決算にあたり【消費税の節税】を考える
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■ここ最近は、
個人事業主の確定申告とともに、
3月決算法人の決算対策にも
力を入れているところ。
その法人の状況によって、
対策することは様々なのですが、
今日はその中でも『消費税』について
見ていくことにいたします。
消費税については
前々年の課税売上高
(消費税の対象となる売上高)が
1千万円を超えると、
その翌々年である今年から
消費税の納税義務者となり、
その年に発生してくる消費税から、
税務署に消費税を納付していく
ということになります。
そしてこの
消費税の計算方法としては、
『原則課税』と『簡易課税』
という選択肢があったことも
先日の記事の中で述べさせて
いただいたところ。
今回は、
その計算方法の中でも、
『原則課税』を採った場合に
注意すべき点について
考えていくことにします。
■消費税については
本当にいろいろな
注意点があるのですが、
その中でも、仮に
免税事業者から課税事業者への
転換期である3月決算法人であれば、
3月末日までに対策すべき点を
考えたときに、
【資産の購入をするタイミング】
を考慮すべきであると言えます。
どういうことかと言えば、
当期3月末までは免税事業者であり、
翌年4月1日からは課税事業者となり
なおかつ『原則課税』により
消費税を計算する予定である場合、
原則課税の計算であれば、
【売上から預かった消費税から、
経費や資産の購入などに際して
支払った消費税を差し引いた金額を
税務署に納付する】
という仕組み。
このことから考えると、
【免税事業者である3月末までに
大きな資産を買う予定がある場合には、
それをあえて4月1日以降に買う
ことにより、税務署に納付する
消費税を少なくすることができる】
というわけです。
ここまでは大丈夫でしょうか?(^^)
■これは
『簡易課税』という、
売上しか考慮しない計算方法で
消費税を納付する方法においては
無関係となるのですが、
この『原則課税』により、
支払った消費税を納付すべき消費税から
差し引くことができる
という仕組みを利用するとしたら、
このようなことを考えるべきである
と言えます。
逆に言えば、
当期までは課税事業者で
翌期が免税事業者となる
ケースであれば、
【大きな買い物をする予定が近々あれば、
当期の3月31日までに買い物をして
消費税を少なくすることが可能である】
ということ。
当然、法人税などの税負担の軽減も
同時に考慮しないといけないのですが、
消費税についてはこのような視点で
考えるべきである
ということなんですね。
■単純なお話なのですが、
例えば高額な車や
機械・備品などを購入する場合などは、
『10万円単位』で税務署に納付する
消費税が変わってきますので、
こういった
【資産を購入するタイミング】
にはくれぐれも
注意したいものです。
しっかりとある程度戦略的に、
上手な納税対策をして、
決算に備えるようにしましょう(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の
『免税事業者』と『課税事業者』では、
消費税の考え方についてしっかりと
考慮すべきことがある。
課税事業者で、なおかつ原則課税により
計算している場合は、
多額の資産を購入したり、
大きな経費の支払いをするような
タイミングに注意することにより、
消費税の節税が可能となるケースがある。
・しっかりと
【自分自身がどのような
消費税の計算方法をとっており、
どのようなタイミングで行動を取る
ということがベストなのか】
ということを、しっかりと考えて
上手な節税対策、納税対策を
していくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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税理士 村田佑樹
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