【現金売上】は何としても管理すべき理由とは
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■以前の記事の中で、
「個人事業主の経理について、
現金を必ずしも合わせる必要がない」
ということを
述べさせていただきました。
今日はそれに繋がるお話として
記事を続けていきたいと思います。
■上述した
『現金』に関しては、
欲を言えば
『合わせることができるものならば
合わせた方が良い』
ということになります。
(そりゃそうですよね(汗))
そして、最低でも合わせておきたい
というより、
ズレがあってはならないのが、
【現金売上】。
現金の売上については、
税務署から見ると『収入』になり、
この収入に対して税金がかかってくる
わけですので、
どうしても税務調査に入ると、
厳しい目で見られてしまう
ことになります。
経費も当然厳しく見られるもの
ではありますが、
売上の方が比較すると重視される
度合いが強いということです。
■この
【現金売上を除外している】
などということが
税務調査で判明してしまうと、
【重加算税の対象となり、
ブラックリストに載る】
というのが一般的ですね。
だからしっかり現金売上は
計上しましょう
というお話ではなく、
【経営者として、自らの事業に
おける売上は管理した方が良い】
ということ。
具体的に言えば、
毎日の現金の売上があったとして、
その実際にいただいた現金を
定期的に銀行預金に入金していく
などということ。
こういった行動を習慣化しておく
必要があるように思います。
これは、上述した税務調査において
根拠のある行動ともなりますので、
そういった点でも実施した方が良い
と言えるんですね(^^)
■そして、
最もやってはいけないのが、上述した
【現金売上を除外する】
ということ。
ここで
『現金売上』と述べているのは、
普通預金への振込入金や
クレジットカードの決済となれば、
当然その履歴が残るため、
売上を除外するのは不可能
と言えますが、
『現金』に関しては、
証拠を残さないと、
簡単に除外できてしまうものなのです。
しかしながら、
この『現金売上を除外する』
ということに対しては、
上述した大きなペナルティーが
待っています。
と同時に、
真っ当に経営をしていく
経営者としての行動を考えた際、
やはりこのような行動は
あってはならないものですよね、
ということ。
■また
税務調査に際しては、
『現金売上』について
本当に厳しい目が向けられるもので、
場合によっては
税務調査前に現場に行って、
実際の現金売上がどのように動いているか
ということを調査し、
それを根拠に
売上除外を指摘してくる
ということも少なからずあります。
『現金を合わせる
ということは必須でない』
ということを以前より
述べさせていただいておりますが、
この『現金売上』に関しては、
しっかりと経理をして、
同時に銀行への入金も
していきたいところです。
ぜひあなたも『現金売上の管理』
はしっかりと実施して、
健全な経営を目指してまいりましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・「現金は必ずしも合わせる必要はない」
ものではあるが、
『現金売上』に関してはしっかりと
その管理をし、また同時に銀行への入金も
して根拠を残したいものである。
・税務調査において厳しい目で
見られるのが【現金売上の除外】。
この現金売上を除外すると、
『重加算税』という
重たい罰金が付いてくるほか、
【税務署のブラックリストに載り、
定期的に税務調査が来る】
という事態をも招いてしまうため、
くれぐれも注意が必要である。
・税務調査うんぬんの前に、
真っ当な経営者の思考として、
【しっかりと現金の売上を記録し、
帳簿に残していくべき】
ということを心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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税理士 村田佑樹
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