令和3年は最低賃金額過去最大の引き上げ予定!(ねっとwork8月号抜粋)

令和3年7月、今年度の最低賃金改定の目安が公表されました。今年度の最低賃金の引き上げ額は、昭和53年度に目安制度が始まって以降、過去最高額の1時間あたり28円を目安に引き上げるように厚生労働大臣への答申が、中央最低賃金審議会より行われました。
今後、この答申を参考にしつつ、各地方最低賃金審議会で9月上旬ごろまでに地域別最低賃金を決定していくことが見込まれます。

最低賃金とは

最低賃金は地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があり、最低賃金法にそのルールが定められています。最低賃金を定める目的は大きく4つあり、①労働者の生活の安定、②労働力の質的向上、③事業の公正な競争の確保、④国民経済の健全な発展に寄与することとされています。最低賃金額は時間給によって定められ、事業主は従業員に最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

今回過去最大の引き上げ予定となっているのは地域別最低賃金

今回の諮問により引き上げ対象として公表された「地域別最低賃金」は、各都道府県単位で定められ、職業の種類に関わらず、原則としてすべての労働者に適用されます。
過去最高額の引上げ額となった背景として、新型コロナウイルス感染症による社会経済情勢の悪化したことがあり、可処分所得の拡大と将来の安心を図ることによる経済の好循環、地域間格差の是正などがあげられています。

助成金との関連

雇用調整助成金
厚生労働省は、最低賃金を引き上げた中小企業に対し、雇用調整助成金の要件緩和措置を予定しております。具体的には、中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月~12月までの3ケ月の休業については、休業規模要件を問わず支給する予定です。

業務改善助成
業務改善助成金とは、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など機械設備、コンサルティングの導入や人材育成を行った場合に、その費用の一部を助成するという制度です。
本助成金の変更点としまして、PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども生産性向上効果が認められる場合は助成対象となり、また同一年度内に2回まで申請することができるようになりました。

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