複数の会社で働いてる時の住民税、取り扱いの違いに注意 #0135/1000
副業が当たり前の世の中になってきています。
2021年の調査では、副業している人は22パーセントあまりと、4人に1人は副業をしているという結果も出ていました。
そんな副業も、大きくふたつに分けられます。
本業とは別の会社でダブルワーク、あるいはトリプルワークをしている場合と、みずから個人事業主として仕事をしている場合です。
このふたつ、住民税ではだいぶ取り扱いが変わっていきそうな雲行です。
個人事業主として得た収入は「事業所得」となりますので、会社からもらう給与所得とは分けて考えられます。
したがって、事業所得については、会社にばれたくないので自分で納めたい(普通徴収)という選択が可能です。
これまでは、もう片方の、ダブルワークの場合も、そういった選択が可能でした。
原則としては、お給料としてもらう収入は、複数あってもすべて「給与所得」としてまとめられます。
そして、複数からお給料を貰っている人は、そのまとめられた「給与所得」にたいしての住民税すべてを、複数の会社のうち1つの会社で給与天引きされる、というのがルールです。
ですが、複数で勤務していて、合算すると給与所得がかなり多くなる場合、住民税もそれなりの金額になりますので、ダブルワークばれを気にする人は、市町村に分けてもらえるよう依頼することができました。
市町村も、「市民税・府民税申告書」の提出期限までに「給与所得に係る市・府民税の併用徴収申出書」を提出してもらえれば、ダブルワークのぶんは普通徴収にもできますよ、というところもあったのです。
ですが今回、足立区は、来年度から、そういった特別扱いはもうしません!と宣言しました。
住民税ほ、おそらく地方自治の意味合いもあり、細かな運用は市区町村に委ねられているところが多くあります。
同じ相談ごとでも、市区町村により対応が違うことは日常茶飯事。
ですが、どの市区町村も、個々の事情へのこまかな対応をだんだんやりたがらなくなってきているのを業務を通して感じます。
同じ給与所得なのに、税金の徴収方法を複数にわけるなんて、市区町村にとっては全くメリットのない運用です。
今回足立区が大体的にそう宣言したことで、追随する市区町村も多いのではないでしょうか。
そもそも、副業をみとめる就業規則のガイドラインを国が出す時代です。
ダブルワークを隠す必要もなくなってくるかもしれませんね。
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