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心療内科?精神科?メンタル不調時に自分に合う医師を見つける方法

前回、症状に合わせて受診する科を選ぶことと、心療内科と精神科のちがいについて書きました。

https://note.com/mogumogu888/n/n9231280469af

また、クリニックでは、精神科の受診のハードルを下げるために、心療内科と併記できること、メンタルクリニックと表示しているという事も書きました。名称が変わり、受診はしやすくなったかもしれませんが、何の診療科なのか分かりにくくなったデメリットもありますね。

精神科の先生に診てもらいたかったのに、心療内科の先生で病気にあまり詳しくなかった…

心療内科の先生に診てもらいたかったのに、漢方の専門医だったみたいで心身症の治療に詳しくなかった…

こんなミスマッチを防ぐために、どんな医師かを知っておくことは大事です。

何の診療科なの?ここをチェック!   

心療内科なのか、精神科なのか…この区別は、医師の経歴やプロフィールを見ることをおすすめします。

ではまず、心療内科が専門の医師だった場合の表示についてご紹介します。

心療内科専門医は、
①日本心身医学会専門医
②日本心療内科学会専門医
③心療内科専門医

の3つのどれかが記載していれば、心療内科医として研鑽されてきた医師だと言うことが分かります。

なぜ3つあるか?ですが、心身医学会と心療内科学会は、それぞれ独立した学会でしたが、「近接する領域の学会の専門医は一つにまとめることが望ましい」と言う方針から、両学会合同の心療内科専門医が誕生しました。
そのため、2012年から心療内科の専門医になった方は③の「心療内科専門医」と登録されることになっています。2012年以前に心療内科の専門医になった方は、①②を取得されています。

一方、精神科と言うと、
①日本精神神経学会専門医
精神保健指定医

専門医は1つだけです。そして、指定医を持っているかもポイントです。

精神保健指定医は、医師の国家資格です。一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を終了した医師のうちから、厚生労働大臣から指定を受けたもの。
・5年以上診断・治療に従事している
・3年以上精神障害の診断・治療に従事している
・厚生労働大臣が定める精神障害についての診断・治療に従事した経験があること
などなど、精神科で患者さんを診察してきた経験がないと認定されない資格です。

精神科ではこの資格を有していないとできないことが多々あります。精神科医療は、時に安全の確保と治療のために患者さんの自由を制約することが必要な場合があります。人権の侵襲が妥当なものか、精神障害や法制度を理解していないと判断が難しいことがあります。
そのため、そのような業務を行う場合は、国家資格として認定されている精神保健指定医を有している必要があるのです。

この資格を有していることは、精神科医療で経験を積んできた証になると考えられます。

2015年に、神奈川県の聖マリアンナ医科大学病院で、精神保健指定医の資格不正取得問題がありましたね。

精神障害をもつ患者さんのケースレポートを決められた症例数を担当しなくてはいけないのですが、担当していない患者さんを自分が担当したかのように装っていたようです。不正をした精神科医は、精神保健指定医資格を取り消されています。

精神疾患の中でも、指定された症例を決められた人数診る必要があるので、配属された病院や病棟によっては、条件をクリアできない場合もあるそうです。精神科病棟で働いていた時に、精神科の先生は申請するまでにとても苦労したと話しているのを聞いたことがあります。


心療内科、精神科ともに専門医を取得されていない先生もいます。「産業医」として企業でメンタル不調を診てきて、その経験からメンタルクリニックを開院されている方もいるようです。「働く人のメンタルヘルス」に強い先生と言えると思います。

クリニックを選ぶ時は、ぜひ医師のプロフィールページを確認してみて下さい。

どんな経験をされているのか、何の疾患に強いのか、などなどたくさんの情報がありますよ(^^)色々見比べてみるとクリニックの特徴も違って面白いです。

必要なクリニックに出会えますように。


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