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「財産はいらない」相続放棄と遺産分割協議の違いとは

相続が発生した時、私たち司法書士は相続人(家族)に、「財産はどのように分けるか決まっていますか」とお聞きします。司法書士は弁護士とは異なり、交渉はできませんので、財産の分け方についての話し合いに参加することはできません。ですので、相続人同士で話し合った結論をお伺いすることになるのです。その時に言われるのが「私、相続放棄しますので」という言葉。この言葉、そのまま受け取ることはできない言葉なのです。

そもそも「相続放棄」とは

多くの方にとって、相続放棄とは「財産を引き受けない」というイメージがあるかと思います。

では、新たに多額の財産が見つかった時は?預貯金を少しだけ欲しいという場合は?

相続放棄は「話し合い」ではありません。あくまで、相続人本人だけの意思で決定が可能な手続きです。そしては、「相続放棄」をした相続人は、はじめから相続人ではなかったとみなされます。

つまり、原則として、後から財産が見つかってもそれを受けることはできませんし、あるいは少額でも資産を引き受けた場合にもそもそも相続放棄はできません。相続放棄は、財産を放棄するというよりも「相続人そのものではなくなる」という手続きなのです。プラスもマイナスも、過去も現在も未来も何も財産(負債)を引き受けない。それが相続放棄です。

当然、他の相続人の財産の取得について口は出せません。私が相続放棄をする代わりにAさんも何も取得しないでください、とはいえないのです。話し合いの場に参加するには、相続人の地位が必要となりますので、相続放棄をしてしまうとそれが叶いません。

期間の制限がある注意「3か月」の判断方法

相続放棄に期限があることはご存じでしょうか。

相続放棄は、「死亡を知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して行う必要があります。この死亡を知った時ですが、例えば同居の親族やあるいは密に連絡をとっている家族であれば即日知るのが通常でしょうが、長年連絡を取り合っていなかったり、あるいは相続関係が複雑で自分がそもそも相続人であることを知らない場合には、「自分のために相続があった知ったときから」3か月以内に手続きを行う必要があるのです。

つまり、きちんとその旨を裁判所に提示することができれば、死亡日から3か月以降であっても相続放棄が受理される可能性があります。ただし、過去には「知った時から3か月」の起算日が正しくないとして裁判で覆った事例もありますので、私としては原則死亡日から3か月以内の相続放棄をできる限り行うようにしております。

「財産を引き受けない」それは相続放棄なのか、遺産分割協議なのか

財産を引き受けないというご意思があっても、それが「今後一切何が行っても引き受けない」のか、あるいは「今ある財産だけ」引き受けないのかによって方法は異なります。

また、負債については、相続放棄をした場合は、財産と同様に一切負いません。ただし、固定資産税の支払は免れないという判例があるので注意が必要です。遺産分割の場合は、負債を免れることはできません。債権者の承諾を得ることができれば、相続人のうちのどなたかが負債を引き受けることになるのです。

相続放棄をした場合の注意点

相続放棄をした場合、自分が相続放棄をすることで別の方が相続人になる場合には、できればその方に連絡をすることが良心的です。ただし、義務ではありません。一方で、自分が相続放棄をした場合に、他に相続人がいない場合には注意が必要です。

相続放棄をしたものの、亡くなった人の財産がある場合、それを捨ててはいけません。捨てることは財産を取得したのと同じ状態になるためです。

最後の相続人は、相続放棄をした後もなお、財産を保存する義務があります。相続放棄をしても財産の保管義務がなくなるわけではないことは注意が必要です。これは永久的に保管義務があるわけではなく、相続財産管理人を選任することでその義務は引き継がれるのですが、その手続きをすることなく、相続放棄をしたからといって財産を処分することはないようにいたしましょう。

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