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自立支援医療制度は会社にバレる?

発達障害の診断後、薬の処方のために月に一度は精神科・心療内科に通っている方は少なくないと思います。

生活のための必要経費ではありますが、トータルで考えると決して安い金額ではありません。

例えばコンサータ36㎜を服用している場合、診察に約1,000円、薬代は約4,000円かかります。
病院が遠いと、往復の交通費も加算されます。

1か月に約5,000円です。
1年で約60,000円。100,000円を超えていないので、医療費控除は対象外。
10年飲み続けると600,000円。
積み重ねると結構な出費になります。

そこで、医療費を削減するために活用することができる仕組みがあります。

自立支援医療制度です。

自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。(厚生労働省HPより)

もう少しかみ砕くと、医療費や薬代の一部を国が負担してくれるので、医療費と薬代が安くなります。

医療費は通常3割負担ですが、自立支援医療がされると1割負担で良くなります。

自立支援医療制度を使うまでの手順

①主治医に制度が適用になるか相談する。
②主治医から自立支援制度申請のための診断書を書いてもらう。
③役所(障害福祉課等の窓口など)にて申請する。
その際診断書、マイナンバー、身分証明書(免許証など)が必要。
④申請書の写しにより、当日より制度の利用が可能。
⑤申請後1~2か月で自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が届く。
⑥受給者証を病院に提示して自立支援医療制度を利用する。

自立支援医療受給者証の支給までの費用は診断書の取得のために係るものぐらいです。診断書は約5,000円で取れます。

注意点としては、自立支援医療は、事前に申請した病院と薬局でしか使えないため、主治医と行きつけの薬局で申請することが必要な点です。
転院する場合は、役所で再度手続きが必要です。

申請したらすぐに使えるようになります。

自立支援医療は会社にバレない?

※実際に役所の福祉課で確認した項目となります。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、会社にバレることはまずないそうです。
自立支援医療は、公費で賄うものになるため会社は関与することはありません。

続いて、健康保険組合について。
こちらも福祉課に確認したところ、公費がどれぐらい医療に使われているかは『健康保険組合』に記録として残るものの、健康保険に関する個人情報を会社に通知する仕組みはない、とのことでした。
「個人情報なので、基本的には漏れることはないと思います」とも仰っていました。
健康保険の場合もバレることはなさそうです。

使える制度は使っていきましょう

自立支援制度は、医療費を抑えるための効果的な制度です。

ドクターも役所の方も聞けば教えてくれますが、積極的な情報提供はほとんどありません。
自身で調べて申請することが大切です。

毎月の医療費がかかっている方は、まず役所に確認してみてくださいね!

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