「私は年末調整しなくていいですよね?」というよくある質問について
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨日は
顧問のお客様との
ご面談だったのですが、
今年度初めての
年末調整の資料を手に取ることに。
昨日の段階では、
お客様のもとに税務署から届いている
年末調整関係の書類を
こちらで整理させていただき、
こちらで前もって作らせていただいた
分かりやすい資料とともに
その書類をいったんお渡しして、
後にそれを
年末調整資料として
回収する予定。
そろそろ
年末調整について、
怒涛の質問が来る時期ですので(笑)、
今日はその年末調整の中でも
よくある質問について
お話をしていきたいと思います。
■毎年
年末調整をしていく中で、
群を抜いて多い質問が
「確定申告をするんだけど
年末調整はしなくていいですよね」
というもの。
これは、結論として
『NG』
と言えます。
確定申告をしなければならない、
または
ご自身の判断で
確定申告をする場合
であっても、
会社から給料をもらっている以上は
年末調整の対象となるわけです。
■ただし、
年間の給料の金額が
2千万円以上である場合は、
年末調整をするには
金額が高すぎる
ということで、
年末調整の対象からは除かれ、
ご自身で確定申告を
することになります。
(その他にも対象外となる例は
ありますが、細かい論点になるので
今回は割愛します。)
ただ、
なかなかそのようなケースは
ないはずですので、
通常であれば、
やはり
『年末調整をするべきである』
と言えるでしょう。
■では、
個人事業主と法人について
その中身を見ていく
ことにいたしましょう。
個人事業主であれば、
代表者である自分自身には
給料を払えないため、
給料をもらっている人が
大前提となる年末調整は
当然のことながら
対象外となります。
ただし、
その個人事業主が
従業員を雇用しており、
従業員に対して
給料を支払っているようであれば、
それは原則として
その従業員は
年末調整の対象となり得る
ということです。
■では
法人はどうでしょう。
法人については
通常、代表である
自分自身に対して
法人から給料(役員報酬)
が出ていることでしょう。
上述したように、
給料をもらっている以上は
年末調整の対象となりますので、
この場合は
たとえ他に所得があって
確定申告をする場合であっても、
年末調整は
必ずしなければなりません。
当然、
その法人に従業員がいて、
従業員に給料を
支払っている場合でも、
その従業員は年末調整の対象
となるわけですね。
■では、
年末調整の際に提出する
・生命保険料
・国民年金
・国民健康保険料
などについてはどうでしょうか。
これは、
年末調整で控除した場合でも、
確定申告で控除した場合でも、
結果は変わりませんので、
確定申告をする場合は、
年末調整の際に
その申請をしても
しなくてもOK
ということになります。
なお、
医療費控除については、
確定申告でしか
控除をしてもらうことが
できないため、
確定申告をする他ありません。
■ここまでのお話を整理しますと、
原則として
【給料をもらっている人は
年末調整の対象】
となります。
結局のところ、
確定申告をすれば、
その給料の収入も申告するため、
最終的な所得税の額は
変わらないのでありますが、
給料を支払っている側の
ルールとして、
年末調整をすべきである
ということが
決まっていますので、
もし、
これを年末調整から
除外してしまうと、
税務調査に入られた際は、
それなりの罰則がある
というわけです。
■しっかりと、
あなたの事業所が
年末調整すべきかどうか
ということを確認し、
適切に年末調整を
進めていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・年末調整は原則として、
【給料もらっている全ての人】
が対象になる。
ただし、年間の給料の収入が
2千万円を超える人については、
年末調整の対象外となる。
その他、年末に在籍していない人も
対象から除かれたりはするものの、
原則として
『給料をもらっている全ての人が
年末調整の対象となる』
と考えておくべし。
・生命保険料や国民年金、国民健康保険料
などの控除については、
これは年末調整でも確定申告でも、
いずれのタイミングでも控除して大丈夫
である。
ただし当然のことながら
控除は1回だけ。
自分の判断で
どちらで控除してもらうかを決め、
その控除のタイミングも適切に判断して、
正確な年末調整や確定申告をすべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
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アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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