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持続化給付金申請~支給額や対象者は?~

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こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

※こちらでご紹介した持続化給付金は終了しております。

コロナウイルスの影響で国から補助金や給付金の支給が多く始まりました。
コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている方も多いですよね。弊社もクライアント様からご相談を受ける機会が多くあります。

経済産業省より「持続化給付金」の施策が公開されました。
まだ申請していないという方のために、本日は内容等をご紹介したいと思います。

持続化給付金とは?

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持続化給付金は、コロナウイルスの影響により売上が大きく減少した事業者様へ向けて、事業の継続を支え再起させるように支給されるお金のことです。事業全般に使える給付金となりますので、条件をクリアできる方は申請されるといいかと思います。
申請期間は2020年5月1日~2021年1月15日までです。

持続化給付金の支給額は?

法人は200万円、個人事業者は100万円となります。
ただしこれには上限があり、昨年1年間の売上からの減少分が上限となっています。
売上の減少分の計算方法は・・・
「前年の総売上(事業収入)- 前年同月比▲50%の売上×12ヵ月」
となっています。
詳しく踏み込んだことは、弊社のブログで言及しておりますので、そちらもご確認ください。


持続化給付金の支給対象は??

気になる持続化給付金の支給対象者は以下となります。

①コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少しているもの
②資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
③医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人

持続化給付金の申請書類

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持続化給付金の申請には以下の資料が必須となっていますので、まず資料を揃えるところからスタートしましょう。

◆法人の場合
①法人番号
②2019年の確定申告書の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)

◆個人事業主の場合
①本人確認書類
②2019年確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)

※③の減収月の事業収入額を示した書類に関しては、請求書等は認められません。帳簿付けをしていない方はExcel等に事業収入額をまとめて提出しましょう。

給付金の申請方法

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持続化給付金の申請はWEB上での申請となります。
申請書類は携帯のカメラ等で写真を撮って、添付して提出…という流れになっています。
資料に不備があると申請ページに「不備メール」が届きますので、申請後はチェックするようにしてください。
申請から入金までは2週間程度とのことです。

弊社では、持続化給付金の申請のご相談もお受けしておりますので、「プロに相談したい!」という方はぜひ一度ご相談ください!!

それでは今回はこの辺で…。
またお会いしましょう!!!

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