税務UPDATE Vol.16:【解説】マンション仕入税額控除事件最高裁判決~「正当な理由」とは~
1. はじめに前回の「税務UPDATE Vol.15」では令和5年3月6日のマンション仕入税額控除事件最高裁判決(以下「本件最高裁判決」といいます。)をご紹介しました。
本件最高裁判決では「正当な理由」の有無についての判断が示されました。前回の税務UPDATEで「正当な理由」が認められた場合には加算税が賦課されなくなることのご説明をしましたが、今回は、「正当な理由」(国税通則法第65条第4項)とは何かについて掘り下げます。
2. 過少申告加算税の制度趣旨加算税とは、申告期