見出し画像

相続手続き~死亡直後のスケジュール~

みなさん、こんににちは。司法書士の植田麻友(うえだまゆ)です。

今まで、相続に関するお手続きについて書かせていただきました。ただ、この相続手続きは司法書士にとって関与する部分が多いことです。ご家族様にとっては、もっと大変な死亡直後にすべきことがございます。今回は番外編的にその流れについてお話させていただきます。

👇相続手続きについてのご案内👇

死後の手続きはご家族への負担が重い

人は死ぬときにどこで死ぬでしょうか。現在、孤独死の問題は増えてきていますが、それでも多くの人は病院で亡くなるのが日本の現状です。とはいえ、年々変化してきています。病院で死ぬのが当たり前から、施設や自宅での死亡の割合が増加しているのです。

「ご臨終です」から葬儀まで

亡くなったときまずは「死亡診断書」の交付をお願いすることになります。この際、病院であれば事前に身元引受人を定めているのでその方が死亡診断者の交付をお願いすることになります。また、ご遺体についてですが病院によっては霊安室がない場合もありますので、早急な引き取りを求められるケースもあります。そこで葬儀社を手配し、ご遺体の安置場所を決定します。そして、ご遺体の搬送を行うことになります。病院にもよりますが、その流れを24時間以内に求められることも少なくはありません。

もし自宅で亡くなったケースですが、その場合には発見した状態が生死が確認できない状態であれば119番で救急車を呼ぶことになるでしょう。一方、死亡していることが明らかな場合には、警察を呼んでしまってかまいません。その場合、半分の割合で警察が現場検証を行うといわれています。発見された方にとってはとてつもない心理的な負担となるかと思います。そして、事件性がないと判断されれば死体検案書が作成され、ようやくご遺体の引渡しが可能となるのです。ご自宅で亡くなる可能性がある場合には、いかに発見を早めるかの対策をしておくことも肝要になります。

市役所へ死亡届の提出を行う

死亡診断書を受け取りましたら、市役所へ死亡届の提出を行います。これはどこの市役所でもよいわけではありません。本籍地・住所地・死亡地のいずれかの市区町村役場に提出する必要があります。また、この死亡届が受理された後に戸籍にも死亡が反映されることになります。(いわゆる、金融機関等で必要となる戸籍はこの死亡が反映された戸籍となります。)死亡届での申請と同時に、火葬許可申請を行い、これにより発行される火葬許可証をもって火葬・収骨が終わったのちに、次は火葬場から埋葬許可証が交付されますので、これでお墓への納骨が可能となります。葬儀を行う場合には、葬儀後に通うを行います。では、ご葬儀はどのように行うのでしょうか。

葬儀の希望は分からない

亡くなった人がどのような葬儀を望むのか分からない場合がほとんどです。ご家族は死亡後の手続きで疲弊している中、規模や予算についての考えなければなりません。最近は「直葬」を希望される方もおりますので、葬儀についての希望は本当に多様です。もし、ご自身が希望される葬儀があるのであれば事前にご家族に伝えておきましょう。もっといえば、書面によってその希望を残しておき、葬儀社と打ち合わせをしておくことも選択肢のひとつとなります。そして、葬儀が終わればお墓です。ご遺骨の取扱いをどうするか、というのもご家族にとっては難しい問題です。ご自身のお墓があるのであれば、そこに納骨するのが一般的です。もちろん、そのお墓を管理してくれる人がいることが前提となります。

急がないが必ず行う手続き

葬儀の後、役所関係の届出等を行う必要があります。期限が定められている場合もありますので、なるべく早く行うことになります。

□ 健康保険の手続き・保険証の返却

□ 年金受給停止の手続き

□ 各種支払の手続き(水道光熱費・電話・インターネット・サブスク関係)

□ 運転免許証の返却

□ 納税手続き(住民票・固定資産税等)

また、現代ではLINEやfacebookといったSNSを利用されているの方も多いので、そちらをどうするかという問題もあります。SNSに関してはむしろ見られたくないという方もいらっしゃるでしょう。資産についても、完全にインターネットで管理しており、通帳の発行がなければ発見するのも困難となります。信頼できる方に、IDやパスワードを伝えていくことも自分の死後、大切なことになります。とはいえ、IDやパスワードを伝えることもリスクですので、誰に伝えるかも含めて検討する余地はあります。家族が難しいのであれば、それこそ第三者として専門家を関与させ、先ほど非常に悩ましいとお話した葬儀や納骨についても事前に打ち合わせすることが可能です。

専門家を関与させて死後の手続きをスムーズにする

この記事でお話したことは、家族がすることが一般的ですがそうでないケースもあります。事前に死後事務委任契約を結ぶことで、死後すぐに発生する事務を依頼することができるのです。実際に家族が遠方ですぐに動けない場合、身寄りがない場合に利用されることで、疎遠な家族の負担を減らすことができます。それだけではなく、自分の人生の棚卸をすることで安心して生きることができるようになるのです。葬儀はどうする?お墓はどうする?というのは家族にとっても本人にとっても大きな問題です。その点について、元気なうちに考えることで自分でより良い人生を選択することが可能となるのです。

👇ご不明点についてはいつでもご相談ください。ご相談は無料です👇

👇相続記事👇

***

Twitterで情報発信を行っています。是非フォローお願いします!



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?