授業目的公衆送信補償金制度について

休校期間中、学校の先生方はオンラインで様々な対応をされていると思います。
例えばこのようなことはありませんか?
・遠隔授業で教科書を映したい。
・問題集などの文章を用いた課題をインターネットで配布したい。
これらの行為は著作権的に大丈夫なのでしょうか?
実はこれまでは著作権者(教科書の出版社など)に個別に許諾を得る必要がありましたが、今日(令和2年4月28日)から個別で許諾を得る必要がなくなりました(ただし、注意する点あり、詳しくは後述)。それは授業目的公衆送信補償金制度が施行されたからです。

授業目的公衆送信補償金制度とは?

令和2年4月28日から施行された制度です。この制度は、教育機関の設置者が一定の補償金を支払うことで、遠隔授業などで著作物を利用する際、個別に許諾を取ることなく利用できるようになるものです。元々令和3年度から施行される予定でしたが、学校の休業により行われている遠隔授業に対応するため、施行が早められました。この制度は、平成30(2018)年に改正された著作権法の主に第35条に基づいて施行されます。
(※条文の内容、どのような利用が可能なのかといった詳細は、改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)をご覧ください。)

改正・制度施行によって何が変わった?

改正前は、必要と認められる限度において
①対面授業で使用する資料として印刷・配布(図1 左)
②対面授業で使用した資料や講義映像を遠隔合同授業(同時中継)で
 他の会場に送信(図1 右上)
といった形で著作物を利用する際は、無許諾・無償で行うことができました。しかし、
③課題の資料をメール等で送信、講義映像や使用する資料を送信、
 対面で受ける人のいないリアルタイム配信授業(図1 黄色い部分)
といった形で著作物を利用する際には、個別に著作権者等に許諾を得る必要がありました。

画像1

図1 文化庁「教育の情報化の推進のための著作権法改正の概要」より引用

改正および制度が施行されたことにより、③の場合も個別に許諾を得ずとも利用できるようになりました。(教育機関の設置者が補償金徴収分配団体に在籍数などで決められた一定の補償金を払うため、遠隔授業で利用する人は申請などをする必要はありません。また、今年度は特別措置で無償です。)

注意が必要な点

気を付けなければならないのが、著作物を授業の目的で使うなら何の制限もなく自由に使えるというわけではありません。補償金徴収分配団体であるSARTRASの2020年度補償金制度利用に関するFAQでは、以下のように示されています。

改正著作権法第35条第1項では、「その必要と認められる限度において」と規定されており、客観的に見て授業に必要な部分、部数等に限られますので、著作物の利用にあたっては注意が必要です。また、著作物の種類や用途などから見て「著作権者の利益を不当に害する」行為はこの制度の対象外ですので十分に留意してください(「著作隣接権者」についても同様です)。そのような利用は、許諾を得て利用してください。

「不当に害する」行為に該当するかどうかは、学校等の教育機関で複製(コピー)や公衆送信が行われることによって、現実に市販物の売れ行きが低下したり、将来における著作物の潜在的販路を阻害するか、という点から判断されます。例えば、運用指針では、児童・生徒の全員の購入を想定したドリルやワークブックなどの資料に掲載されている著作物を、それらが掲載されている資料の購入等の代替となる態様で複製や公衆送信することは、制度の対象外としています。

学校のウェブサイトやYouTubeなどで、誰でも見られるように公開することは、この制度の対象とはなりません。

つまり、ドリルなどを購入しなくて済むほど複製・配信するのは対象外、誰でも見られる状態でインターネトに公開するのは対象外となります。そのため、ウェブサイトやYouTubeで著作物を利用したものを公開する際には、授業の対象者のみが見られるようにパスワードをつける等の工夫をする必要があります。

まとめ

遠隔授業など今の状況に関係することをまとめると
・遠隔授業や課題配布の際でも著作物を無許諾で使えるようになった。
 ⇒ただし、授業を受ける人だけが見られるようにする必要がある。
・ドリルをすべて配信するような著作権者の利益を不当に害する行為は
 できない。
 ⇒もし行うのであれば、著作権者等に許諾が必要。
つまり、教科書を映してリアルタイム遠隔授業をすることはできます。また、授業を録画したものを公開する場合や課題を配信する際に著作物を利用している場合は、授業を受ける人しか見られないようにする必要があります。その他具体的な場合は、改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)をご覧ください。

ここまで読んでくださった方、ありがとうございました。
少しでも皆さんのお役に立てたら嬉しいです。

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