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決算にあたり【消費税の節税】を考える

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■ここ最近は、


 個人事業主の確定申告とともに、
 3月決算法人の決算対策にも
 力を入れているところ。

 その法人の状況によって、
 対策することは様々なのですが、

 今日はその中でも『消費税』について
 見ていくことにいたします。

 消費税については
 前々年の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 1千万円を超えると、

 その翌々年である今年から
 消費税の納税義務者となり、

 その年に発生してくる消費税から、
 税務署に消費税を納付していく

 ということになります。

 そしてこの
 消費税の計算方法としては、

 『原則課税』と『簡易課税』

 という選択肢があったことも
 先日の記事の中で述べさせて
 いただいたところ。

 今回は、

 その計算方法の中でも、
 『原則課税』を採った場合に
 注意すべき点について
 考えていくことにします。


■消費税については


 本当にいろいろな
 注意点があるのですが、

 その中でも、仮に
 免税事業者から課税事業者への
 転換期である3月決算法人であれば、

 3月末日までに対策すべき点を
 考えたときに、

 【資産の購入をするタイミング】
 
 を考慮すべきであると言えます。

 どういうことかと言えば、
 当期3月末までは免税事業者であり、
 翌年4月1日からは課税事業者となり

 なおかつ『原則課税』により
 消費税を計算する予定である場合、
 原則課税の計算であれば、
 
 【売上から預かった消費税から、
 経費や資産の購入などに際して
 支払った消費税を差し引いた金額を
 税務署に納付する】

 という仕組み。

 このことから考えると、

 【免税事業者である3月末までに
 大きな資産を買う予定がある場合には、
 それをあえて4月1日以降に買う
 ことにより、税務署に納付する 
 消費税を少なくすることができる】

 というわけです。
 ここまでは大丈夫でしょうか?(^^)

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■これは


 『簡易課税』という、
 売上しか考慮しない計算方法で
 消費税を納付する方法においては
 無関係となるのですが、

 この『原則課税』により、
 支払った消費税を納付すべき消費税から
 差し引くことができる

 という仕組みを利用するとしたら、
 このようなことを考えるべきである
 と言えます。

 逆に言えば、

 当期までは課税事業者で
 翌期が免税事業者となる
 ケースであれば、

 【大きな買い物をする予定が近々あれば、
 当期の3月31日までに買い物をして
 消費税を少なくすることが可能である】

 ということ。

 当然、法人税などの税負担の軽減も
 同時に考慮しないといけないのですが、

 消費税についてはこのような視点で
 考えるべきである

 ということなんですね。


■単純なお話なのですが、


 例えば高額な車や
 機械・備品などを購入する場合などは、

 『10万円単位』で税務署に納付する
 消費税が変わってきますので、
 こういった

 【資産を購入するタイミング】

 にはくれぐれも
 注意したいものです。

 しっかりとある程度戦略的に、
 上手な納税対策をして、
 決算に備えるようにしましょう(^^)


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《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税の
 『免税事業者』と『課税事業者』では、
 消費税の考え方についてしっかりと
 考慮すべきことがある。

 課税事業者で、なおかつ原則課税により
 計算している場合は、
 多額の資産を購入したり、
 大きな経費の支払いをするような
 タイミングに注意することにより、
 消費税の節税が可能となるケースがある。


・しっかりと

 【自分自身がどのような
 消費税の計算方法をとっており、
 どのようなタイミングで行動を取る
 ということがベストなのか】

 ということを、しっかりと考えて
 上手な節税対策、納税対策を 
 していくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。



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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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