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総合振興計画と区制度

今、さいたま市は次期の総合振興計画を作っているところだ。
どのように今総合振興計画を作っているのかは詳しくは知らないけれども、今年度を計画期間の最終年度とする“前”の総合振興計画は、私が担当課長であって、計画策定当時の市議会の総合振興計画特別審査委員会では半日自ら事前通告の無い質疑に対して答弁をしまくった。
そのような経験を踏まえて、今思っていることは、私が作った前の計画もどうだったんだ!と問われるところもあるが、要は“計画書の体が政令指定都市としてのそれ”となっているのか?“。
そういう基本的なことを考えてしまう。
政令指定都市は代表的な大都市制度の一つだし、その最大の特徴は区制度を持つことだ。
だから、今作っている総合振興計画では、区民の審議を経て各区の職員が区の特性を見極めるとともに、それを踏まえて区の将来像を掲げて、最終的には総合振興計画の審議会でフィックスさせた。
ここまで“区の特徴”を明確にしたのならば、区単位の土地利用の方針や区単位の都市開発のプランを導き出す必要を感じてしまうし、区だけでなく、特に都市計画から福祉、子育て支援、環境、医療部門まで、本庁の各担当部局は、各区の特性や将来像を高みに見ながら、各区の特性や将来像に適った木目の細かい施策を、場合によっては市を単位とする広域にではなく、各区を単位として事業を実施する必要もでてくるはずだ。
それは、区と区の間に、市民の生活環境の差を顕在化させることになるかもしれないが、このように、しっかりと各区の特性や区の将来像を顕在化し、それに基づいた施策を実施していかないと、各区民のニーズに合致した事業が実施されることにはならないだろう。
もちろん、そうしないと、各区の将来像の実現も絵に描いた餅になってしまう。
政令指定都市は、当たり前だけれども大都市な分けで、市が一として“都市としての大きな役割”を踏まえて国や地方のガバナンスに参画し、その実力を活用しながら国勢推進の一翼を担わなければいけないし、場合によっては世界規模でそのような役割を担うことにより市の格やステイタスを上げていくということにもなるだろう。しかしながら、市民各々のニーズを意識して市民生活の向上を図っていこうとするならば、市が一とした動きだけでは足りない。市役所の全部局の実施する事業を、区長が“区の総合行政の推進に関する規則”に則って、区で実施される事業の過不足を調整していかなければならない。
それを実現するための総合振興計画の体や事業の創出方法、そしてPDCAの回し方は、本来普通市のそれとは全く異なるはずであることを皆に認識してもらいたい。
さらには、行政内部の取組について言えば、区の将来像の実現を目指す事業に係る区の予算要求額の規模から予算を付けるべき予算枠の在り方、予算や決算の審議の在り方まで、多くの普通市とは異なる課題をクリアしていく必要があることは勿論である。

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