
医療費控除について
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自費の高額診療を受けられた患者様からよく質問されることの一つに医療費控除があります。
☆★☆医療費控除とは☆★☆
その年の1月1日から12月31日までに、自分自身や生計をともにする家族のために支払った一定額を超える医療費は、一定金額の所得控除を受けることができるという制度です。医療費控除の対象となる金額は次の計算式で求められます。
{(支払った医療費の額-保険金等で補填された額)-10万円}x税率(最高200万円)
ただし、総所得金額が200万円未満の人はその5%の金額
例えば、課税所得金額が500万円の方が扶養家族である子供の矯正に110万円かかり、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを利用しなかった場合の医療費控除額は、
(110万円-10万円)x30%=30万円
で、実際かかった費用は
110万円-30万円=80万円
ということになります。
下に医療費控除の税率と控除額の表を載せてあるので参考にして下さい。
なお、税率は政府が変更してくることもあるため、最新情報は国税庁のHPでご確認ください!
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岐阜県土岐市の水野歯科医院です。中央道土岐インターから5分にあります。昭和49年の開業以来、町の歯医者として地域の方々の健康と食べられる事の幸せを願い、守って参りました。これからも変わる事なく日々努力して参ります。