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#106 学校給食PFI 〜クリエイティブな取り組み事例


学校給食調理場を小中学校の児童生徒に提供する給食の調理以外のことで使うことができるのか?という視点で考える事例が増えています。
これは、自治体が保有する公共施設には、学校、庁舎、文化・スポーツ施設・高齢者福祉施設・児童福祉施設・消防署・病院・・・・いろいろとたくさんあるわけなんですが、学校給食調理場というのは稼働時間が最も短い施設です。土日が休み、夏休み・冬休み・春休みがありますし、夕方以降の時間帯も稼働していない施設なのです。

PFIにおける「特定事業の選定」

PFI法に沿った施設整備において、発注する自治体は「特定事業の評価・選定・公表」を行うこととされています。これは、「どんな内容の事業をするのか?どこまでを公共事業として行うのか?」を定める手続きで、試算も行った上で、実施することに妥当性があるのかどうかは、特定事業をどうするかを議会に提案して認めてもらった上で、PFI事業者の選定を行うことになっています。

特定事業の選定は、導入可能性の検討を経た事業について、PFI事業として実施することの妥当性をさらに詳細に検討・評価し、PFI事業の実施を決定するという意味を持ちます。 特定事業の選定においては、実施方針で公表した事業に関して、実施方針に対して受け付けた意見・質問を踏まえ、事業内容を見直したり、条件を詳細に決定したりし、当該事業をPFIで実施することにより、公共施設等の設計、建設、維持管理等を効率的かつ効果的に実施できるかどうかについて評価を行います。評価の結果、当該事業にVFM(Value for Money)が認められる場合は、当該事業を「特定事業」として選定します。公立学校の設置者は、特定事業の選定を行った場合は、速やかにその結果を公表します。

PFI協会HPからの引用 https://www.pfikyokai.or.jp/doc/doc-model/point_tokuteisentei.pdf

学校給食事業における「特定事業」は学校給食を提供するために必要なものが該当することになるので、「調理」「調理場管理」「給食配送」などですが、調理場によっては「食材調達」なども入れている事例もあります。

PFIでは「特定事業」以外の事業もできます!

最初に、制度のつくりとしては、「なんでもできます!」なんですけど、民間資金を調達して事業を行うわけですから、採算性は非常に重要で、発注する自治体からしても事業が安定していることを求めるべきであることが大事です。ここ、本当に大事です。ここが自治体側で理解できてなくて、「儲けすぎたらダメ」みたいなことを言う職員がいたりしますので、要注意です。

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