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『NFT・メタバース・暗号資産と法律』~【新しいWeb3ビジネスのアイディアのタネ】・Web3ニュース2022.5.19

今日は「NFT・メタバース・暗号資産と法律」に注目!
・NFT「準所有」と著作権の終わり(の始まり)
・「メタバースの音楽」が持つ特徴とは?
・NFTのロイヤリティの法的論点、追及権という法概念
・上海人民高級法院、ビットコイン財産権の対象となると判断

後半
・「NFTブームは終わった」?--終焉説を信じるべきでない理由
・デジタルコンテンツに携わる全員がNFTに関わることになる
・テラ崩壊までの一部始終


おつかれさまです。モリプトタツヤです。

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■NFT・メタバース・暗号資産と法律

「No Copyright Reserved(著作権を保持しない)」を掲げるNFTプロジェクトが増えている。「CrypToadz」「Blitmap」「Nouns DAO」「CryptoCrystal」等が、NFTの対象となる画像データ等に「CC0」(著作権等を可能な限り放棄する意思表示をする表記ツール)を付与し、パブリックドメイン化している。この「CC0 NFT」により、NFTの発行者は創作による収入を得る一方で、NFTの対象となる画像データ等を公共財として、誰もが自由に利用できる状態に置くことができる。これは「CryptoPunks」等が採用する、作品の改変や営利利用を認めない「NFTライセンス」をさらにラディカルに進めるものと言える。

↑コンテンツがCC0とファンを直接的に
巻き込み独自の経済圏を作る方向に
向かっています。

従来の著作権を守ることが収益の源泉
という発想の真逆です。

非中央集権化の流れから派生したのか、
時代が歩調を合わせたのか、
独占しない、囲い込まない、制限しない
という
Web2.0のアンチテーゼとしてのWeb3
の挑戦がCC0でありDAOです。


↑インターネットで楽曲を流すのはNG、
公衆再配信権や全曲報告やロイヤリティ
云々言っていたのが
コンセンサスや法的合意がないまま
「メタバース×音楽」の時代に突入しました。

VRライブの没入感やリアルライブの代替性
についての記事ではあるのですが、
ネット配信なので音楽が流せない、
許諾を得るのが非常に難しい、
を目の当たりにしてきたので
法的な面、権利許諾の面が気になりました。

CC0の方向性から考えると
うるさいことを言ってくる古典楽曲は
メタバースでは流さない

ってだけかもしれません。


↑ものすごく重要で、かつ面白い論点。

NFTアートなどの売買で、二次流通の時に
10%なりのロイヤリティがつけられて
原作者にも二次流通益が入るのが画期的、
スマートコントラクトがあるからこそ
NFTは価値が生み出せる、
とNFTについて説明する時によく聞きます。

これ、スマートコントラクトという技術
の話だと純粋に理解していました
が、

法的根拠が国によってちゃんとあったり
逆に全く逆の二次流通に報酬権がないと
明確に規定している国があったりする、
という火種になっているということを
この記事で初めて知りました。

追及権とは、アーティストが作品を最初に販売した後にその作品の価値が上昇し、その後転売される場合にその上昇した価値、すなわち転売取引額に対して一定のパーセンテージを受け取れる権利です。

↑これはフランスではNFTに限らない
リアル・フィジカルなものでも
適用される法的な権利の考え方だそう。

追及権は1920年代にフランスで認められ、現在でもヨーロッパ全域では一般的な権利として確立していますが、アメリカ著作権法には追及権は含まれておりません。アメリカ著作権法ではファースト・セール理論に基づき、アート作品の合法な所有者は、著作者であるアーティストの許可なしに、購入し所有している作品、著作物を自由に転売、配布、譲渡できる、と規定しています。つまり、購入した絵画や彫刻などの美術品は、家や車などの所有物と同じように扱われるべきという理論です。

↑対してアメリカでは逆に
追求権が明確に否定されている
という法的な考え方。
なので
NFTアートに二次流通のロイヤリティが
設定されていること自体が適法なのか?

と発想してしまう素地があるようです。

米国の著作権法は追及権を認めておらず、著作権で保護されたオリジナルの著作物が販売されると、その購入者とそれ以降のすべての購入者は、オリジナルのアーティストや著者を補償することなくその著作物を自由に転売できると定めています。

