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実際に自分で書いた遺言書を法務局に預けてきました【遺言書保管制度スタート】

全国の指定の法務局(遺言書指定所)に遺言書を預かってもらえるようになったので、自分で書いた遺言を早速預けてきました。(遺言書を書いたときの気持ちはコチラ)

遺言書は、自筆証書がいいの?公正証書がいいの?の疑問については、今度ゆっくり書きますね。

今日は実際に予約から申請が受理されるまでのすべてについて、このページだけで預け方の概要はわかるように解説します。

法務局の保管制度は、形式のチェックは入りますが、遺言書の内容の確認はしてくれませんので、ご注意ください。

遺言書の保管の仕方について

動画で見たい方は↓


1.全文自書で遺言書を書く【財産目録はパソコンやコピーでOK】

ポイントは、財産目録(不動産の表示や銀行口座の情報等)以外は、全文自分で書いて、署名、押印、日付を書くということです。

それ以外にも訂正や余白などの細かい指示がありますので、詳しくは法務省のHPをご覧ください。(結構細かいです)

2.どこの法務局に預けるかを決める。

全国どこの法務局に預けられるわけでもないので、自分の住所地、本籍地、所有不動産の所在地にある指定の法務局を選んで決めます。一度預けたら訂正等があった際には同じ法務局に行く必要がありますので、ご自身の行きやすい場所を選びましょう。指定の法務局については、こちらをご覧ください。

3.法務局に保管の予約をする。

どこに預けるか決めた後は、決めた法務局に予約をします。予約は法務省の法務局手続き案内予約ページから、預ける法務局を選択してオンラインで予約できます。

法務局への電話もしくは窓口での予約もできます。全国の法務局(指定所)一覧

4.保管の申請書をダウンロードして、記載する

予約をしたら、その日に持っていく持ち物を用意しましょう。

まずは、保管の申請書をこちらからダウンロードして記載します。(注:この記載方法が意外と難しいです)受遺者(相続人ではなく、財産をもらう人)や遺言執行者(遺言書の手続きをする人)が多い場合には、記載内容も多くなります。法人に遺贈寄付する場合には、法人番号も必要になります。

なお、保管申請書は法務局でももらえます。

5.予約した日に、必要書類を窓口に持参する

当日持っていくものは、下記の書類です。忘れないようにしましょう。

・遺言書(形式に沿って書いて、封をしていないもの)

・本籍地記載の住民票

・保管の申請書(4.で用意したもの)

・身分証明書(顔写真つきのマイナンバーカードや運転免許証等)

なお、納める収入印紙は法務局内で販売しておりますので、審査が終了て受付される段階で購入するように指示されます。

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6.保管証を預かって終了

全ての書類が整っていて、形式チェックができれば、窓口に提出してから、約1時間で遺言書は受理され、即日保管証が発行されます。(たぶん初日で慣れていなくて時間がかかったと思われます)

保管証に記載のある保管番号が、今後の遺言書の撤回や変更の際には必要になります。保管証は再発行されませんので、保管にはご注意ください。

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7.実際に預けてみて、思ったこと

プロの私からしても、想定以上に大変だったということ。

確かに、手数料が3900円で遺言が預けられるメリットは大きいのですが、名前を書くだけでよい公正証書に比べると手を動かす量が半端ないです。おまけに、中身をみてくれるわけではないので、遺言書の記載内容はどうすればいいのか問題は解決できません。(それについてはまた別記事で)

また、やっていること一つ一つは難しくないのですが、HPもいろんなところを見ないといけなかったり、何よりも本人が窓口に行かないといけないので、入院中の方や自宅からの移動が難しい方の場合には、公正証書か自宅保管の遺言を選択することになりそうです。

窓口の方も「中身は確認しません」って来る人来る人に言っていたので、(それにしてはチェック時間長いけど)中身についてのコメントはしてくれません。(当たり前ですが)

それでも、費用が安いことや死亡届と連動してくれるメリットというものは十分あると思うので、専門家にチェックしてもらうとか公正証書とのハイブリット型にする等、使い方を工夫すれば良い制度だと思います。

さくら本郷司法書士事務所

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