【法人役員の方へ】「事前確定届出給与」を有効活用していますか?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■「提出しておいてよかったですね。」
というのは、
法人の決算対策をしていた際のお話。
法人においての節税対策は
多くの手法があるのですが、
どうしても、
その期の着地点は、
その期がスタートする前提では
見えにくいもの。
そんな事情から、
法人の利益を
予測していくためには、
「もしこうだったらこうなる。」
「もしこう変わっていくとしたら、
このように利益も変わっていく。」
といった、ある程度の
【仮定における予測】
が必要となります。
■その中で
意外と使われていないのが、
冒頭に書いた
「提出しておいてよかったですね。」
というもの。
これ、
何のことかピンと来ますか?
これは
【事前確定届出給与】
という規定。(↓国税庁のHPより)
%url8%(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm)
何を指すかと言えば、これは
【役員賞与】
のことを言います。
(以前の記事でも何度か登場しましたが(^^))
■基本的に
役員報酬に関して言えば、
『定期同額給与』
と言われるように、
『1ヵ月以下の定期的に
同額の給与を払っていくことにより
初めて損金(経費)の額
としてカウントされる』
という決まり事があります。
そのような理屈から考えると、
『役員に支払う賞与』
の意味合いのものは、
この『定期で同額である』
という給与に該当しない
(突発的に払うものである)ため、
経費とは認められないことに
なってしまいますよね。
■しかしながら、
これについては例外的に、
事前に税務署に
『何月何日にいくら払う』
という届出書を提出しており、
(株主総会等の決議が必要になります)
その通りに支給した場合に、
その法人の経費の額になる
というもの。
ただし注意が必要なのが、例えば
【3月15日に300万円支払う】
とした場合、原則として、実際に
3月15日に300万円の
賞与を支給しなければ、
その賞与は
一切経費としては認められない
ことになってしまいます。
■例えば、
『4月10日』に300万円支払った場合、
この300万円は
全額経費でなくなる上、
役員に対しての『給与』として課税され、
所得税や住民税のほか
社会保険料の対象ともなってきます。
法人では経費にならない上、
個人ではこういった負担が出てくるため、
(法人の社会保険料ももちろんかかります)
まさにダブルパンチ
というわけです。
■もう一つの例として、
3月15日に『290万円』を
支払ったとしましょう。
この場合でも
その払った290万円は
全額経費としては
認められないことになり、
個人においては
同じく290万円を
賞与として受け取ったものとして
課税されてしまいます。
■というわけで、
しっかりと
『提出した期日通りに、
提出した金額と同額を
支払わなければならない』
という厳格なルールが
定められているのが、
この【事前確定届出給与】である
と言えます。
しかしながら、
『300万円を支給する』
ということを提出しており、
これを支給しない(0円)
とした場合、
そもそも
経費にしようとしていないため、
経費として否認される金額も
ないことになります。
つまり、
結論として、
『100%届出通りに支払うか』、
それとも
『支給を0にするか』。
このどちらかの方法を取るべきでしょう。
■この
事前確定届出給与(役員賞与)
を利用する場合は、
法人に思いの外利益が出て、
その利益を
役員に還元したい場合のほか、
例えば
個人において借入が必要なため、
個人の年収を高くしたい場合
などにも使うことができます。
■大切なのは、
【届け出たからといって、
必ずしもその届出通りに支給しないと
いけないというものではない】
ということです。
当然
その届け出通りに
支給しないとなれば、
経費とはならないのですが、
『支給しない』
という選択肢を取って、
『あえて賞与支払わない』
というのも
選択肢としてあり得るわけです。
そのように考えると、
【この事前確定届出給与の届出は
しておいた方が良い】
というものではないでしょうか。
■私自身、
顧問のお客様に対しては、
法人の決算において、
必要に応じてこの規定の提案を
させていただくことにしています。
『もしかすると…』
ということは
経営においては
起こりうるわけであり、
その『もしかすると』
に対応する手段として
この事前確定届出給与
の準備をしておくことは
極めて有効であると感じます。
もしあなたが法人の役員で、
この規定をご存じないようでしたら、
ぜひこの規定を有効活用して、
『万が一に備える』
という選択肢を
考えてみてはいかがでしょうか。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『役員賞与』は、
原則として法人の経費としては
認められないものである。
しかしながら
【事前確定届出給与】
という規定を使い、
株主総会の決議を経て、
税務署にその支給日と支給額を
前もって届け出て、
なおかつ、
その届出通りに支給をすれば、
それは法人の経費として
認められることになる。
・この届出書を提出しておくことは、
決してマイナスになる要素はないため、
万一の際に備え、
役員賞与を支払うことができる準備を
備えておくのも良いのではないだろうか。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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