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分譲マンションはSOHO禁止なの?


居住用の分譲マンションでSOHOできるのでしょうか。


先日、お客様よりこんなご質問がありました。

「家で仕事をしているのですが、分譲マンションを購入して、SOHOとして利用できるのでしょうか。」

管理会社に聞いてみたところ、

どんなことをやっているのか、聞きもせず、

「事務所使用は不可」という規約になっているのでそれ以上のことはいえないとのこと。

そりゃ、そうですよね。

管理会社っていうのは、管理者組合の意思決定のもとに動くので・・・。

住民の中にはごくたまにかもしれませんが、クレーマーのような人もいるので、管理会社が適当なことを言ってしまうと責任問題になってしまいます。

そして、仲介会社も適当なことを言うことはできません。

ということで、事務所使用は不可ですとお伝えせざるを得ませんでした。


動画でもご覧いただけます。



SOHOとは


sohoとは、「small office/home office」の略です。
簡単にいうと、普段住んでいる家をオフィスにして、働くことです。

イラストレーターとか、作家とか、
ブロガーとか、ネット通販とかですかね。
サラリーマンの副業とかも入ってくるんですかね。

ちなみに、私は事務所を借りていますが、
自宅でも事務仕事はしたりしています。

このブログも自宅で書いています。


一般的な分譲マンションの規約

管理規約にはこう書いてあることが多いです。


【区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。】

専ら住宅とはどういうことかというと、国土交通省の資料には、こう書いてあります。

住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

そう考えると、ブログを書いているだけとかだと、平穏さを有しているし、全く問題ないような気もしますが・・・


実際には

では、実際に分譲マンションではどうかというと、

「専ら住宅として」との記載がある以上は、確かに事務所使用は禁止と説明するしかなさそうですね。

具体的には

不特定多数の来客がある場合はもっての外なのですが、

法人登記するとか郵便ポストへ表札をだすのもいいとはいえなそうです。


ちなみに税理士事務所の使用禁止が認められたという判決もあるようです。

https://www.zennichi.or.jp/law_faq/住居専用マンションの事務所使用/
※全日本不動産協会ホームページ

管理会社・管理組合へのご提案


ここで思うのは、本当にすべて禁止なのかということです。

ブログを書いているだけだったら、誰にも迷惑がかからなそうですし、

月数通の請求書が届くだけなら迷惑もかからないし、

法人登記しても表面上は何も影響ありません。


例えば、会社員がテレワークで自宅で仕事をするのと大して変わらないと思いますし、

副業でブログを書くだけだったら、問題ないかと思いますし、そういう方はたくさんいると思います。

管理規約をあいまいな文言にするのではなくて、ここまでは良くて、ここまではいいとか、明確にルールを決めて欲しいですよね。


ではどうすればいいのか?

マンションを買ったり、借りたりする場合は、事前に確認しましょう。

事務所使用が可なのか、不可なのか。

そして、法人登記はしてもいいのか。郵便ポストに会社名を出してもいいか。

勝手に行うとトラブルになる可能性があるので注意しましょう。

また、最初からSOHO可能だったり、事務所使用が可能なマンションにしておけば問題ないかと思います。

また、最近は登記可能・郵便を受け取ってくれるレンタルオフィスがありますので、少し費用はかかってしまいますが、借りておけば安心かと思います。

最後までご覧になっていただきありがとうございます。

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