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【現金売上】は何としても管理すべき理由とは

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■以前の記事の中で、


 「個人事業主の経理について、
 現金を必ずしも合わせる必要がない」

 ということを
 述べさせていただきました。

 今日はそれに繋がるお話として
 記事を続けていきたいと思います。

■上述した


 『現金』に関しては、

 欲を言えば
 『合わせることができるものならば
 合わせた方が良い』

 ということになります。
 (そりゃそうですよね(汗))

 そして、最低でも合わせておきたい
 というより、
 ズレがあってはならないのが、

 【現金売上】。

 現金の売上については、
 税務署から見ると『収入』になり、
 この収入に対して税金がかかってくる
 わけですので、

 どうしても税務調査に入ると、
 厳しい目で見られてしまう
 ことになります。

 経費も当然厳しく見られるもの
 ではありますが、

 売上の方が比較すると重視される
 度合いが強いということです。

 ■この


 【現金売上を除外している】

 などということが
 税務調査で判明してしまうと、

 【重加算税の対象となり、
 ブラックリストに載る】

 というのが一般的ですね。

 だからしっかり現金売上は
 計上しましょう
 というお話ではなく、

 【経営者として、自らの事業に
 おける売上は管理した方が良い】

 ということ。

 具体的に言えば、

 毎日の現金の売上があったとして、
 その実際にいただいた現金を
 定期的に銀行預金に入金していく

 などということ。

 こういった行動を習慣化しておく
 必要があるように思います。

 これは、上述した税務調査において
 根拠のある行動ともなりますので、

 そういった点でも実施した方が良い
 と言えるんですね(^^)

■そして、


 最もやってはいけないのが、上述した

 【現金売上を除外する】

 ということ。

 ここで
 『現金売上』と述べているのは、

 普通預金への振込入金や
 クレジットカードの決済となれば、

 当然その履歴が残るため、
 売上を除外するのは不可能
 と言えますが、 

 『現金』に関しては、
 証拠を残さないと、
 簡単に除外できてしまうものなのです。

 しかしながら、
 この『現金売上を除外する』
 ということに対しては、

 上述した大きなペナルティーが
 待っています。

 と同時に、
 真っ当に経営をしていく
 経営者としての行動を考えた際、

 やはりこのような行動は
 あってはならないものですよね、
 ということ。

■また


 税務調査に際しては、

 『現金売上』について
 本当に厳しい目が向けられるもので、

 場合によっては
 税務調査前に現場に行って、
 実際の現金売上がどのように動いているか
 ということを調査し、

 それを根拠に
 売上除外を指摘してくる

 ということも少なからずあります。

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 『現金を合わせる
 ということは必須でない』

 ということを以前より
 述べさせていただいておりますが、

 この『現金売上』に関しては、
 しっかりと経理をして、
 同時に銀行への入金も
 していきたいところです。

 ぜひあなたも『現金売上の管理』
 はしっかりと実施して、

 健全な経営を目指してまいりましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・「現金は必ずしも合わせる必要はない」
 ものではあるが、

 『現金売上』に関してはしっかりと
 その管理をし、また同時に銀行への入金も
 して根拠を残したいものである。


・税務調査において厳しい目で
 見られるのが【現金売上の除外】。

 この現金売上を除外すると、
 『重加算税』という
 重たい罰金が付いてくるほか、

 【税務署のブラックリストに載り、
 定期的に税務調査が来る】

 という事態をも招いてしまうため、
 くれぐれも注意が必要である。


・税務調査うんぬんの前に、
 真っ当な経営者の思考として、

 【しっかりと現金の売上を記録し、
 帳簿に残していくべき】

 ということを心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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