このファースト・セール理論は、追及権とは正反対のものです。しかし、相次ぐ司法判断によると、デジタル著作物にはファースト・セール理論は適用されないとされています。

↑相次ぐ司法判断によると、の通り、
やはり訴訟は何度も起こされているよう。
NFTがロイヤリティ設定されているのは
違法だからロイヤリティ額を返金せよ

みたいなことができそうな考え方だと
いうことですね。
純粋に技術の話だと思っていたので
そんなリスクがあるとはと意外でした。


上海人民高級法院が、ビットコインは財産権法および規制の対象となる、と宣言する文書を発行した。この事実認定は、20年10月にある地方裁判所で提起された1ビットコイン(BTC)のローンの回収に絡む訴訟に関連して行われた。その地方裁判所は、ビットコインは、価値、希少性、可処分性を有していることから財産権の対象であり、仮想財産としての定義を満たしているとの認識を示していた。

↑これは非常に重要な判決です。
「電子的なもの」を財産認定するなら
所有権、その侵害、保護その他の対象と
することができるということになります。
財産権の保護対象ということですね。

中国の場合はさらに事情が厄介で、

中国ではビットコインの取引が禁止されているため、貸し出されたビットコインの時価を確立することが不可能であったこと、さらに、仮想財産についての調査ができないという裁判所の調査と執行当局の限界も相まって同訴訟は複雑化したと報じている。

↑取引を禁止しているもののなので、
時価評価する方法が確立していなかった
ようです。

仮に違法薬物が盗まれた場合も財産権の侵害
には一応あたるはずですが、その時の時価で
盗人に弁済要求できるのか?というと
微妙な気もします。今回のビットコインも
そんな扱い。

NFTも財産権保護対象になるでしょう。
もうすでに実務では財産認定しているのかも。
そうしないと税務署も相続税が取れない
脱税の抜け穴になりますからね。

ということはメタバース上の土地も財産。
これは不動産ではなく動産扱いですよね。
企業がメタバースの土地を買ってますが
時価評価?ソフトウェア資産とは違う?
減価償却はしない?
有価証券扱いするかどうかも米国で裁判中
ですし、もう少し判例が積み重ならないと
明確にわからないですね。

法的にキツイ解釈がされると
Web3スタートアップはますます国外脱出
してしまうので、
むしろクリプトにやさしい判例が出せる
法整備をお願いしたいところです。


■メタバース・VR/AR関連

↑ファイナルファンタジーのポーション
もゲーム内で「飲む」感覚はあります
(個人の感想ですw)ので、
メタバースでの飲食アイテムは
今後もっと増えてきそうです。

↑Meta社の次期HMDはMR化する予想。

↑今でも一応できます。


■ガジェット関連

↑ヘルメットをかぶるということに
違和感がない場所ではMRグラスが
ついていても違和感がないですね。

ならばバイクのヘルメットにも
MRグラスがついていて違和感なし。

Dolby元幹部のマイク・ロックウェル氏が率いるAppleのAR/VRヘッドセット開発チームは、Apple社内の他の部署から協力を得るのにかなり苦労していることが明らかになりました。2017年半ばの時点で、同チームはカリフォルニア州クパチーノのApple本社から数マイル離れたサニーベールのオフィスで仕事をしており、そのためもあって支援が後回しにされることが多々あったようです。

↑ここまで行くとVRゲームも
筋力と体力勝負。


■NFT関連

↑合わせて読みたい↓


■NFTゲーム・GameFi・P2E関連

↑始めてまる5日が過ぎましたが、
むしろSTEPNは今始めやすくなっている
と思います。靴の相場は少し上がってる
けれど暗号資産の相場が低値安定なので
日本円換算だと3カ月前と同じ。

この5日間だけでもいろんな発見があった
ので、定番のSTEPN体験レポートを
別記事でまとめたいと思います。


■Web3全般

↑使いやすいウォレットを是非。

MetaMaskのような個人向けウォレット、
取引所のカストディウォレット、
アプリ内ウォレット、

STEPN内のアプリ内ウォレットはかなりマシ
だと感じました。
ただここにOpenSeaの決済機能を持たせる
ことはなさそうなので(あるかな?)
分かりやすい個人向けウォレットが
開発されてほしいです。

↑ECで暗号資産決済を導入。
STEPNやり始めて気づいたこと。
USDCでモノ買いたい。
USDCをJPYCに交換して
国内の支払いに使いたい。


■国際動向

↑テラが水を差したような結果に
なりませんにょうに。

仮想通貨を推進するドイツ
ドイツの連邦財務省は10日、法人や個人など様々な納税者に向けて、仮想通貨の所得税取り扱いについて、容易に適用できるガイドラインを発行した。同国初となる全国的なガイドラインは、最終的な結論ではないとされている。

ドイツでは取得した仮想通貨を1年以上保有後、売却した場合、所得税が非課税となっている。今回のガイドラインでは、レンディングやステーキングなどに用いた仮想通貨であっても、1年が経過すれば、売却した場合に所得税が課税されない方針が示された。


■テラ大暴落


■マイニング関連


■チェーン・コイン関連


■取引所関連


■投資関連


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