⑦親権と養育費はいくら争ったところで、実は最初からほぼ決まっている
前回の記事→⑥調停に出席すらしなかった夫がついに離婚に合意した。その方法とは←の続き
日本ではこどものいる夫婦が離婚する場合、父か母いずれかが親権者になるかを決めなくてはいけません
離婚届けにも記載しなくてはいけません
親権も離婚の際によく争いになります
・どちらも親権者を希望する
・または、どちらも親権者になりたがらない(このケースは稀です)
親権を争ったところで日本では勝負は既に決まっている
親権者をどちらにするかが合意できない場合、最終的に決める方法は裁判での判決になります
裁判になった場合どういう基準で親権者が決まるか
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