 これを年末調整から
 除外してしまうと、

 税務調査に入られた際は、
 それなりの罰則がある
 
 というわけです。

■しっかりと、


 あなたの事業所が

 年末調整すべきかどうか

 ということを確認し、

 適切に年末調整を
 進めていきたいものですね。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・年末調整は原則として、
 【給料もらっている全ての人】
 が対象になる。

 ただし、年間の給料の収入が
 2千万円を超える人については、
 年末調整の対象外となる。

 その他、年末に在籍していない人も
 対象から除かれたりはするものの、
 原則として
 『給料をもらっている全ての人が
 年末調整の対象となる』
 と考えておくべし。


・生命保険料や国民年金、国民健康保険料
 などの控除については、
 これは年末調整でも確定申告でも、
 いずれのタイミングでも控除して大丈夫
 である。

 ただし当然のことながら
 控除は1回だけ。

 自分の判断で
 どちらで控除してもらうかを決め、
 その控除のタイミングも適切に判断して、
 正確な年末調整や確定申告をすべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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