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キャリア的視点223 -産後のママを救え!:男性育休の現状-


毎日ブログ 223日目(2020/10/8)

男性の産休

以前に書いた記事の関連したニュースを見かけました。

その以前のニュースでは、「男性の産休」取得に関しての議論が進んでいる、というものでした。

前回の記事でも

役割分担と言えば聞こえは良いのでしょうが、だったら収入を担う男性は女性が働かなくても暮らしていけるだけの収入を持って帰るのが義務だと思います。

と言った一文を書いていますが、現代社会の多くの男性はこれができていないのですから、母体である家庭にもっと注力すべきなのだと思います。実際のところ男性の産休を考える前に、育休を考える必要があると思っています。

特にこの男性の育休・産休の必要性は、産後鬱のお母さんの死亡率の高さから急務とされています。お母さんを救えるのはお父さんだけなのです!


男性育休の実態

男性の育休に関しては既に制度自体があるので、いかにその活用率を上げていくかが肝要です。

国(厚生労働省)の施策で、育休中の給付金を上げるなどを行うとか、草の根活動的に各企業ごとの制度活用を後押しするとか、チーム内の育休を取りやすい空気作りなどの、何より個人が制度を利用しやすい空気作りが肝要なのだと思います。それぞれのパートでできる事はあるはずです。

女性の出産に関しては、出産予定日の6週間前と産後8週間取得を請求すれば取得できると認知されています。
当たり前の話で、休まなくて体調を崩し、母子の命にかかわるようなことに成ったら大問題になる事もあり、何より対象が女性従業員本人でもあるために、企業も寛容です。

しかし男性の場合はなかなかそうはいきません。何より男性自身は出産をすることができません。従業員本人の体調に直接影響しないため、会社も本腰を入れることに意欲的慣れないのかな、とも推測します。過去にはアーノルド・シュワルツェネッガーが映画の中で経験したくらいです。
男性が育休を取る事に対する社会的な認知・承認がまだまだ足りていないのが現状で、だからこそ、出産当日は休みを取れても、せいぜい前後の1日2日程度です。

育休取得率

実際に上のグラフからもわかるように、平成30年度でも過去最高の6.16%。令和元年で7.48%です。毎年過去最高を記録はしていてもまだ1割にも達していません。

その後どんなに育休を取りたくても、会社の雰囲気がそれを許しません。又は「許されない」と本人が思い込んでしまい育休の申請自体を出さないのでしょう。


思い込みのこわさ

実際に私も、産休も育休も申請すらしていません。妻の出産には立ち会いましたし、入院中もできる限り動いたつもりですが、全て有休消化の範囲でした。育休を申請するまでには至っていません。
振り返ってみれば育休の制度に関してもよく知らないまま、休みにくいという考えでチャンスを棒に振ったのです。

「知らない事を知らない」「無いと思い込んでいる」などの様々なパターンがありますが、世の多くのパパたちが育休を利用していないのは現実です。

「取得は労働者の権利であって義務ではない」
という反対意見があるとの事ですが、これに関しては全く同感です。取得の是非は各家庭で、夫婦で話し合って決めることであって、義務にするのは正しい選択とは思いません。
だからこそ会社の人事課が「こんな制度ありますよ」と確実なアナウンスを行い、リーダーが社内の雰囲気を整えた上で、対象の従業員が堂々と個人で選択できるようにしてこそフェアなのではないかと思います。


男性育休義務化プロジェクトチームからの提言

実際に「男性育休義務化プロジェクトチーム」は以下のような提言を出しています。私が言っているのは①に早速書いてあります^^;

① 企業の周知行動の報告義務化
従業員に対し、男性育休制度を正しく周知させることを、企業側の義務とする

② 取得率に応じたペナルティやインセンティブの整備
一定の取得率を達成した場合、企業が負担する社会保険料のうち、子育て拠出金の負担率を軽減させる。

③ 有価証券報告書に「男性育休取得率」を記載
男性の育児休業取得率を有価証券報告書に毎年記載するよう、企業側の義務とする。

④ 育休1カ月前申請を柔軟に
現状の1カ月前申請を、期間が8週間未満の場合、かつ男性の場合には、育児休業開始は出産予定日を開始日とし出産後に変更を可能とする。

⑤ 男性の産休を新設し、産休期間の給付金を実質100%へ
産後8週間の男性育休はパパ産休とし、現行の給付金67%では不足してしまう分を補填し、手取り額が減らない100%給付とする。また給付金の上限額を34万円程度(現状は30万円程度)まで引き上げる。

⑥ 半育休制度の柔軟な運用
現状の「一時的かつ臨時的」の場合のみ利用可能な、休業期間中の就労(月10日以下、10日を超える場合は80時間以内)を、労使の合意のもとであれば、定例会議などの定期的な会議への参加が可能となる運用へ変更する。

⑦ 育児休業を有効に活用するための「父親学級」支援
従業員の子育てスキル補填のための「企業主導型父親学級」を整備する。実施企業への助成金制度や、えるぼし/くるみん認定の評価基準へ加点ポイントとする。

一日でも早く、何事に対してもフェアに選択できる時代が望ましいものです。



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