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労務法制って、理解するの難しい

求人票を見ていると、様々なことを勉強するよい機会に恵まれる事が増えた。

例えば「変形労働時間制」

これ、週単位、ひと月単位、1年単位とかあるんだけど、それぞれの業種・業界にとって導入されている企業がある。
ハロワの求人票を見る際、「4:労働時間」の欄に記載されている。

製造業でよくあるのが2交代制、3交代制の就業時間が(1)、(2)、(3)の欄に7:00~16:00までとか3区分の就業時間帯が記載されている。

変形労働時間制を導入していない企業にはその文言が無いので、一般的には定時で定められた時間を超えた労働に対しては1分単位で残業手当を付与する必要があると思うが、「変形労働時間制」を採用していると閑散期や繁忙期などの波がある業界の場合、変則的な労働時間が存在する代わりに、それらを採用することで残業手当を付与しなくてもいいらしい。

もちろんそれを採用するにあたり労使協定を必要とし、労働時間や休暇日数などの制限が加えられている様だ。

たまたま「年単位の変形労働時間制」を導入して「完全週休二日制」を導入している企業の例を見ていたら、年間休日として111日と記載されていた。

完全週休二日制ともなると年平均52週で約104日の年間休日が必須となり、そこから追加で7日間が年末年始やGW、お盆などの長期休暇として割り振られると思われるが、店舗運営されている企業ともなると、土日休日なんてケースはほぼ無いと思われる。

最初に所属した企業は店舗運営していたが年間休日は123日あった。
企業風習によるものだったが、仕事が片付かなくて休みの日にサービス出勤している連中もいたし、土日休みもシフトでところどころで設定可能だったので、印象的には休みが多かったと思っていた。

最近有給休暇を年間最低5日取得の義務化が始まったが、きちんと守られているのだろうか?
計画年休って言葉は昔から耳にしていたが、企業から日程を押し付けられる奨励休日とかは嫌だなぁ。
特にシフト制で働く人たちは、できれば自分の都合で決めさせてほしい。

色々な労務系サイトを見ながら「変形労働時間制」について研究しているが起算日などの確認も必要っぽい。だいたい決算日からを起点とするんでないかな?

シフト制は年間カレンダーじゃなくって月間カレンダーで調整させてほしいものだ。
海外旅行行きたいとなった際、長期休暇が取りたい場合は3~6か月前からネゴっておいた方がよさそうだしね。
マイル消化もできないし。

それはさておき、企業により「変形労働時間制」を採用しているメリット(残業手当付与しなくていい)とデメリット(設定の煩雑さ)があると思うが、その真意がどこにあるのか聞いてみたいものだ。

求人票に「年間労働所定時間」の記載がない場合、それがわかんないんだよね。その割に「時間外労働あり:月平均10時間」の記載があるのに残業手当の記載がないのはこれなのかな?

難しいねぇ。

今後も様々なコト・モノについて多角的に見ていきたいと思います。サポート頂けた場合、それらのネタの足しにさせていただきたいと思います。