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【AIR】コロナ禍で進展を見せるオンライン診療

コロナ禍で岩盤規制が動き前進したものの一つにオンライン診療があります。オンライン診療サービスはそれぞれの国で法律により形態が異なります。日本では3カ月以上の対面診療期間を経た患者が対象といった制限があり、喘息や高血圧といった生活習慣病等、慢性疾患患者の通院を補う位置づけでオンライン診療がこれまで認められきました。そのため初診は病院に出向き医師の診療を受け、以後の継続的な診察等についてオンライン診療が認められるという立て付けです。

それが昨年、新型コロナウイルス発生という状況を受けて感染拡大を防止する観点から厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」という事務連絡を4月に通知。新型コロナウイルス感染が終息するまでの時限的・特例的な措置として規制を緩和し初診から電話やネットでのオンライン診療が認められるようになりました。

・厚生労働省 事務連絡 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000621247.pdf

・コロナで緩和 オンライン診療 対応施設1.5倍に拡大
https://www.tokyo-np.co.jp/article/37267

当然、オンライン診療ができることは限定的であり、対面の診療を代替しきれるものではないですが病院への通院回数を減らす、受診の選択肢を増やすというような点で有効です。こうした背景もあり「オンライン診療」サービスが今盛り上がりをみせています。

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