見出し画像

⑦親権と養育費はいくら争ったところで、実は最初からほぼ決まっている

前回の記事→⑥調停に出席すらしなかった夫がついに離婚に合意した。その方法とは←の続き


日本ではこどものいる夫婦が離婚する場合、父か母いずれかが親権者になるかを決めなくてはいけません

離婚届けにも記載しなくてはいけません


親権も離婚の際によく争いになります

・どちらも親権者を希望する

・または、どちらも親権者になりたがらない(このケースは稀です)



親権を争ったところで日本では勝負は既に決まっている

親権者をどちらにするかが合意できない場合、最終的に決める方法は裁判での判決になります

裁判になった場合どういう基準で親権者が決まるか

ここから先は

2,811字 / 1画像

¥ 100

いただいたサポートは、今後の情報発信のために活用させていただきます。どうかよろしくお願いします